○八戸市職員の職員章及び身分証に関する規程

昭和40年1月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の事務部局の一般職の職員の職員章及び身分証の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年訓令1号〕)

(職員章の貸与)

第2条 職員には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため職員章(別記第1号様式)を貸与する。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員

2 職員は、勤務時間中、職員章を左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市から貸与を受けた被服を着用するときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年訓令1号・令和2年2号〕)

(身分証の交付等)

第3条 職員には、その身分を証するため身分証(別記第2号様式)を交付する。ただし、前条第1項ただし書各号に掲げる職員については、この限りでない。

2 職員は、勤務時間中、その身分証を携帯しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、速やかに人事主管課長にその訂正を求めなければならない。

4 身分証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(一部改正〔平成8年訓令6号・17年8号・28年1号・令和2年2号〕)

(職員章等の譲渡等の禁止)

第4条 職員は、職員章又は身分証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(職員章の再貸与等の手続)

第5条 職員は、職員章又は身分証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章(身分証)再貸与等申請書(別記第3号様式)を人事主管課長に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により職員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。

(一部改正〔昭和58年訓令21号〕)

(職員章の貸与状況等の管理)

第6条 人事主管課長は、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令1号〕)

(職員章等の返還)

第7条 職員が退職し又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、直ちに人事主管課長に職員章及び身分証を返還しなければならない。

(一部改正〔昭和58年訓令21号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与又は交付している職員章又は身分証は、この規程の規定に基づいて貸与又は交付されたものとみなす。ただし、身分証の有効期限は、昭和41年3月31日までとする。

(昭和58年5月30日訓令第21号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年訓令8号〕、一部改正〔平成28年訓令1号〕)

画像

(一部改正〔平成元年訓令5号・8年6号・28年1号〕)

画像

(一部改正〔昭和58年訓令20号・21号・平成5年11号・8年6号・18年13号〕)

画像

八戸市職員の職員章及び身分証に関する規程

昭和40年1月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和40年1月1日 訓令第7号
昭和58年4月1日 訓令第20号
昭和58年5月30日 訓令第21号
平成元年4月1日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成17年3月30日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第13号
平成28年1月14日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第2号