○八戸市職員の職名に関する規則

昭和31年12月1日

規則第21号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職名について定めるものとする。

(一部改正〔昭和38年規則20号・39年34号〕)

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(全部改正〔平成19年規則25号〕)

(特別に定める職名)

第3条 前条に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

(一部改正〔昭和38年規則20号・平成19年25号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。

(昭和33年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和33年11月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。

(昭和36年2月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によって、その職に任用されたものとみなす。

3 この規則施行の際、職員で巡視又は運転技師の職名にある者の職の任用については、改正後の八戸市職員の職名に関する規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和37年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月30日規則第13号)

この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年10月10日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、この規則によって、その職に任用されたものとみなす。

(昭和38年11月5日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

2 この規則適用の際、現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に、次表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職に任用されたものとみなす。

左欄

右欄

書記

主事補

技手

技師補

医長

科長

医員

医師

薬剤長

薬局長

薬剤員

薬剤師

エツクス線技術員

診療エツクス線技師

衛生検査技術員

衛生検査技師

汽かん士

ボイラ技士

調理士

調理師

電気技術員

電気工手

掃除監視員

清掃監督員

火葬夫

火葬手

衛生手

清掃作業員

修路手

修路作業員

調理婦(夫)

給食作業員

農夫

農作業員

連絡員

用務員

使丁

用務員

雑役婦(夫)

用務員

汽かん助手

ボイラ助手

3 八戸市母子寮管理規則(昭和28年八戸市規則第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第5号及び同条第6項中「書記」を「主事又は書記補」に改める。

4 八戸市公益質屋条例施行規則(昭和29年八戸市規則第12号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「書記」を「主事補」に改める。

5 八戸市職員の旅費支給規則(昭和31年八戸市規則第22号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「医長」を「科長」に、「医員」を「医師」に、「主任」を「主任技師」に改め、「及び主任看護婦」を削る。

6 八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年八戸市規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1第1号4中「職務」の下に「又はこれに相当する職務」を加え、同表第2号2中「議会」を削る。

別表第4第1号5中「診療エツクス線技師、歯科衛生士、歯科技工士又は」を削り、同表第2号4及び第3号3中「診療エツクス線技師」の下に「衛生検査技師」を加え、「又は衛生検査技師」を「又はあん摩師」に改める。

7 八戸市職員の管理職手当支給規則(昭和33年八戸市規則第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号中「又は」を「若しくは」に、「事務局長の職」の下に「又はこれに相当する職」を加え、同項第4号中「課長補佐」の下に「、班長」を加える。

8 八戸市職員の特殊勤務手当支給規則(昭和34年八戸市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第6条の表中「医長」を「科長」に、「医員」を「医師」に改める。

(昭和39年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和39年12月28日規則第34号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年7月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月20日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年八戸市規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表第5第2号1中「看護婦長」の上に「副総看護婦長又は」を加える。

3 市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1第6号中「用務員」の下に「、動物飼育員」を加える。

別表第3第2号9中「又は用務員」を「、用務員又は動物飼育員」に改める。

別表第4の備考第2項第3号中「用務員」の次に、「動物飼育員」を加える。

(昭和41年12月26日規則第37号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第35号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年7月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月31日規則第24号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則適用の際、現にあん摩師の職名にある者は、別に辞令書を用いないで、この規則によってあん摩マツサージ指圧師の職に任用されたものとみなす。

(昭和44年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に職員で次表の左欄に掲げる職名にあるものは、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職に任用されたものとみなす。

(事務員)

主事補

(技術員)

技師補

看護教員

専任教員

(昭和50年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第2号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に清掃作業員又は給食作業員の職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ環境衛生員又は給食調理員の職に任用されたものとみなす。

(昭和52年10月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和53年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に副科長の職名にある者は、別に辞令を用いないで、医長に任用されたものとみなす。

3 この規則施行の際現に次表の甲欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ乙欄に掲げる職名及び業務に任用されたものとみなす。

甲欄

乙欄

職名

職名

業務

主任調理師

技能技師

主任調理師の業務

調理師

調理師の業務

自動車運転手

自動車運転手の業務

ボイラ技士

ボイラ技士の業務

電気工手

電気工手の業務

機器修繕工

機器修繕工の業務

火葬手

技能主事

火葬手の業務

清掃監督員

清掃監督員の業務

清掃副監督員

清掃副監督員の業務

副監督員

副監督員の業務

環境衛生員

環境衛生員の業務

衛生処理手

衛生処理手の業務

機械操作手

機械操作手の業務

防疫作業員

防疫作業員の業務

修路作業員

修路作業員の業務

給食調理員

給食調理員の業務

農作業員

農作業員の業務

巡視

巡視の業務

監視員

監視員の業務

用務員

用務員の業務

動物飼育員

動物飼育員の業務

看護助手

看護助手の業務

医療技術員助手

医療技術員助手の業務

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に事務員又は技術員の身分にある者は、別に辞令を用いないで、事務吏員又は技術吏員に任用されたものとする。この場合において、職名が主事補又は技師補である者は、併せて主事又は技師に任用されたものとする。

(平成4年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職名に任用されたものとみなす。

左欄

右欄

副技幹(補佐級)

副参事

副参事(班長級)

主幹

副技幹(班長級)

(平成4年8月31日規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第64号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月28日規則第46号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日規則第38号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第36号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日規則第71号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職名に任用されたものとみなす。

左欄

右欄

主任主査

主査

主任技査

技査

総括主任保育士

主任保育士

総括主任薬剤師

主任薬剤師

総括主任診療放射線技師

診療放射線主任技師

総括主任臨床検査技師

臨床検査主任技師

総括主任栄養士

主任栄養士

総括主任理学療法技師

理学療法主任技師

総括主任歯科技工士

主任歯科技工士

総括主任看護師

主任看護師

教務主任

主任教員

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第59号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第32号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

部長 所長 室長 理事 会計管理者 事務局長 次長 副理事 館長 市場長 推進監 調整監 参事 課長 市民サービスセンター主任 副館長 専門監 統括支援員 総括専門員 副参事 副室長 主任専門員 主幹 事務長 事務所長 専門員 主査 技査 副所長 査察指導員 主事 技師 社会福祉主事 社会福祉士 介護支援専門員 精神保健福祉士

理事 所長 科長 医師

主任薬剤師 主任獣医師 主任栄養士 主任管理栄養士 主任歯科衛生士 薬剤師 獣医師 栄養士 管理栄養士 歯科衛生士

教務長 副教務長 教務主任 主任看護師 主任教員 保健師 看護師 専任教員 准看護師

技能技師 技能主事

(全部改正〔平成20年規則30号〕、一部改正〔平成21年規則26号・22年19号・59号・23年20号・24年21号・26年21号・27年21号・28年57号・令和5年39号・6年9号・8年32号〕)

八戸市職員の職名に関する規則

昭和31年12月1日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
昭和31年12月1日 規則第21号
昭和33年1月25日 規則第2号
昭和33年11月1日 規則第24号
昭和36年2月1日 規則第5号
昭和37年1月22日 規則第4号
昭和37年6月30日 規則第13号
昭和37年10月10日 規則第23号
昭和38年11月5日 規則第20号
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和39年5月30日 規則第18号
昭和39年12月28日 規則第34号
昭和40年7月1日 規則第19号
昭和41年4月20日 規則第15号
昭和41年12月26日 規則第37号
昭和42年12月26日 規則第35号
昭和43年7月10日 規則第16号
昭和43年8月31日 規則第24号
昭和43年12月27日 規則第40号
昭和44年3月31日 規則第3号
昭和44年8月1日 規則第28号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和47年8月19日 規則第23号
昭和48年1月11日 規則第1号
昭和48年3月30日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第13号
昭和50年3月31日 規則第14号
昭和52年3月30日 規則第2号
昭和52年10月27日 規則第24号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第27号
昭和57年9月11日 規則第37号
昭和58年4月1日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第31号
昭和63年3月31日 規則第15号
昭和63年7月1日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年8月31日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第64号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第27号
平成9年8月28日 規則第46号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第16号
平成16年7月28日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年12月24日 規則第59号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第39号
令和6年3月25日 規則第9号
令和8年3月31日 規則第32号