○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成13年12月26日
規則第51号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年規則78号〕)
(職員派遣の対象となる団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、一般財団法人VISITはちのへとする。
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、日本赤十字社とする。
(一部改正〔平成18年規則6号・19年17号・26年23号・31年2号・令和8年2号〕)
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により八戸市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔令和2年規則47号〕)
(退職派遣の対象とならない職員の特例)
第5条 条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により八戸市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔平成15年規則26号・令和2年47号〕)
(退職派遣者等に係る報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し引き続き特定法人に役職員として在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同項の規定により特定法人の役職員としての在職に引き続き職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成15年規則26号・20年78号〕)
附則
附則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第78号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月17日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。