○八戸市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年規則39号・29年37号〕)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(追加〔令和4年規則57号〕)

(非常勤職員の育児休業)

第1条の3 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(追加〔平成29年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則35号・57号・5年21号〕)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 第1条の2に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則57号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

(一部改正〔平成14年規則5号・19年65号・23年10号・28年155号・令和4年57号〕)

(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

(全部改正〔令和4年規則57号〕)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第4条 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、別記第3号様式によるものとする。

(追加〔平成19年規則65号〕、一部改正〔平成22年規則46号・令和4年57号〕)

第5条 前条第1項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(追加〔平成19年規則65号〕、一部改正〔平成22年規則46号・令和4年57号〕)

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第6条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしようとする職員は、部分休業簿(別記第4号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第22条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成19年規則65号・22年46号・令和7年59号〕)

(子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同条第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第5号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(一部改正〔平成14年規則5号・19年38号・65号・22年46号・28年155号・29年19号・37号〕)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成14年規則5号・19年65号・22年46号〕)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間、時間外勤務代休時間を指定された期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第6条第2項に掲げる期間を除く。)

(追加〔平成11年規則39号〕、一部改正〔平成14年規則5号・19年65号・22年20号・46号〕)

(育児短時間勤務の形態)

第9条の2 条例第12条の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第12条の規則で定める時間は、16時間とする。

(追加〔平成29年規則37号〕)

(非常勤職員の部分休業)

第9条の3 条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(追加〔平成29年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則35号・7年59号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成19年規則65号〕、一部改正〔平成22年規則46号〕)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 八戸市職員の育児休業等に関する規則(昭和51年八戸市規則第19号)は、廃止する。

(平成5年3月31日規則第49号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第38号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第65号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第46号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月25日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第155号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第37号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第57号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月5日規則第59号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則57号〕)

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(全部改正〔平成22年規則46号〕、一部改正〔平成28年規則155号・29年37号・令和4年57号〕)

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(追加〔令和4年規則57号〕)

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(全部改正〔令和7年規則59号〕)

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(全部改正〔平成28年規則155号〕)

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八戸市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第49号
平成11年12月27日 規則第39号
平成14年3月27日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年12月27日 規則第65号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年6月24日 規則第46号
平成23年3月25日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第155号
平成29年3月30日 規則第19号
平成29年9月29日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第35号
令和4年9月28日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第21号
令和7年9月5日 規則第59号