○八戸市副市長定数条例

平成19年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八戸市副市長の定数を定めるものとする。

(副市長の定数)

第2条 八戸市副市長の定数は、2人とする。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 八戸市助役定数増加条例(昭和38年八戸市条例第34号)は、廃止する。

八戸市副市長定数条例

平成19年3月28日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成19年3月28日 条例第4号