○八戸市職員懲戒審査委員会規則

昭和29年7月6日

規則第9号

八戸市吏員懲戒審査委員会規則(昭和23年2月12日設定)の全部を改正する。

(代理人)

第1条 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議の定足数及び議決の方法)

第2条 委員会は、委員長又は前条の規定による委員長職務代理委員及び2名以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長は、会議の議事を整理する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長が決する。

(審査の要求)

第3条 市長は、各部局の職員にして懲戒に当るべき所為があると思うときは、証拠を添え書面をもって委員会の審査を要求する。

(会議の招集)

第4条 前条の要求があったときは、委員長は、期日を定め委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、必要と認めるときは、本人の出頭を命ずることができる。

(結果の報告)

第5条 委員会において議決をしたときは、その理由を具し市長に報告しなければならない。

(補助職員)

第6条 委員長は、庶務を整理させるため書記を置く。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)及びこの規則に定めるものの外、審査の手続きその他委員会の事務に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年11月14日から適用する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八戸市職員懲戒審査委員会規則

昭和29年7月6日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)