○八戸市職員派遣規程
昭和39年4月21日
訓令第3号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、当市職員(以下「職員」という。)を他の地方公共団体へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 市長は、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の長の申請に基づき職員を派遣することができる。
(派遣職員の協議)
第3条 市長は、当該地方公共団体の長から職員の派遣に関する申請書を受理したときは、当該地方公共団体に対し、職員の派遣の必要性及び当該申請に係る職員を派遣することにより当市の事務の執行に支障がないかどうか等を調査検討し、職員を派遣すべきものと認めるときは、派遣職員の選定及びその派遣期間について当該申請をした地方公共団体(以下「申請地方公共団体」という。)の長に協議するものとする。
(派遣期間)
第4条 職員の派遣期間は、市長が申請地方公共団体の長と協議して定める。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、申請地方公共団体の長と協議して前項の派遣期間を更新し、若しくは延長し、又は短縮することができる。
(職員の派遣に関する協定)
第5条 市長は、申請地方公共団体の長と第3条に規定する協議がととのったときは当該申請地方公共団体の長と協定する。
(1) 給与等の支給に関すること。
(2) 昇任及び昇給に関すること。
(3) 服務に関すること。
(4) 分限及び懲戒に関すること。
(5) 公務災害補償に関すること。
(6) 服務状況等の報告に関すること。
(7) その他必要な事項
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。