○八戸市職員の勤務評定制度に関する規則

昭和29年6月29日

規則第8号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の能率の発揮及び増進を図るために、職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行って記録を作成し、これを職員の指導及び監督の有効な指針並びに人事の公正な基礎に資することを目的とする。

(勤務評定の意義)

第2条 勤務評定とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性をこの規則に定める手続により評定し、公正に記録することをいう。

(勤務評定の具備すべき必要条件)

第3条 勤務評定の方法は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類及び複雑と責任の度に応じて確実に判定し、勤務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。

(適用範囲)

第4条 勤務評定制度は、すべての常勤職員について実施する。但し、次の各号に掲げる職員については、実施しないことができる。

(1) 臨時的職員

(2) 市長が指定した職員

(勤務評定制度の実施)

第5条 市長は、この規則に基いてその所管に属する職員の勤務評定を実施しなければならない。

2 市長は、その所管に属する職員の勤務評定を実施するに当って特にこの規則により難い場合のあるときは、その実施方法を変更して行うことができる。

3 市長は、この規則に定める権限の一部又は全部を部内の上級職員に委任することができる。

4 市長は、勤務評定の公正さを確保するために、上級職員(以下「監督者」という。)をして職員に対し勤務評定の手続を周知させるとともに勤務成績の不良と思われる職員については、常にきょう正に努めさせなければならない。

5 市長は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当って勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気をたかめるよう努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導及びその他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。

(調査研究)

第6条 市長は、勤務評定の方法及び職務遂行の基準、その他勤務成績の評定に必要な事項についての調査及び研究を行い、勤務評定の実施状況を検討してその改善に努めなければならない。

(勤務評定の種類)

第7条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第8条 定期評定は、第4条第1項に定める職員及び条件附採用期間中の職員を除くその他の職員について、毎年1回以上定期に実施する。但し、休暇・休職・停職・評定者及び評定を受ける職員の異動その他の事由により公正な評定を行うことができないと認められる職員については、実施の時期を変更し、又は実施をその翌年以降に延期することができる。

(特別評定)

第9条 特別評定は、定期評定以外に特別に実施する勤務評定をいう。

2 条件附採用期間中の職員については、1回以上特別勤務評定を実施しなければならない。

3 市長は、前項に定めるものの外、特に必要があると認める職員については何時でも特別評定を実施することができる。

(評定期間)

第10条 評定に当って考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定の時期から当該評定の時期までとする。但し、採用又は昇任した後定期評定を受けていない職員については、その採用又は昇任の日から当該評定の時期までとする。

(勤務成績報告書)

第11条 勤務評定の記録は、職員ごとに勤務成績報告書(以下「報告書」という。)として作成しなければならない。

2 報告書には、前項の記録の外、評定期間中における職員の指導に関する事項その他職員の人事を行う上に必要と認められる事項を記録するものとする。

(評定者)

第12条 市長は、勤務評定を実施するに当っては、職員のうち適当と認める組織上の地位を占める者を評定者として指定しなければならない。

2 評定者は、職員の勤務成績について、公正な評定を行って報告書に記録し、市長に報告しなければならない。

3 評定者は、評定を行うに当って必要と認めるときは、評定を受ける職員の勤務の実際をよく知っている者の意見を聞くことができる。

(評定の調整)

第13条 評定者の監督者は、評定者が行った勤務成績の評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。この場合において、監督者は、その適当と認める所見を報告書に附記することができる。

(報告書の確認)

第14条 市長は、報告書を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、適当と認めないときは評定者に再評定させ、又は監督者に再調整をさせなければならない。

(勤務実績についての評語)

第15条 市長は、報告書を確認するに当っては、勤務実績についてその評定の結果に応じ、A・B・C・D又はEのいずれかの評語を決定し、これを報告書に記録しなければならない。

2 前項に定める評語は、次の定義に従うものとする。

(1) A 勤務実績が抜群である。

(2) B 勤務実績が特に良好である。

(3) C 勤務実績が良好である。

(4) D 勤務実績がやや良好でない。

(5) E 勤務実績がよくない。

3 市長は、前2項に定める評語を決定する場合においては、Aの評語を決定される職員の数及びAの評語を決定される職員の数とBの評語を決定される職員の数との和が、それぞれ当該評定の時期に評定を受けた職員の数の10分の1以内及び10分の3になるようにしなければならない。

4 当該評定の時期に評定を受けた職員の数が少いために前項の規定により難いと認める場合には、これによらないことができる。この場合においても前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

5 前4項に定める評語は、職務の複雑と責任の度がほぼ同等と認められる職位を占める職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互の間において、その分布が公正で均衡がとれたものになるように決定しなければならない。

(報告書の効力)

第16条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。但し、次の各号に掲げる場合を除いては、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 新たに報告書が作成された場合

(2) 当該報告書を作成されてから2年を経過した場合

(3) 職員が職務と責任の度が異なる職位に任命され、その日から5月を経過した場合

(評定結果の取扱)

第17条 各職員の勤務評定の結果は、公開しない。

(報告書の保管)

第18条 報告書は、当該職員の在職中人事主管課において保管する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第19条 この規則に定めるものの外、勤務評定方法その他勤務評定制度の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市職員の勤務評定制度に関する規則

昭和29年6月29日 規則第8号

(昭和29年6月29日施行)