○八戸市職員安全衛生管理規程
平成3年3月30日
訓令第21号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長の事務部局(下水道事務所を除く。以下この条において同じ。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に勤務する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 市長の事務部局の各課、室等並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長をいう。
(3) 本庁 市長の事務部局(保健所を除く。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(一部改正〔平成9年訓令1号・15年8号・17年9号・20年11号・27年6号・28年9号・29年3号・令和2年7号・5年9号〕)
(総括安全衛生管理者)
第3条 法第10条第1項の総括安全衛生管理者は、それぞれ、本庁にあっては総務部長を、保健所にあっては保健所長を充てる。
2 総括安全衛生管理者は、上司の命を受けて衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な措置に関すること。
(一部改正〔平成17年訓令9号・19年12号・27年6号・令和2年7号〕)
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の衛生管理者は、それぞれ、本庁にあっては免許又は資格を有する本庁の職員の、保健所にあっては免許又は資格を有する保健所の職員のうちから、市長が選任する。
2 衛生管理者は、第3条第2項各号に定める業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
(一部改正〔平成17年訓令9号・27年6号・令和2年7号〕)
(安全衛生推進者等)
第5条 法第12条の2の安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、別表の職員を充てる。
2 安全衛生推進者等は、衛生管理者の指示を受けて第3条第2項各号に定める業務を行う。
(作業主任者)
第6条 法第14条の作業主任者は、所属長が所属職員のうちから選任する。
2 作業主任者は、当該職務に従事する職員を指揮するほか、取り扱う機械及び工具等の点検、保護具の使用状況の監視、異常時における必要な措置その他関係法令の定める業務を行う。
(産業医)
第7条 法第13条の産業医は、本庁及び保健所のそれぞれにおいて、市長が医師のうちから選任する。
2 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成16年訓令4号・19年12号・令和2年7号〕)
(健康診断)
第8条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断 職員(別に定める職員を除く。)を対象に、毎年1回実施する。
(2) 特別健康診断 総括安全衛生管理者が健康管理上必要と認める職員について実施する。
(一部改正〔令和2年訓令7号〕)
2 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者
(2) その他総括安全衛生管理者が認める者
(一部改正〔令和2年訓令7号〕)
(健康診断の結果の通知等)
第10条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長を通じて本人に通知するとともに、職員ごとに健康診断票を作成し、これを保存しなければならない。
(執務環境の維持管理)
第11条 所属長は、快適な執務環境の維持管理を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(衛生委員会の設置)
第12条 法第18条第1項の規定により、それぞれ、本庁にあっては八戸市衛生委員会を、保健所にあっては八戸市保健所衛生委員会(以下これらを「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成17年訓令9号・27年6号・令和2年7号〕)
(組織)
第13条 八戸市衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 人事課長
(2) 本庁の衛生管理者
(3) 本庁の産業医
(4) 本庁の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名するもの
2 八戸市保健所衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健総務課長
(2) 保健所の衛生管理者
(3) 保健所の産業医
(4) 保健所の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名するもの
(一部改正〔平成17年訓令9号・18年14号・19年12号・25年9号・27年6号・令和2年7号〕)
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成17年訓令9号・25年9号・27年6号・令和2年7号〕)
(委員会の所掌事務)
第15条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要な事項に関すること。
(一部改正〔平成19年訓令12号〕)
(委員長)
第16条 八戸市衛生委員会の委員長は第13条第1項第1号の委員を、八戸市保健所衛生委員会の委員長は同条第2項第1号の委員を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成17年訓令9号・27年6号・令和2年7号〕)
(会議)
第17条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(1) 八戸市衛生委員会 人事課
(2) 八戸市保健所衛生委員会 保健総務課
(全部改正〔平成17年訓令9号〕、一部改正〔平成17年訓令17号・24年5号・27年6号・令和2年7号〕)
(秘密の保持)
第19条 この規程に基づく事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月18日訓令第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第12号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第17号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第13条第2項第1号の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第3号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 八戸市清掃事務所安全衛生管理規程(平成4年八戸市訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和2年8月11日訓令第7号)
この訓令は、令和2年8月11日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
安全衛生推進者 | 清掃事務所長 道路管理事務所長 |
衛生推進者 | 南郷事務所長 南郷診療所長 八戸ポータルミュージアム館長 美術館副館長 長根屋内スケート場副館長 農業生産振興センター所長 中央卸売市場長 水産事務所長 こども家庭相談室長 高等看護学院副学院長 駅西区画整理事業所長 議会事務局次長 |
(全部改正〔平成29年訓令3号〕、一部改正〔令和2年訓令7号・3年4号・5年9号・8年9号〕)