○八戸市職員の勤務条件に関する条例

平成7年3月30日

条例第7号

八戸市職員の勤務条件に関する条例(昭和28年八戸市条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成13年条例7号・19年50号・22年40号・令和4年41号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(一部改正〔平成13年条例7号・19年50号・22年40号・令和4年41号〕)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例7号・19年50号・令和4年41号〕)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 市長は、1日の勤務時間(休憩時間を除く。)が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成11年条例3号〕)

第7条 削除

(削除〔平成18年条例50号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡又は文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成19年条例50号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第13条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第13条第1項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第13条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第13条第1項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成11年条例3号〕、一部改正〔平成14年条例11号・22年22号・28年102号・令和7年8号〕)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年条例9号〕)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

(休暇の種類)

第10条の2 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(追加〔平成17年条例10号〕、一部改正〔平成18年条例7号・28年102号〕)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において国家公務員又は職員以外の地方公務員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔平成13年条例7号・19年50号・22年7号・令和4年41号〕)

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(全部改正〔平成17年条例10号〕)

(特別休暇)

第12条の2 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(追加〔平成17年条例10号〕)

(介護休暇)

第13条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第15条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、八戸市職員の給与に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(一部改正〔平成13年条例7号・14年11号・18年8号・22年9号・28年102号・令和7年8号・40号〕)

(介護時間)

第13条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、八戸市職員の給与に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(追加〔平成28年条例102号〕)

(組合休暇)

第14条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で市長が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇の期間は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

3 組合休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において30日以内とする。

4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(追加〔平成18年条例7号〕、一部改正〔平成22年条例7号〕)

(委任事項)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第15条の2 任命権者は、八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 八戸市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(追加〔令和7年条例40号〕)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第15条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(追加〔令和7年条例8号〕、一部改正〔令和7年条例40号〕)

(勤務環境の整備に関する措置)

第15条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(追加〔令和7年条例8号〕、一部改正〔令和7年条例40号〕)

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第16条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(追加〔令和元年条例22号〕、一部改正〔令和4年条例41号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八戸市職員の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められている職員の勤務時間は、改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定に基づき定められた勤務時間とみなす。

(一部改正〔平成13年条例7号〕)

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について、同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間は、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の同日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、旧条例第4条に規定する年次休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第4条又は第5条の規定に基づき与えられている年次休暇又は普通休暇は、新条例第11条又は第12条の規定に基づき与えられた休暇とみなす。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項から附則第15項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例10号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

9 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南郷村条例第1号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例10号〕)

10 編入日の前日において旧南郷村条例の適用を受けていた職員で、引き続き八戸市の職員となったもの(以下「旧村職員」という。)に係る平成17年における年次有給休暇の日数については、第11条の規定にかかわらず、旧南郷村条例の規定により与えられた年次有給休暇の残日数とする。この場合において、その残日数に半日の端数があるときは、これを4時間とする。

(追加〔平成17年条例10号〕)

11 旧村職員に対する特別休暇の取扱いについては、編入日前にその事由及び期間が確定したものは、第12条の2の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例10号〕)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

12 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年八戸市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中「行ない」を「行い」に改める。

第2条中「次の各号に」を「次に」、「行ない」を「行い」に改め、同条第1号中「行なう」を「行う」に改め、同条第2号中「昭和28年八戸市条例第7号)第3条の3に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)をいう。)」を「平成7年八戸市条例第7号)第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)」に改める。

(一部改正〔平成17年条例10号〕)

(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正)

13 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「昭和28年八戸市条例第7号」を「平成7年八戸市条例第7号」に改め、「第2条」の下に「から第5条まで」を加える。

第8条第4項中「第2条第3項に定める出勤を要しない日」を「第3条又は第4条に定める週休日」に改める。

第15条第1項中「ときは、」の下に「勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、」を加える。

第16条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件に関する条例第3条第2項又は第4項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第17条を次のように改める。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務条件に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

第19条の2第2項中「第17条第1項」を「第17条」に改める。

附則第15項を次のように改める。

15 削除

(一部改正〔平成17年条例10号〕)

(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

14 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

(一部改正〔平成17年条例10号〕)

(八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

15 八戸市立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年八戸市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第7条の5第1項第3号中「昭和28年八戸市条例第7号)第2条第3項に規定する勤務を要しない日若しくは同条例第3条の3」を「平成7年八戸市条例第7号)第3条第1項に規定する週休日若しくは同条例第9条」に改める。

(一部改正〔平成17年条例10号〕)

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日前に介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 施行日前に介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年2月18日条例第10号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第50号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の属する年に付与された年次有給休暇の残日数は、同日の属する年度に繰り越すことができる。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第22号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の2第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年12月21日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第102号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の八戸市職員の勤務条件に関する条例第13条に規定する介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第13条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

20 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第12条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年等条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 附則第10項又は第11項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第21条第2号及び第22条第1項の規定を適用する。

(八戸市職員の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第11条第1項第1号並びに第16条の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

41 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月24日条例第8号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第4項の改正規定(「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の第8条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年6月18日条例第40号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第15条の2の見出しの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第15条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

八戸市職員の勤務条件に関する条例

平成7年3月30日 条例第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
平成7年3月30日 条例第7号
平成11年3月24日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第11号
平成17年2月18日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第8号
平成18年9月25日 条例第50号
平成19年12月27日 条例第50号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年3月25日 条例第9号
平成22年6月24日 条例第22号
平成22年12月21日 条例第40号
平成28年2月2日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第102号
令和元年9月27日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第41号
令和7年3月24日 条例第8号
令和7年6月18日 条例第40号