○八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日

条例第32号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔平成13年条例43号〕)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第10条に規定する特定法人とする。

(追加〔平成13年条例43号〕、一部改正〔平成20年条例51号〕)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔平成13年条例43号〕)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第23条第1項の規定による報酬が支給される職員にあっては、月額に相当する報酬の額(同条例第24条第1項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例23号・平成13年43号・令和元年22号・4年41号〕)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔平成13年条例43号〕)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が市長と協議して定める。

(一部改正〔昭和34年条例35号・平成13年43号〕)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

2 南郷村の編入の日の前日において南郷村に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対し、南郷村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年南郷村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該減給又は停職の期間は通算する。

(追加〔平成17年条例7号〕)

(昭和32年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 削除

(削除〔昭和46年条例1号〕)

(昭和34年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成13年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条までの規定及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成17年2月18日条例第7号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年9月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和26年8月27日 条例第32号
昭和32年10月1日 条例第23号
昭和34年12月21日 条例第35号
昭和46年1月1日 条例第1号
平成13年12月26日 条例第43号
平成17年2月18日 条例第7号
平成20年9月26日 条例第51号
令和元年9月27日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第41号