○八戸市職員の勤務簿取扱規程
昭和41年12月20日
訓令第22号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市職員の勤務簿(以下「勤務簿」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(勤務簿管理者等)
第2条 勤務簿を管理するため、各課及び各出先機関その他の施設に勤務簿管理者を置く。
2 部長及び次長(これに相当する者を含む。)にあっては指定する課長、各課の職員にあっては課長、各出先機関その他の施設の職員にあってはそれぞれの長を勤務簿管理者とする。
3 勤務簿管理者は、必要があると認めるときは、勤務簿を整理する職員を指定することができる。
(一部改正〔昭和57年訓令7号・平成13年9号・18年12号・19年11号・24年4号・7号〕)
(一部改正〔平成24年訓令7号〕)
(勤務状況の報告)
第4条 勤務簿管理者は、職員の勤務状況を毎月、勤務状況報告書(別記第2号様式)により翌月の3日までに人事主管部長に報告しなければならない。
(勤務簿の保存)
第5条 勤務簿管理者は、勤務簿を3年間保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年1月4日から施行する。
附則(昭和48年12月27日訓令第11号)
この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日訓令第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日訓令第9号)
この規程は、昭和51年6月21日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日訓令第9号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第21号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日訓令第6号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第7号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
記録区分 | 内容 |
年休 | 年次休暇の届出のあった者 |
特休 | 特別休暇の承認のあった者 |
育休 | 育児休業の承認のあった者 |
部休 | 部分休業の承認のあった者 |
育短 | 育児短時間勤務の承認があった者 |
公傷 | 公務傷病による病気休暇の承認のあった者 |
通災 | 通勤災害による病気休暇の承認のあった者 |
病休 | 病気休暇の承認のあった者 |
組休 | 組合休暇の承認のあった者 |
介休 | 介護休暇の承認のあった者 |
欠勤 | 年次休暇の届出をしないで欠勤した者又は病気休暇、特別休暇若しくは組合休暇の承認を得ないで欠勤した者 |
執務開始時刻前に出勤し勤務場所にいる者 | |
遅刻 | 執務開始時刻に出勤していない者(執務開始時刻に勤務場所にいない者も含む。) |
義免 | 職務に専念する義務の免除の承認のあった者 |
出張 | 在勤地外旅行命令を受けた者 |
代休 | 代休日の指定を受けた者 |
振替 | 週休日の振替の指定を受けた者 |
時外休 | 時間外勤務代休時間の指定を受けた者 |
出停 | 結核性疾患による出勤停止を命ぜられた者 |
休職 | 休職を命ぜられた者 |
停職 | 停職を命ぜられた者 |
(全部改正〔平成17年訓令7号〕、一部改正〔平成18年訓令12号・19年21号・21年6号・22年10号〕)
(全部改正〔平成24年訓令7号〕)

(全部改正〔平成27年訓令7号〕)
