○八戸市職員定数条例
昭和24年10月1日
条例第16号
〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。
第1条 この条例で職員とは、市の機関の事務部局等に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(全部改正〔昭和32年条例37号〕、一部改正〔昭和38年条例10号・平成13年7号・令和元年22号〕)
第2条 機関別の職員の定数は、別表のとおりとする。
(一部改正〔昭和29年条例27号・33号・30年5号・31号・39号・45号・50号・31年21号・44号・32年14号・20号・37号・33年8号・17号・32号・39号・54号・34年3号・14号・23号・35年2号・17号・27号・36年4号・22号・37年3号・21号・38年10号・21号・39年5号〕)
第3条 兼職者、併任者、休職者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第3条第1項に規定する派遣職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第3条第1号に規定する派遣職員は、前条の定数外に置くものとする。
(追加〔昭和31年条例21号〕、一部改正〔昭和39年条例5号・平成13年43号・20年51号・令和5年11号〕)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(一部改正〔昭和31年条例21号・38年10号・39年5号〕)
附則
1 この条例は、昭和24年7月1日にさかのぼって施行する。
(一部改正〔昭和37年条例3号〕)
2 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
(一部改正〔昭和37年条例3号〕)
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。
4 次に掲げる条例は、廃止する。
八戸市吏員定数条例
選挙管理委員会書記監査委員の事務を補助する書記定数条例
(一部改正〔昭和37年条例3号〕)
5 次に掲げる条例中定数条項は、廃止する。
八戸市警察職員の定数及び警察署の位置名称管轄区域に関する条例
八戸市消防団員の定員並任免に関する条例
(一部改正〔昭和37年条例3号〕)
附則(昭和25年4月5日条例第3号)
昭和25年3月31日より施行する。
附則(昭和25年7月1日条例第20号)
昭和25年4月1日に遡って施行する。
附則(昭和25年9月1日条例第22号)
この条例は、昭和25年8月1日から適用する。
附則(昭和25年12月25日条例第34号)
昭和26年1月1日から施行する。
附則(昭和26年4月3日条例第24号)
昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和26年8月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年10月8日条例第42号)
この条例は、昭和26年10月1日からこれを施行する。但し、第2条第1項中農業委員会に関する規定は、昭和26年7月21日に遡って適用する。
附則(昭和27年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和29年6月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
附則(昭和29年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第7号の改正規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年1月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。
附則(昭和30年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年10月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月20日から適用する。
附則(昭和30年12月14日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行により改正後の八戸市職員定数条例第2条第1項の定数をこえる員数の職員は、昭和31年7月31日までの間に整理されるものとし、それまでの間は定数の外に置くことができる。
附則(昭和31年10月1日条例第44号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月1日条例第14号)
1 この条例は、昭和32年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和32年7月1日以降この条例施行の日の前日までの間における農業委員会の事務部局の職員の定数については、この条例施行前であっても、改正後の八戸市職員定数条例第2条第1項第6号中「農地主事」とあるのは「吏員相当職員」と読み替えて、同条同項同号の規定を準用する。
附則(昭和32年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項第9号及び第12号の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年8月25日条例第32号)
この条例は、昭和33年9月10日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日条例第14号)
この条例は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(昭和34年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第17号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第25号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第32号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第41号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年4月規則第8号で、同年4月1日から施行)
附則(昭和62年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第7号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条までの規定及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第103号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第49号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第50号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第24号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第49号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第17号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 | |
市長の事務部局の職員 | 人 | |
一般職員 | 1,021 | |
福祉事務所の職員 | 198 | |
計 | 1,219 | |
議会の事務局の職員 | 16 | |
監査委員の事務局の職員 | 6 | |
選挙管理委員会の事務局の職員 | 8 | |
農業委員会の事務局の職員 | 12 | |
教育委員会事務局の職員 | 86 | |
教育機関の職員 | 学校の職員 | 57 |
学校以外の教育機関の職員 | 98 | |
計 | 155 | |
自動車運送事業管理者の事務部局の職員 | 158 | |
病院事業管理者の事務部局の職員 | 1,190 | |
合計 | 2,850 | |
(全部改正〔平成17年条例103号〕、一部改正〔平成18年条例49号・19年56号・20年50号・21年24号・22年6号・23年49号・25年9号・26年16号・28年11号・29年12号・30年11号・令和4年15号・5年11号・8年17号〕)