○八戸市職員の営利企業への従事等の制限に関する規程
昭和28年4月28日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、市長の任命する職員(以下「職員」という。)の営利企業への従事等の制限に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年規程2号〕)
(許可の基準)
第2条 職員が、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、市長は、その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合であって、地方公務員法の精神に反しないと認めるときに限りこれを許可することができる。
(一部改正〔平成28年規程2号〕)
第3条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の団体の役員を兼ね、その事業又は事務に従事する場合の市長の許可についても準用するものとする。
2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職に併せてつく場合にも適用する。
(一部改正〔平成28年規程2号〕)
(勤務時間)
第4条 職員は、前2条の規定による許可にかかわらず、市長に特に許可された場合のほか、その職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。
2 職員が兼業するために、勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額することがある。
(一部改正〔昭和34年規程13号〕)
(一部改正〔昭和34年規則13号〕)
(許可の取消)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その許可を取り消すことがある。
(1) 公務遂行に支障がある場合
(2) 職員が、その規程又は許可の条件に反した場合
(一部改正〔昭和34年規程13号・平成28年2号〕)
(1) 許可された事由が消滅した場合
(2) 公務に支障がある場合
(3) 自己の都合により必要のある場合
(一部改正〔昭和34年規程13号・平成28年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日規程第13号)
1 この規程は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際改正前の関係規程によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規程の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。
附則(平成5年4月30日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和34年規程13号〕、一部改正〔平成5年規程10号〕)

(全部改正〔昭和34年規程13号〕、一部改正〔平成5年規程10号〕)

(全部改正〔昭和34年規程13号〕、一部改正〔平成5年規程10号〕)
