○八戸市職員の任用に関する規則

昭和41年6月1日

規則第17号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(競争試験)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)により行なうものとする。

2 前項の試験は、採用試験とする。

3 前項に規定する試験のほか、現に技能労務職にある職員を行政職に職種換えするための任命換試験を行なうことができる。

(一部改正〔昭和49年規則14号〕)

(試験の方法)

第4条 前条の試験は、受験者の有する職務遂行の能力を正確に判定するため、次の各号に掲げるもののうち、一の方法によって行なうものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能及び適応性を判定する方法

(3) 第1号及び第2号の方法をあわせ用いる方法

(試験の公告)

第5条 採用試験の公告は、特別の場合を除き、新聞、ラジオその他適切な方法により行なわなければならない。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

3 任命換試験の公告は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他適切な方法により行なわなければならない。この場合における公告の内容は、採用試験の場合に準じ、そのつど人事主管部長が定める。

(一部改正〔昭和49年規則14号〕)

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職種に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年令等についてそのつど人事主管部長が定める。

(任用候補者名簿の作成)

第7条 任命換試験を行なった場合には、人事主管部長は、任命換候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成して保管しなければならない。

2 名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載する。

3 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要ある場合は、これを延長することができる。

(一部改正〔昭和49年規則14号〕)

(試験による採用又は任命換の方法)

第8条 試験による職員の採用は、職種区分による試験結果に基づき高点順に行なう。

2 任命換試験による職員の職種換えは、任用候補者のうちから行なう。

(一部改正〔昭和49年規則14号〕)

(選考による採用)

第9条 次の各号の一に該当する職への採用は、第3条の規定にかかわらず選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 医師、薬剤師、保健師その他法令の規定に基づく免許を必要とする職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(4) 現に国、他の地方公共団体若しくは公共企業体に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職

(5) 単純労務者の職

(6) 前各号に規定するもののほか、任用試験によることが不適当であると認められる職

(一部改正〔昭和61年規則23号・平成14年11号〕)

(昇任)

第10条 職員の昇任は、選考により行なうものとする。

(全部改正〔昭和49年規則14号〕)

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に要する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ経歴評定、筆記考査その他の方法を用いることができる。

2 前条の選考については、前項の規定によるほか、人事評価の結果を用いるものとする。

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

(採用選考委員)

第12条 試験又は選考による採用に際し、口述試験を実施する場合においては、八戸市職員採用選考委員(以下「委員」という。)がこれを行なうものとする。

2 委員は、役付職員の職にある職員のうちから、市長が命ずる。

3 採用しようとする職種又は職務内容により特に必要と認める場合には、臨時委員を置く。

(条件付採用の期間の延長)

第13条 次の各号のいずれかに該当する職員については、法第22条の規定による条件付採用の期間を6月間延長するものとする。ただし、期間の延長は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えることができない。

(1) 当該条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員

(2) 勤務評定において、勤務実績がやや良好でない又は勤務実績がよくないと評定された職員

(全部改正〔令和2年規則45号〕)

(補則)

第14条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八戸市職員の任用に関する規則

昭和41年6月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)