○八戸市印鑑条例
昭和61年9月25日
条例第45号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(一部改正〔平成12年条例6号・24年19号・令和元年32号・2年41号〕)
(登録印鑑)
第3条 登録することができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、旧氏及び名若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏及び名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(一部改正〔平成24年条例19号・令和元年32号・2年41号〕)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請するときは、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、前条第1項の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、登録申請者が本人であること又は印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵便により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人を確認することができる写真が貼付され、かつ、改ざん防止の処置が施されているものが提示されたとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く。)が登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人であることを保証した書面が提出されたとき。
(一部改正〔平成12年条例6号・16年21号・24年19号・令和3年69号〕)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成24年条例19号・令和元年32号・3年69号〕)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したカードをもって調製された印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により直接受領できないときは、代理人に受領させることができる。
(一部改正〔令和元年条例32号〕)
(印鑑登録の廃止届等)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる場合にあっては、印鑑登録証を添えて(第3号の場合を除く。)、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(3) 印鑑登録証を亡失したとき。
2 市長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(全部改正〔令和元年条例32号〕、一部改正〔令和3年条例69号〕)
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、第8条の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者が転出したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 登録者(外国人住民に限る。)が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他登録者について印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
(一部改正〔平成24年条例19号・令和元年32号〕)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機又は複写機により作成し、これに次に掲げる事項を記載して市長が証明するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(5) その他市長が必要と認める事項
2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成するものとする。
(一部改正〔平成24年条例19号・令和元年32号・3年69号〕)
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(一部改正〔平成28年条例42号・令和2年41号・5年45号〕)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた登録者は、自ら個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用し、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に当該個人番号カードに係る暗証番号(同法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)の入力その他必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(追加〔平成28年条例42号〕、一部改正〔令和2年条例41号・5年45号・7年66号〕)
(閲覧の禁止)
第13条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第14条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対し質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。
(一部改正〔令和2年条例41号〕)
(委任事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に印鑑の登録を受けている者は、この条例の相当規定に基づき印鑑の登録を受けた者とみなす。
3 前項の規定によりこの条例の相当規定に基づき印鑑の登録を受けた者とみなされた者は、この条例の施行の日から昭和62年5月30日までの間(次項及び附則第5項において「切替期間」という。)に、現に交付されている印鑑登録手帳を市長に提出し、この条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けなければならない。この場合において、附則第6項の規定による改正後の八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)第2条第9号の規定による手数料は、徴収しない。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
5 附則第3項の規定による印鑑登録証の交付を受けていない者が切替期間中に行う印鑑登録証明書の交付申請については、なお従前の例による。
(八戸市手数料条例の一部改正)
6 八戸市手数料条例の一部を次のように改正する。
第2条第9号中「印鑑登録手帳」を「印鑑登録証」に改め、同条第10号中「印鑑に関する証明」を「印鑑登録証明書の交付」に改める。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
7 南郷村の編入の際現に南郷村印鑑条例(昭和55年南郷村条例第16号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の相当規定により登録されている印鑑とみなす。
(追加〔平成17年条例68号〕)
8 前項の規定により登録を受けたとみなされる印鑑に係る登録者(以下「旧登録者」という。)は、南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)から平成17年6月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、現に旧南郷村条例の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)を市長に提出し、この条例の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の規定による手数料は、徴収しない。
(追加〔平成17年条例68号〕)
(追加〔平成17年条例68号〕)
10 編入日前に旧南郷村条例の規定によりなされた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例68号〕)
附則(平成12年3月29日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の印鑑登録申請について適用し、同日前の印鑑登録申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日条例第68号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第19号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において、市長が職権で抹消するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、市長が職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年6月21日条例第42号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年7月規則第86号で、同28年8月29日から施行)
2 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第32号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第41号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第69号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和4年1月規則第1号で、同4年2月14日から施行)
附則(令和5年6月27日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和5年12月規則第57号で、同5年12月20日から施行)
附則(令和7年12月22日条例第66号)
この条例は、令和8年2月2日から施行する。