○八戸市統計調査条例
平成21年3月27日
条例第5号
八戸市統計調査条例(昭和26年八戸市条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、統計調査の実施及び調査票情報の利用等に関し必要な事項を定めることにより、正確かつ効率的な統計の作成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「統計調査」とは、市が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市がその内部において行うもの
(2) 統計法(平成19年法律第53号)及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、統計法第2条第3項に規定する行政機関等(市を除く。以下「行政機関等」という。)に対し、報告を求めることが規定されているもの
2 この条例において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
(実施等の告示)
第3条 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 調査の名称及び目的
(2) 調査対象の範囲
(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
(4) 報告を求める者
(5) 報告を求めるために用いる方法
(6) 報告を求める期間
(統計調査員)
第4条 市長等は、その行う統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
(結果等の公表)
第5条 市長等は、統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該統計調査の結果及び統計調査に関し規則で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(調査票情報の二次利用)
第6条 市長等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
(2) 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(1) 行政機関等その他これに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の適正な管理)
第8条 市長等は、統計調査に係る調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市長等から統計調査に係る調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の利用制限)
第9条 市長等は、この条例に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 統計調査に係る調査票情報の取扱いに従事する市の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
(2) 市から前号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第11条 第7条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 第7条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
(2) 第7条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
2 第7条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は当該者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、統計調査の実施に関し必要な事項は、市長等が定める。
2 第12条第1項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔令和7年条例5号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の八戸市統計調査条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定によってした告示は、改正後の八戸市統計調査条例第3条の規定によってした告示とみなす。
3 施行日前に公表されていない調査の結果に対する旧条例第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(八戸市個人情報保護条例の一部改正)
5 八戸市個人情報保護条例(平成17年八戸市条例第175号)の一部を次のように改正する。
第42条各号を次のように改める。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計を作成するために集められた個人情報
(2) 八戸市統計調査条例(平成21年八戸市条例第5号)第2条第1項に規定する統計調査によって集められた個人情報
附則(令和7年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。