○八戸市庁舎火災防止規則
昭和23年12月9日
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第1条 本規則は、労働安全衛生規則第9章によりこれを設ける。
第2条 本市職員は、この規則の定めるところにより、火災防止に万全を期さなければならない。
第3条 庁舎の新築、増築、改築をするときは、次の事項を具備しなければならない。
(1) 隣地境界線の間及び2以上の建築物の間には、防火及び避難に必要な間隔を設けること。
第4条 車庫及び燃料倉庫又は爆発性、発火性若しくは引火性の危険物を貯蔵し集積し又は取り扱う場所には、火災又は爆発防止のため、適当な設備をしなければならない。
第5条 接触により火災又は爆発を生ずるおそれのある危険物を同一の運搬に積載し、又は同一の場所で同時に取扱いをしてはならない。但し、接触防止のため有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
第6条 特に危険な個所には必要でない者の立入りを禁止し、火災又は爆発の危険がある個所には、火気の使用を禁止する旨の適当な標示をしなければならない。
第7条 庁舎にはその規模に応じて防火設備をしなければならない。
第8条 加熱装置、煙突その他火災を生ずる危険物のある設備と建築物との可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体を遮燃物体材料で防護しなければならない。
第9条 煙突を設置するときは、次の事項を具備しなければならない。
(1) 掃除及び点検が容易にできる構造であること。
(2) 建築物を貫通する部分は、確実な遮熱材料で防護すること。
(3) 開口部は、建築物から1メートル以上又は建築物の開口部から3メートル以上離すこと。
(4) 燃料の種類及び使用量に応じて定期的に掃除すること。
第10条 ストーブその他火気を使用する場所には燃料及び可燃物性のものを1メートル以上離して置かなければならない。
② 職員は、濫りに喫煙、採暖、乾燥等の行為をしてはならない。
③ 火気を使用したときは、確実に残火の始末をしなければならない。
第11条 灰捨場は、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃物性の材料で造らなければならない。
第12条 本規則にもとづき火災防止必要上認めた場合には、各課、各出先機関その他必要な特定の場所及び公営事業場に、火元取締役責任者を置くことができる。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
附則(昭和35年12月27日規則第21号)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。