○八戸市職員の結核性疾患による休養者の処遇に関する規則
昭和28年4月28日
規則第12号
第1条 八戸市職員の結核性疾患にかかった場合の処遇については、法令又は条例に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
第2条 結核性疾患にかかった職員で要療養者と診断された者は、すみやかに診断書(別記第1号様式)を添え、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
第3条 前条の届出による職員に対しては、執務可能の状態になるまで出勤を停止する。
2 出勤停止の期間は、1年以内とする。ただし、在職1年未満の職員にあっては、これを6ヶ月以内とする。
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
第4条 出勤停止者及び休職者は、2ヶ月ごとにその経過を市長に報告(別記第2号様式)しなければならない。
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
第6条 出勤停止者が復職を命ぜられず、第3条の期間を経過したときは、休職を命ずる。
第7条 休職者が出勤しようとするときは、復職を願い出なければならない。この場合には、第5条の規定を準用する。
第9条 休職者が復職を命ぜられることなく休職の期間を経過したときは、自然退職となる。
第10条 第3条による期間中の職員の給与は、全額を支給する。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和34年規則29号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に結核性疾患にかかって欠勤中の者及び休職中の者については、この規則によって出勤停止及び休職を命ぜられたものとする。
附則(昭和34年12月25日規則第29号)
1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際改正前の関係規則によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規則の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。
附則(平成5年3月31日規則第51号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和34年規則29号〕)

(全部改正〔昭和34年規則29号〕、一部改正〔平成5年規則51号〕)

(全部改正〔昭和34年規則29号〕、一部改正〔平成5年規則51号〕)
