○八戸市行政不服審査条例施行規則
平成28年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市行政不服審査条例(平成28年八戸市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 条例第3条第1項の規定により、次に掲げる者が行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受けるときは、これらの規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者
(2) その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる者
(1) 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料 提出書類等の写し等交付手数料減免申請書(別記第1号様式)
(2) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料 主張書面又は資料の写し等交付手数料減免申請書(別記第2号様式)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
