○八戸市外部監査人の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成28年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、外部監査人の資格を証する書面(市長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第2項の規定により外部監査契約を締結しようとする場合にあっては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面)であって市長が徴したものをいう。以下同じ。)又はその写し(以下「資格を証する書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、それぞれ当該外部監査契約の期間とする。
2 資格を証する書面等の閲覧日は、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
3 資格を証する書面等の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
4 市長は、資格を証する書面等の整理等のため必要があるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。
(閲覧場所)
第3条 資格を証する書面等の閲覧場所は、市長が指定する場所とする。
(閲覧の手続)
第4条 資格を証する書面等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、資格を証する書面等を第3条の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わないとき。
(2) 資格を証する書面等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
