○八戸市職員の時間外勤務及び宿日直勤務等規程
昭和31年11月5日
規程第9号
八戸市職員の超過勤務及び宿日直勤務規程(昭和28年八戸市規程第2号)の全部を改正する。
(1) 時間外勤務 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第16条及び八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和31年八戸市規則第16号。以下「規則」という。)第2条に規定する時間外勤務手当の支給を受けられる勤務をいう。
(一部改正〔平成5年規程11号・22年6号・23年6号〕)
2 時間外勤務が1箇月について60時間を超えた職員に対し、その60時間を超えて時間外勤務を命ずる場合は、その命令権者は、あらかじめ、職員の氏名、勤務の年月日及び時間並びに勤務内容をそれぞれ別表第2に定める時間外勤務等命令簿に記入して行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、災害等によりやむを得ない事情がある場合又は急施を要する場合において時間外勤務等を命ずるときは、時間外勤務等命令簿への記入は、事後に行うことができる。この場合においては、事前に時間外勤務等命令簿に記入することができない事情を明確にしなければならない。
(一部改正〔昭和43年規程6号・平成18年5号・22年6号〕)
第3条 宿日直勤務をする者(以下「宿日直員」という。)は、職員のうちから市長が命ずる。ただし、本庁においては、宿日直勤務に巡視及び用務員をもって充てることができる。
2 職員に宿日直勤務を命ずるときは、命令権者は、あらかじめ、職員の氏名及び勤務の年月日を別表第3に定める宿日直勤務命令簿に記入して行わなければならない。
(一部改正〔昭和38年規程11号・43年6号・平成18年5号・22年6号〕)
第4条 宿日直員の勤務時間は、宿直勤務のときは、平日における退庁時刻から翌日の出勤時刻までとし、日直勤務(八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第3条第1項に規定する週休日若しくは第9条に規定する休日又は執務時間が午前8時15分から午後0時15分までと定められている日及びこれに相当する日における勤務)のときは、平日における出勤時刻(執務時間が午前8時15分から午後0時15分までと定められている日及びこれに相当する日の場合は、同日の退庁時刻)から退庁時刻までとする。
(一部改正〔昭和37年規程4号・平成5年11号・7年1号〕)
第5条 宿日直員は、随時庁舎各室及び構内外をくまなく巡回し、特に火災盗難の予防に注意するほか、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 親展電報及び至急親展文書は、直ちにその名あて人に送達すること。
(2) 普通電報及び至急の表示のある封書(私信と認められるものを除く。)は、開封して急を要すると認めるものは、その主務の所属長又は名あて人に、それぞれ送達すること。ただし、軽易な事項については、適宜処理し、その勤務終了後において関係の所属長又は職員に引き継ぐこと。
(3) 現金又は金券添付の文書は、厳重に保管すること。
(4) 急を要しないと認める文書又は物品は、勤務中保管し、その勤務が終了した後、関係の所属長又は職員に引き継ぐこと。
(5) 電話又は口頭で受理した事項で必要があると認めるものは、関係の所属長又は職員に連絡すること。
(6) 市内に火災その他の非常変災があったときは、その状況に応じて直ちにこれを市長、副市長及び所属長に連絡して指示を受けるとともに必要に応じて関係者に通報すること。
(7) 行旅病人、行旅死亡人又は精神病者の引き渡しの通知若しくは伝染病患者発生の通知を受けたときは、関係の所属長又は職員に連絡すること。
(8) 埋火葬許可書又は火葬場使用許可書の交付申請があったときは、所定の手続きに従い交付すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、特に指示された事務
2 宿日直員は、勤務終了後その日の取扱いにかかる事項及び庁中の状況等を別表第4に定める宿日直勤務日誌に記載し、署名押印の上命令権者の検閲を受けなければならない。
(一部改正〔昭和37年規程4号・43年6号・58年9号・平成18年5号・19年8号・22年6号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年10月1日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月25日規程第13号)
1 この規程は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際改正前の関係規程によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規程の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。
附則(昭和37年4月16日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年11月5日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和43年8月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月13日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月21日規程第11号)
この規程は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規程第14号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成23年規程6号〕、一部改正〔平成27年規程3号・28年8号・31年2号〕)


(全部改正〔平成23年規程6号〕、一部改正〔平成27年規程3号・28年8号・31年2号〕)

(全部改正〔平成8年規程3号〕、一部改正〔平成22年規程6号〕)

(全部改正〔昭和34年規程13号・43年6号〕、一部改正〔昭和58年規程9号・平成22年6号〕)
