○八戸市庁舎管理規則

平成17年3月30日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、八戸市の庁舎の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、八戸市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務又は事業の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 通行の妨害になる行為

(3) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損する行為

(4) めいていして立ち入り、他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 長時間にわたり職員を拘束し、執務に支障を来たす行為

(6) 庁舎の施設及び敷地内において喫煙すること。

(7) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。

(8) 正当な理由なく凶器、爆発性物質その他の危険物を持ち込むこと。

(9) 暴力的又は威圧的な言動を用いて、職員に面会を強要すること。

(10) 職員の了承を得ず、写真の撮影、録音又は録画をすること。

(11) 職員の了承を得ず、執務室、倉庫又は立入禁止区域に立ち入ること。

(12) 正当な理由なく執務時間外に庁舎の建物内に居座ること。

(13) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理及び秩序の維持に支障を来たし、又は公務の正常かつ円滑な執行を妨げる行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(一部改正〔平成29年規則51号・令和元年5号〕)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附のための募金その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札その他これらに類するものを設置する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為

2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入の制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合、市長が庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(時間外の庁舎の建物への立入)

第7条 執務時間外に庁舎の建物に立ち入ろうとする者は、目的、所属、氏名等を申し出なければならない。

2 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する者に対し、その立入りを制限する等の必要な措置を講ずることができる。

(追加〔平成29年規則51号〕)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成29年規則51号〕)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年12月27日規則第51号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

八戸市庁舎管理規則

平成17年3月30日 規則第26号

(令和元年7月1日施行)