○八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和32年条例1号・35年3号・37年1号・56年28号・平成20年47号・令和元年22号〕)

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 常時勤務を要する職員が特別職の職員を兼ねている場合は、報酬を支給しない。ただし、その職の職務が正規の勤務時間外になされたときは、その機関の長が市長と協議して定める額の報酬を支給する。

3 特別職の職員の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔昭和35年条例3号〕、一部改正〔平成19年条例56号〕)

(報酬額及び費用弁償額の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬額の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 月額報酬の支給を受ける者については、新たに特別職の職員となったときは、その日から報酬を支給し、退職等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで、死亡により特別職の職員でなくなったときはその月まで報酬を支給する。

(2) 月額報酬の支給期日、支給方法等は、一般職の職員の例による。

(3) 日額報酬の支給を受ける者については、職務に従事した日数に応じて、その際に報酬を支給する。

(4) 年額報酬(第6号に規定する加算額を除く。次号において同じ。)の支給を受ける者が、年度の中途において、新たに特別職の職員となった場合又は特別職の職員でなくなった場合における当該年度の報酬については、新たに特別職の職員となった場合にあってはその日の属する月(特別職の職員でなくなった月に新たに当該特別職の職員となったときは、その翌月)からの月割計算により、特別職の職員でなくなった場合にあってはその日の属する月までの月割計算により支給する。

(5) 年額報酬は、当該年度の末日までに支給する。ただし、これにより難い場合にあっては、任命権者が別に定める日に支給することができる。

(6) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち加算額の支給方法等については、規則で定める。

2 特別職の職員の費用弁償額の支給方法は、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の例による。

(一部改正〔昭和35年条例3号・41年20号・49年46号・平成19年56号・30年43号・令和6年12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例89号〕)

(経過措置)

2 この条例施行の際、八戸市各地区農業委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年八戸市条例第22号。以下本項において「旧条例」という。)により年額報酬を受けることになっていた者については、この条例施行前の報酬額は、旧条例別表に定める報酬額を、この条例施行の日の属する月の前月までの月割計算で支給する。

(一部改正〔平成17年条例89号〕)

(八戸市報酬額及び費用弁償額並びにその給与方法条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八戸市報酬額及び費用弁償額並びにその給与方法条例(昭和28年八戸市条例第2号)

(2) 八戸市各地区農業委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(一部改正〔平成17年条例89号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において南郷村の特別職の職員で非常勤のもの(南郷村議会の議員を除く。)であった者で、引き続き本市の特別職の職員となったものに対するこの条例の規定の適用については、編入日以後に出発する旅行から適用し、編入日前に出発した旅行については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年南郷村条例第8号)の例による。

(追加〔平成17年条例89号〕)

(昭和32年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

2 改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、この条例の各相当規定に基いて行われたものとみなす。

(昭和33年6月28日条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第13号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基き特別職の職員に対し昭和34年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年7月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第1項及び別表第1(非常勤特別職職員公務災害補償審査会の委員に係る部分を除く。)の改正規定は、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和42年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第35号で、昭和44年4月1日から施行)

(昭和44年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第45号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第38号で、昭和45年1月1日から施行)

(昭和45年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、総合農政審議会の委員に係る部分の改正規定を除くほか昭和45年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和45年6月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び費用弁償は、改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和45年12月24日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月9日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和46年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第2条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に特別職の職員に支払われた給料又は報酬は、第1条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員及び費用弁償等に関する条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第19号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第54号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年5月規則第11号で、同52年6月1日から施行)

(昭和52年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年10月規則第21号で、同52年10月27日から施行)

(昭和53年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月10日条例第22号)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和56年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により費用弁償の支給を受けている者は、この条例の相当規定により費用の弁償を受けた者とみなす。

(昭和56年6月30日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月7日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日条例第61号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年9月28日条例第63号)

1 この条例は、平成元年10月10日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第32号)

1 この条例は、平成5年10月20日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第27号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月27日条例第33号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第17号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成10年6月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日条例第37号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日条例第30号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。(後略)

(平成16年12月27日条例第42号)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第89号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月4日条例第98号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第106号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第42号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。(後略)

(平成19年6月25日条例第33号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第61号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第37号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第39号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第24号)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正後の八戸市職員等の旅費支給条例第14条第1項第3号、第15条第2号、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正前の八戸市職員等の旅費支給条例第14条第1項第3号、第15条第2号、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の2の改正規定及び次項の規定(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)別表第1及び別表第2の改正規定中「市史編纂委員会の委員」を削る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1八戸市食育推進協議会の項の次に1項を加える改正規定及び次項の規定(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)別表第1及び別表第2の改正規定中「食育推進協議会の委員」を「食育推進協議会の委員・小児慢性特定疾病審査会の委員」に改める部分に限る。)は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第79号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第94号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1八戸市卓越技能者選考委員会の項の次に1項を加える改正規定及び次項の規定(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)別表第1及び別表第2の改正規定中「卓越技能者選考委員会の委員」を「

卓越技能者選考委員会の委員

農業委員会委員選考委員会の委員

」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第99号)

1 この条例は、平成29年7月15日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は公布の日から、第17条、第18条並びに附則第3項及び第4項の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第8号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第21号)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和4年11月規則第66号で、同4年11月28日から施行)ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「36,000」とあるのは「17,500」と、「47,000」とあるのは「30,000」と、「62,000」とあるのは「38,000」とする。

(令和5年3月24日条例第14号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第6号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月18日条例第41号)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(令和7年9月24日条例第48号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月24日条例第4号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

議会の議員の中から選任された者

月額 55,800円

識見を有する者の中から選任された者

同 167,300円

教育委員会の委員

同 127,900円

選挙管理委員

委員長

同 70,100円

委員

同 55,300円

補充員

日額 8,800円

農業委員会の委員

会長

基本額 月額 86,000円

加算額 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。以下同じ。)のための活動の実績に応じ、年額271,200円以内で市長が定める額

会長の職務代理者

基本額 月額 55,800円

加算額 農地等の利用の最適化の推進のための活動の実績に応じ、年額271,200円以内で市長が定める額

委員

基本額 月額 45,200円

加算額 農地等の利用の最適化の推進のための活動の実績に応じ、年額271,200円以内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本額 月額 45,200円

加算額 農地等の利用の最適化の推進のための活動の実績に応じ、年額271,200円以内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

総合計画策定委員会の委員

総合計画等推進市民委員会の委員

多文化共生推進審議会の委員

観光振興審議会の委員

はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボードの委員

内丸地区街なみ環境整備事業検討委員会の委員

中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会の委員

中心市街地にぎわい形成事業検討委員会の委員

スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会の委員

行政改革委員会の委員

PFI事業等事業者選定委員会の委員

新商品特定随意契約制度事業者認定審査会の委員

卓越技能者選考委員会の委員

農業委員会委員選考委員会の委員

八戸地域畜産振興ビジョン審議会の委員

総合農政審議会の委員

地域計画検討会議の委員

農業経営改善計画等検討会議の委員

水産物ブランド戦略会議の委員

老人ホーム入所判定会議の委員

市民後見推進協議会の委員

生活支援体制整備推進協議会の委員

予防接種健康被害調査委員会の委員

地域保健医療対策協議会の委員

小児慢性特定疾病審査会の委員

公共下水道基本構想検討委員会の委員

プロポーザル等審査委員会の委員

都市計画マスタープラン等策定委員会の委員

八戸駅前広場整備基本計画検討委員会の委員

教育振興基本計画策定委員会の委員

教育支援委員会の委員

通学区域審議会の委員

地域スポーツ・文化芸術活動検討協議会の委員

少年相談センター運営協議会の委員

いじめ問題専門委員会の委員

史跡丹後平古墳群保存活用計画検討会議の委員

天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画検討会議の委員

協働のまちづくり推進委員会の委員

特別功労者等表彰審査会の委員

行政不服審査会の委員

特別職報酬等審議会の委員

退職手当審査会の委員

公務災害補償等審査会の委員

指定管理者選定委員会の委員

健康福祉審議会の委員

子ども・子育て会議の委員

虐待等防止対策会議の委員

いじめ問題再調査委員会の委員

民生委員推薦会の委員

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

住宅審議会の委員

防災会議の委員

水防協議会の委員

国民保護協議会の委員

男女共同参画審議会の委員

環境審議会の委員

感染症診査協議会の委員

国民健康保険運営協議会の委員

中央卸売市場運営協議会の委員

魚市場運営審議会の委員

中小企業・小規模企業振興会議の委員

勤労青少年ホーム運営審議会の委員

景観審議会の委員

緑の審議会の委員

建築審査会の委員

建築紛争調停委員会の委員

旅館等建築審議会の委員

開発審査会の委員

住居表示審議会の委員

都市計画審議会の委員

土地区画整理審議会の委員

評価員

総合教育センター運営協議会の委員

学校給食審議会の委員

社会教育委員

図書館協議会の委員

博物館協議会の委員

史跡根城跡整備活用検討委員会の委員

埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の委員

史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会の委員

美術館運営協議会の委員

美術館美術品等収集委員会の委員

公民館運営審議会の委員

文化財審議委員

臨時文化財審議委員

青少年問題協議会の委員

日額 8,800円

公害健康被害者認定審査会の委員

同 16,300円

障害支援区分判定審査会の委員

同 12,000円

学校運営協議会の委員

年額 3,000円

その他特別職の職員

各機関の長が市長と協議して定めた額

(全部改正〔平成25年条例8号〕、一部改正〔平成25年条例24号・31号・26年6号・10号・13号・24号・27号・29号・27年1号・2号・8号・28年7号・9号・19号・50号・79号・94号・99号・29年7号・30年15号・43号・31年6号・令和元年22号・2年13号・47号・56号・3年10号・4年2号・3号・8号・21号・24号・5年14号・6年8号・12号・67号・7年6号・12号・41号・48号・60号・令和8年4号〕)

別表第2(第2条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊費

包括宿泊費

宿泊手当

監査委員(常勤者を除く。)

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の旅費の例により計算した額

教育委員会の委員

選挙管理委員

農業委員会の委員

農地利用最適化推進委員

固定資産評価審査委員会の委員

総合計画策定委員会の委員

総合計画等推進市民委員会の委員

多文化共生推進審議会の委員

観光振興審議会の委員

はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボードの委員

内丸地区街なみ環境整備事業検討委員会の委員

中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会の委員

中心市街地にぎわい形成事業検討委員会の委員

スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会の委員

行政改革委員会の委員

PFI事業等事業者選定委員会の委員

新商品特定随意契約制度事業者認定審査会の委員

卓越技能者選考委員会の委員

農業委員会委員選考委員会の委員

八戸地域畜産振興ビジョン審議会の委員

総合農政審議会の委員

地域計画検討会議の委員

農業経営改善計画等検討会議の委員

水産物ブランド戦略会議の委員

老人ホーム入所判定会議の委員

市民後見推進協議会の委員

生活支援体制整備推進協議会の委員

予防接種健康被害調査委員会の委員

地域保健医療対策協議会の委員

小児慢性特定疾病審査会の委員

公共下水道基本構想検討委員会の委員

プロポーザル等審査委員会の委員

都市計画マスタープラン等策定委員会の委員

八戸駅前広場整備基本計画検討委員会の委員

教育振興基本計画策定委員会の委員

教育支援委員会の委員

通学区域審議会の委員

地域スポーツ・文化芸術活動検討協議会の委員

少年相談センター運営協議会の委員

いじめ問題専門委員会の委員

史跡丹後平古墳群保存活用計画検討会議の委員

天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画検討会議の委員

協働のまちづくり推進委員会の委員

特別功労者等表彰審査会の委員

行政不服審査会の委員

特別職報酬等審議会の委員

退職手当審査会の委員

公務災害補償等審査会の委員

指定管理者選定委員会の委員

健康福祉審議会の委員

子ども・子育て会議の委員

虐待等防止対策会議の委員

いじめ問題再調査委員会の委員

民生委員推薦会の委員

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

障害支援区分判定審査会の委員

住宅審議会の委員

防災会議の委員

水防協議会の委員

国民保護協議会の委員

男女共同参画審議会の委員

環境審議会の委員

感染症診査協議会の委員

公害健康被害者認定審査会の委員

国民健康保険運営協議会の委員

中央卸売市場運営協議会の委員

魚市場運営審議会の委員

中小企業・小規模企業振興会議の委員

勤労青少年ホーム運営審議会の委員

景観審議会の委員

緑の審議会の委員

建築審査会の委員

建築紛争調停委員会の委員

旅館等建築審議会の委員

開発審査会の委員

住居表示審議会の委員

都市計画審議会の委員

土地区画整理審議会の委員

評価員

総合教育センター運営協議会の委員

学校給食審議会の委員

社会教育委員

図書館協議会の委員

博物館協議会の委員

史跡根城跡整備活用検討委員会の委員

埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の委員

史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会の委員

美術館運営協議会の委員

美術館美術品等収集委員会の委員

公民館運営審議会の委員

文化財審議委員

臨時文化財審議委員

青少年問題協議会の委員

学校運営協議会の委員

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の旅費の例により計算した額。ただし、宿泊費(包括宿泊費のうちこれに相当する部分を含む。)については、一般職の職員の旅費の例により計算した額とする。

その他特別職の職員

各機関の長が市長と協議して定めた額

(全部改正〔令和7年条例60号〕、一部改正〔令和8年条例4号〕)

八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第26号
昭和32年1月10日 条例第1号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年7月1日 条例第13号
昭和32年8月1日 条例第18号
昭和32年10月1日 条例第21号
昭和33年6月28日 条例第29号
昭和33年12月22日 条例第61号
昭和34年3月25日 条例第13号
昭和34年7月1日 条例第15号
昭和34年9月30日 条例第24号
昭和35年3月25日 条例第3号
昭和36年1月5日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第1号
昭和37年10月11日 条例第24号
昭和37年12月24日 条例第27号
昭和38年6月28日 条例第27号
昭和39年3月30日 条例第24号
昭和40年3月25日 条例第10号
昭和40年6月25日 条例第20号
昭和41年7月1日 条例第20号
昭和41年7月1日 条例第21号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和42年12月26日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和43年12月20日 条例第33号
昭和43年12月27日 条例第38号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和44年10月1日 条例第42号
昭和44年12月22日 条例第45号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和45年6月23日 条例第20号
昭和45年12月24日 条例第47号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和46年6月15日 条例第24号
昭和46年7月9日 条例第29号
昭和46年12月23日 条例第38号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和48年12月25日 条例第51号
昭和49年6月20日 条例第27号
昭和49年9月30日 条例第35号
昭和49年12月25日 条例第46号
昭和50年3月25日 条例第19号
昭和50年7月10日 条例第44号
昭和51年12月25日 条例第54号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第22号
昭和52年6月25日 条例第25号
昭和52年9月20日 条例第38号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和53年6月23日 条例第23号
昭和53年12月25日 条例第40号
昭和54年9月20日 条例第19号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和55年4月28日 条例第20号
昭和55年7月10日 条例第22号
昭和55年9月25日 条例第27号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年6月30日 条例第28号
昭和56年6月30日 条例第35号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和58年6月20日 条例第17号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和60年3月23日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第27号
昭和62年3月30日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第6号
平成元年7月7日 条例第57号
平成元年9月28日 条例第61号
平成元年9月28日 条例第63号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年3月28日 条例第10号
平成2年9月28日 条例第24号
平成3年3月25日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第3号
平成4年6月25日 条例第16号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年3月31日 条例第17号
平成5年9月30日 条例第32号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年6月24日 条例第27号
平成7年6月23日 条例第24号
平成7年9月27日 条例第33号
平成8年12月26日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第3号
平成9年9月22日 条例第62号
平成10年4月1日 条例第17号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第17号
平成13年6月28日 条例第27号
平成13年9月27日 条例第37号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年6月19日 条例第23号
平成15年6月19日 条例第30号
平成16年12月27日 条例第42号
平成17年3月4日 条例第89号
平成17年3月4日 条例第98号
平成17年3月18日 条例第106号
平成18年3月23日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第14号
平成18年6月22日 条例第42号
平成19年3月28日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第15号
平成19年6月25日 条例第33号
平成19年12月27日 条例第56号
平成19年12月27日 条例第61号
平成20年6月23日 条例第37号
平成20年9月12日 条例第47号
平成21年3月17日 条例第3号
平成22年3月9日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第11号
平成23年6月29日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年6月4日 条例第24号
平成25年6月17日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第13号
平成26年6月17日 条例第24号
平成26年6月17日 条例第27号
平成26年9月26日 条例第29号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年2月6日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第19号
平成28年9月28日 条例第50号
平成28年9月28日 条例第79号
平成28年12月26日 条例第94号
平成28年12月26日 条例第99号
平成29年3月17日 条例第7号
平成30年3月29日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第43号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第13号
令和2年6月23日 条例第47号
令和2年9月24日 条例第56号
令和3年3月26日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第8号
令和4年6月27日 条例第21号
令和4年6月27日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第14号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第12号
令和6年12月23日 条例第67号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第10号
令和7年3月24日 条例第12号
令和7年6月18日 条例第41号
令和7年9月24日 条例第48号
令和7年12月22日 条例第60号
令和8年3月24日 条例第4号