○八戸市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八戸市副市長の定数を定めるものとする。
(副市長の定数)
第2条 八戸市副市長の定数は、2人とする。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 八戸市助役定数増加条例(昭和38年八戸市条例第34号)は、廃止する。
○八戸市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八戸市副市長の定数を定めるものとする。
(副市長の定数)
第2条 八戸市副市長の定数は、2人とする。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 八戸市助役定数増加条例(昭和38年八戸市条例第34号)は、廃止する。