○八戸市職員研修規程
昭和42年12月27日
訓令第7号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)に対して行なう研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修区分)
第2条 職員の研修は、一般研修、派遣研修及び職場研修に区分して行なうものとする。
2 一般研修とは、職務上必要な教養を高め、一般的知識を習得させる研修をいう。
3 派遣研修とは、国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に必要に応じて職員を派遣し、職務上必要な知識、技術、技能等を習得させる研修をいう。
4 職場研修とは、職場において職務上必要な知識、技術、技能等を習得させる研修をいう。
(研修生の指定)
第3条 前条に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修実施のつど市長が指定する。
2 研修生が次の各号の一に該当するときは、市長は、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修にたえられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(一部改正〔平成3年訓令20号〕)
(一般研修の種類、対象者及び目標)
第5条 一般研修の種類、対象者及び目標は、別表のとおりとする。
2 市長は、別表に掲げるもののほか、一般研修として必要な研修の種類、対象者及び目標を定めることができる。
(研修効果の測定)
第6条 市長は、前条に定める研修において必要があると認めるときは、その研修効果の測定を行なう。
(講師)
第7条 一般研修の講師は、学識経験者又は他の地方公共団体の職員若しくは市の職員のうちから市長がそのつど委嘱し、又は命ずる。
(研修の受託)
第8条 市長は、一般研修の実施にあたり、他の任命権者から当該機関の職員の委託を受けたときは、職員の一般研修とあわせて行なうことができる。
(職場研修)
第9条 所属長は、当該職員に対して職場研修を実施するように努めなければならない。
(その他の事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日訓令第5号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第16号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
別表
種類 | 対象者 | 目標 | |
新採用職員研修 | 新採用者 | 公務員としての心構え及び知識を習得させるとともに、市政全般についての基礎的知識を与え、職場への適応性を身につけさせる。 | |
新採用職員追研修 | 当該年度中に採用された者 | 市政全般に対する理解を深めさせ、実務に関連する一般的な知識、技能等を付与し、応用能力を養成する。 | |
初級職員研修 | 前年度に採用された者 | ||
中級職員研修 | 第1部 | 採用後3年以上で8年未満の者 | |
第2部 | 採用後8年以上で45歳未満の者 | ||
接遇研修 | 関係職員 | 窓口事務その他接遇に関し、特に必要な知識、技能等を習得させる。 | |
監督者研修 | 主査級 主任主査級 | 監督技法の基本的事項を理解させる。 | |
職場研修指導者養成研修 | 班長級 課長補佐級 | 管理監督技法の補完充実を図るとともに、これを実践する態度及び能力を養う。 | |
管理者研修 | 課長級 次長級 部長級 | 管理監督の技能の練達及び重要かつ複雑な職務を執行するために必要な能力の向上を図る。 | |
その他の研修 | そのつど市長が定める。 | ||
(一部改正〔昭和49年訓令5号・平成3年20号〕)