○八戸市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月3日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、八戸市教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(一部改正〔昭和33年条例24号・令和4年4号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和33年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和34年条例39号・41年41号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)

画像

八戸市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月3日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和26年4月3日 条例第6号
昭和33年6月28日 条例第24号
昭和34年12月21日 条例第39号
昭和41年12月26日 条例第41号
令和4年3月23日 条例第4号