○八戸市特別職報酬等審議会条例
昭和41年7月1日
条例第21号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について審議するため、八戸市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成19年条例5号・20号・20年47号〕)
(諮問)
第2条 市長は、前条の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。
(委員)
第4条 審議会の委員は、市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、市長が招集する。
(委任事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「勤労青少年ホーム運営審議会の委員」を「
勤労青少年ホーム運営審議会の委員 特別職報酬等審議会の委員 |
」に改め、別表第2中「青少年問題協議会の委員」を「
青少年問題協議会の委員 特別職報酬等審議会の委員 |
」に改める。
附則(平成19年3月28日条例第5号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。