○八戸市特別職の職員の給料等に関する条例

昭和24年8月14日

条例第13号

〔注〕昭和31年から改正経過を注記した。

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 常勤の監査委員

(一部改正〔昭和31年条例27号・35年4号・37年2号・41年42号・平成16年13号・17年90号・19年1号・5号・20号・27年12号〕)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔昭和38年条例35号・39年25号・41年42号〕)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日特別職の職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

(一部改正〔昭和37年条例2号〕)

第4条 特別職の職員が退職、又は罷免により特別職の職員でなくなったときはその日まで、死亡により特別職の職員でなくなったときはその月まで給料を支給する。

(一部改正〔昭和49年条例46号〕)

第5条 前2条の規定による給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

(全部改正〔昭和35年条例4号〕)

第6条 給料は、毎月一般職の職員の給料支給期日に支給する。ただし、第4条の場合においては、その際支給する。

(一部改正〔昭和37年条例2号〕)

第7条 特別職の職員に対して支給する給料以外の給与は、別に条例で定めるもののほか、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

2 通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和31年条例27号〕、一部改正〔昭和31年条例46号・32年22号・33年18号・34年25号・35年4号・39年37号・45年21号・平成3年1号・14年50号・15年5号・34号・17年174号・19年48号・21年33号・22年37号・24年25号・26年39号・28年6号・95号・29年42号・30年73号・令和元年36号・2年62号・3年64号・4年43号・5年53号・6年65号・7年59号〕)

第8条 この条例は、昭和24年7月1日以後の給与から施行する。

第9条 特別職の職員が、昭和24年6月30日以前分としてすでに支給を受け、又は受けるべき給料その他の給与は、この条例による給料その他の給与とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例2号〕)

第10条 次の条例は、昭和24年6月30日限り、これを廃止する。

(1) 市長、助役、収入役の給料額及び支給条例

(2) 学識経験を有するものの中から選任された監査委員の給与支給条例

(一部改正〔昭和37年条例2号〕)

第11条 平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表中「1,135,000円」とあるのは「1,021,000円」と、「915,000円」とあるのは「823,000円」と、「763,000円」とあるのは「701,000円」と、「590,000円」とあるのは「542,000円」とする。

(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例4号・13号・17年90号・18年27号・19年1号・20号・21年23号・22年8号・26年7号・27年12号〕)

第12条 特別職の職員に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(追加〔平成21年条例23号〕)

(昭和25年4月5日条例第2号)

昭和25年4月1日から適用する。

(昭和25年12月25日条例第28号)

昭和26年1月1日から施行する。

(昭和26年4月3日条例第4号)

昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年8月27日条例第38号)

昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年2月16日条例第11号)

この条例は、昭和27年1月1日から適用する。

(昭和27年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。

(昭和28年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和31年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月10日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年1月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年10月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第42号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。ただし、公営企業の管理者に係る部分の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第40号で、昭和42年1月1日から施行)

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和41年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月26日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和42年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和43年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年6月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和45年6月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和46年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第2条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に特別職の職員に支払われた給料又は報酬は、第1条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員及び費用弁償等に関する条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和52年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和53年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和55年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第14項の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年八戸市条例第13号)の規定は昭和55年8月6日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和56年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定(中略)は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正後の特別職給料条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、改正後の特別職給料条例(中略)の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第34号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、(中略)第7条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第90号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年11月30日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に対する八戸市特別職の職員の給料等に関する条例第7条の規定の適用については、同条第2項の規定によりその例によることとされる八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第19条の4第2項に規定する在職期間に、助役として在職した期間を通算する。

(平成19年3月28日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第8条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分、第9条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分及び第10条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分については、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年11月30日条例第25号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例第1条、附則第11条及び別表並びに第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例第1条、附則第11条及び別表並びに第2条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日条例第95号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年4月1日

3 第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条及び第7条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月29日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第2条関係)

給料表

職名

給料月額

市長

1,062,000円

副市長

856,000円

教育長

714,000円

常勤の監査委員

552,000円

(全部改正〔昭和36年条例2号〕、一部改正〔昭和37年条例2号・38年35号・39年25号・41年42号・42年40号・43年34号・45年21号・46年37号・48年4号・49年36号・52年2号・53年3号・41号・55年2号・56年2号・57年7号・59年6号・60年5号・61年6号・62年5号・63年6号・平成元年7号・2年5号・3年10号・4年4号・5年9号・6年5号・7年34号・9年4号・16年13号・17年90号・19年1号・5号・20号・27年12号・30年44号〕)

八戸市特別職の職員の給料等に関する条例

昭和24年8月14日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和24年8月14日 条例第13号
昭和25年4月5日 条例第2号
昭和25年12月25日 条例第28号
昭和26年4月3日 条例第4号
昭和26年8月27日 条例第38号
昭和27年2月16日 条例第11号
昭和27年4月1日 条例第14号
昭和28年3月31日 条例第3号
昭和31年9月30日 条例第27号
昭和31年12月25日 条例第46号
昭和32年10月1日 条例第22号
昭和33年6月28日 条例第18号
昭和34年9月30日 条例第25号
昭和35年3月25日 条例第4号
昭和36年1月5日 条例第2号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和38年10月21日 条例第35号
昭和39年3月30日 条例第25号
昭和39年8月1日 条例第37号
昭和41年12月26日 条例第42号
昭和42年12月26日 条例第40号
昭和43年12月20日 条例第34号
昭和45年6月23日 条例第21号
昭和46年12月23日 条例第37号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和49年9月30日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第46号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第41号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第33号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第5号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和62年3月30日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第7号
平成2年3月28日 条例第5号
平成3年3月12日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第10号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第9号
平成6年3月30日 条例第5号
平成7年9月27日 条例第34号
平成9年3月27日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第73号
平成14年3月27日 条例第12号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月23日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第13号
平成17年3月4日 条例第90号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月30日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年11月30日 条例第48号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第37号
平成24年11月30日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第95号
平成29年12月22日 条例第42号
平成30年3月29日 条例第44号
平成30年12月25日 条例第73号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第62号
令和3年11月30日 条例第64号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第53号
令和6年12月23日 条例第65号
令和7年12月22日 条例第59号