○八戸市市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月27日
規則第41号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市市長の資産等の公開に関する条例(平成7年八戸市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資産等の範囲)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(自動車等の種類)
第3条 条例第2条第1項第6号の自動車は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の船舶は、汽船、帆船及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の航空機は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の美術工芸品は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(所得の金額)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(報酬の範囲等)
第7条 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。
(報告書の閲覧)
第9条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が市の休日(八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する日をいう。以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)からすることができる。
3 報告書の閲覧は、所管課長の指定する場所で、執務時間中に行うものとする。
4 報告書を閲覧する者は、これを破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等をしてはならない。
5 市長は、前3項の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(期限の特例)
第10条 報告書の作成の期限が休日に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日をその期限とみなす。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第58号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別記第1号様式の4及び別記第2号様式の4の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成13年規則50号・19年58号〕)








(一部改正〔平成13年規則50号・19年58号〕)








(一部改正〔平成14年規則24号・23年36号〕)



