○八戸市職員被服等貸与規程
昭和36年7月1日
訓令第4号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、八戸市職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、職員のうち別に定めのあるものは、この規程から除くものとする。
(一部改正〔昭和38年訓令7号〕)
(貸与する被服等)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は一部を貸与しないことができる。
(一部改正〔平成14年訓令10号〕)
(貸与期間の計算)
第3条 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。
2 貸与期間中において、60日以上勤務しなかったときは、30日をもって1月に計算し、その月数に相当する期間貸与期間を延長する。
3 中古品を貸与された者の貸与期間は、前任者の貸与残存期間とする。
(着用の義務)
第4条 貸与品は、勤務中常に着用するものとし、勤務以外は着用してはならない。
2 貸与品は、前項の規定にかかわらず、勤務中その業務の性質上又は業務内容により着用しないことができる。
3 前項のほか、病気その他やむを得ない理由により着用しがたいときは、その旨を所属長を経由して人事主管課長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令7号〕)
(貸与品の保全)
第5条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。
2 貸与品の補修、洗たく等の維持保全に要する費用は、自己負担とする。
(着用期間)
第6条 貸与品で夏期用、冬期用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等により適宜これを伸縮することができる。
(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期用 10月1日から5月31日まで
(貸与品の交換)
第7条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。ただし、従前の貸与品は、状況により、これを職員に支給することができる。
(貸与品の返納)
第8条 職員が退職、転職又は死亡等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を、直ちに返納しなければならない。ただし、別に定める金額をもってこれに代えることができる。
(一部改正〔平成17年訓令10号〕)
(事故の報告及び弁償)
第9条 貸与品を盗難、遺失又は損傷したときは、速やかに、その状況を所属長を経由して人事主管課長に報告しなければならない。
2 職員の故意、怠慢又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、現品又は別に定める金額をもって弁償しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令10号〕)
(貸与品の権利譲渡等の禁止)
第10条 貸与品は売買、転貸又は質入れしてはならない。
(貸与品の管理)
第11条 貸与品を適正に管理するため所属長は、貸与品の検査を行い、結果を人事主管課長に報告しなければならない。
2 人事主管課長は、別記様式による被服等貸与簿を備え、所属長の報告事項並びに貸与及び返納等の状況を記入しなければならない。
(一部改正〔平成14年訓令10号・17年10号〕)
(予算措置等)
第12条 この規程による被服等の貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。
(施行細目)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に貸与してある被服等については、この規定により貸与したものとみなす。
3 南郷村の編入の日前に、南郷村職員被服貸与規程(昭和42年南郷村規程第5号。以下「旧南郷村規程」という。)の規定により貸与を受けている者は、この規程の相当規定により貸与を受けた者とみなす。この場合において、貸与期間の計算は、旧南郷村規程の規定により貸与を受けた日から起算する。
(追加〔平成17年訓令10号〕)
附則(昭和38年10月18日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月5日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和41年11月8日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月18日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月28日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月4日訓令第13号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月9日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月30日訓令第2号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規程中保健婦に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月29日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月6日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月10日訓令第16号)
この規程は、昭和57年9月11日から施行する。
附則(昭和59年10月18日訓令第7号)
この規程は、昭和59年10月20日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第10号)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
2 八戸市営魚市場職員被服等貸与規程(昭和33年八戸市訓令第5号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、魚市場の監視業務に従事する者に対し、現に貸与している被服等については、この規程により貸与したものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
巡視員の業務に従事する者 | 冬服 | 1 | 2 | |
夏服 | 1 | 2 | ||
帽子 (記章、日おいを含む。) | 1 | 2 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
乗用自動車の運転手の業務に従事する者 | 冬服 | 1 | 2 | |
夏服 | 1 | 2 | ||
作業衣 | 1 | 2 | ||
乗用自動車以外の運転手の業務に従事する者 | 作業衣 | 1 | 1 | |
作業帽子 | 1 | 2 | ||
機械操作手の業務に従事する者 | 作業衣 | 1 | 1 | |
作業帽子 | 1 | 2 | ||
ズツク | 1 | 1 | ||
修路作業員の業務に従事する者 | 作業衣 | 2 | 1 | |
作業帽子 | 2 | 1 | ||
かっぱ | 1 | 1 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
ズツク | 1 | 1 | ||
ゴム手袋 | 1 | 2 | ||
清掃監督員、清掃作業員、清掃副監督員及び環境衛生員の業務に従事する者 | 作業衣 | 2 | 1 | かっぱ、安全靴及び作業衣は、業務内容により貸与する。 貸与する作業衣については、業務内容により、主管部長がその数を増減することができる。 |
作業帽子 | 2 | 1 | ||
かっぱ | 1 | 1 | ||
防寒衣 | 1 | 2 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
ズツク | 1 | 1 | ||
魚市場の監視業務に従事する者 | 作業衣 | 2 | 1 | |
防寒衣 | 1 | 2 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
感染症の予防作業、感染症患者の収容等に従事する者 | 予防衣 | 1 | 1 | |
狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理の業務に従事する者 | 作業衣 | 1 | 1 | |
かっぱ | 1 | 1 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
ズック | 1 | 1 | ||
医務室に勤務する者 | 白衣 | 2 | 2 | |
保健師 | 冬服 | 1 | 3 | |
夏服 | 1 | 3 | ||
白衣 | 2 | 2 | ||
栄養士及び管理栄養士 | 冬服 | 1 | 3 | |
夏服 | 1 | 3 | ||
白衣 | 2 | 2 | ||
医師 | 診療衣 | 2 | 2 | |
白衣 | 2 | 2 | ||
看護師及び准看護師 | 看護衣 | 2 | 2 | |
看護帽子 | 2 | 2 | ||
歯科衛生士 | 白衣 | 2 | 2 | |
用務員の業務に従事する者 | 作業衣 | 1 | 1 | |
長靴 | 1 | 1 | ||
手袋 | 1 | 1 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
安全靴 | 1 | 2 |
(全部改正〔昭和50年訓令16号〕、一部改正〔昭和57年訓令16号・59年7号・平成元年7号・6年1号・12年3号・14年10号・17年10号・20年12号・23年1号・25年3号・31年1号・令和7年3号・8年10号〕)
(全部改正〔平成19年訓令16号〕)
