○八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月3日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては「教育委員会」。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(一部改正〔昭和29年条例25号・33年25号・44年1号〕)

この条例は、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和29年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月3日 条例第7号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和26年4月3日 条例第7号
昭和29年6月18日 条例第25号
昭和33年6月28日 条例第25号
昭和44年3月31日 条例第1号