○八戸市自動車臨時運行許可事務取扱規則
昭和60年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(対象自動車)
第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(追加〔平成22年規則4号〕)
(申請手続)
第3条 許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。
2 前項の申請書を提出するときは、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(申請の不受理)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請を受理しない。
(1) 前条第1項の申請書が郵便等で送付されたとき。
(2) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により、法の適用除外とされた自動車に係る申請であるとき。
(3) 申請に係る手数料を納付しないとき。
(4) 保険証明書若しくは共済証明書を提示しないとき、又は提示した保険証明書若しくは共済証明書が有効なものと認められないとき。
(5) その他虚偽の申請事項があると認められるとき。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(許可証の交付等)
第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(有効期間)
第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(追加〔平成22年規則4号〕)
(番号標の貸与)
第7条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(追加〔平成22年規則4号〕)
(許可の取消)
第8条 市長は、不正な手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該許可を取り消す。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(許可証及び番号標の返納回収)
第9条 市長は、許可を受けた者が法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう督促しなければならない。
2 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失したときは、直ちに自動車臨時運行許可番号標等紛失届(別記第2号様式)により、市長に届け出なければならない。
3 市長は、番号標に係る紛失届を受理したときは、当該番号標の無効の公示をする。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(賠償)
第10条 許可を受けた者は、番号標をき損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(番号標の製作等)
第11条 番号標の製作は、青森運輸支局を経由して発注するものとする。
2 市長は、番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、青森運輸支局に通知するものとする。
(追加〔平成22年規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月17日規則第30号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の申請書記載方法の5の改正規定は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則7号〕、一部改正〔令和7年規則16号〕)


(一部改正〔平成元年規則2号・5年3号・22年4号〕)
