○八戸市職員の給与に関する条例

昭和26年4月3日

条例第14号

〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、八戸市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・40年34号・平成28年1号〕)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、第4条第3項及び第4項に規定する場合を除き、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も法令又は条例に基づかずに職員に対し支払い又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・平成2年7号〕)

(給料)

第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(一部改正〔昭和36年条例29号〕)

第4条 給料は、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

2 第9条の規定による給料の調整額は、給料の一部とする。

3 住宅、宿所、食事、制服その他これに類する有価物が、支給される場合においては、これを給与の一部として別に条例の定めるところにより、その職員の給料から控除する。ただし、予算又は法令若しくは条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。

4 前項の規定は、次の各号に掲げる者で、その職の正規の職務に、次の各号に規定する特殊な勤務が含まれており、かつそれを正規の勤務時間外においても行わなければならない職員には適用しない。

(1) 生命又は財産の保護のため、正規の勤務時間外においても、勤務することを要する職員

(2) 庁舎の管理責任者であって、その職務遂行のため、庁舎内に住居することを要する職員

(一部改正〔昭和31年条例28号・32年23号・33年19号・36年29号・39年2号・42年51号・46年1号・平成2年7号・7年7号・17年91号・18年8号・27年13号〕)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 教育行政職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4の級別職務分類表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、第22条から第24条までの規定により給与を受ける職員以外の全ての職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(全部改正〔昭和32年条例23号〕、一部改正〔昭和33年条例56号・36年29号・46年25号・60年33号・平成28年12号・31年5号・令和元年22号〕)

(給料の支給)

第6条 市長は、この条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料を遅くとも月の21日までに、この条例に基づいて支給しなければならない。ただし、支給定日が休日にあたるときは繰上げ支給する。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとす。

(一部改正〔昭和29年条例22号・36年29号〕)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び第5条第2項の規定により定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和29年条例10号・22号・32年23号・36年3号・29号・39年2号・46年1号・60年33号・平成8年32号・13年7号・16年5号・17年91号・18年8号・28年95号・令和4年41号・7年9号〕)

(給与支給の始期終期)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等による給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務条件に関する条例第3条又は第4条に定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・49年47号・平成2年21号・7年7号〕)

(給料の調整額)

第9条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全部改正〔昭和32年条例23号〕、一部改正〔昭和36年条例29号・60年33号・平成19年56号〕)

(管理職手当)

第9条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち、別に指定するものに対して管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全部改正〔昭和31年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内の期間、採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額310,800円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額45,000円

2 前項の職に在籍する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)第10条第1項の規定により診療手当又は同条例第13条第1項の規定により能率手当を支給される職員には、初任給調整手当は、支給しない。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔平成28年条例6号・95号・29年42号・30年73号・令和5年53号・6年65号・7年59号〕)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和36年条例29号・41年43号・45年1号・46年35号・47年35号・48年41号・49年47号・50年55号・51年46号・52年41号・53年43号・54年26号・55年33号・56年42号・57年44号・58年28号・59年40号・60年33号・61年8号・50号・63年30号・平成3年49号・4年35号・5年38号・6年41号・7年45号・8年32号・9年73号・10年37号・12年41号・14年50号・15年34号・17年174号・19年7号・48号・56号・28年95号・令和7年9号〕)

第11条 削除

(削除〔令和7年条例9号〕)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和46年条例1号・48年41号・56年42号・60年33号・平成4年35号・18年8号・27年13号〕)

第11条の3 削除

(削除〔平成18年条例8号〕)

(住居手当)

第11条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例47号〕、一部改正〔昭和50年条例55号・51年46号・52年41号・54年26号・56年42号・58年28号・59年40号・60年33号・62年33号・63年30号・平成2年37号・4年35号・5年38号・6年41号・7年45号・10年37号・21年33号・27年13号・令和4年41号・7年9号〕)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前4項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和33年条例19号〕、一部改正〔昭和36年条例29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・43号・43年39号・45年1号・46年1号・47年35号・48年41号・49年47号・50年12号・55号・51年46号・52年41号・53年43号・54年26号・55年33号・56年42号・58年28号・59年40号・60年33号・62年33号・平成元年69号・3年49号・4年35号・8年32号・13年7号・15年34号・17年91号・26年39号・令和4年41号・7年9号・59号・8年5号〕)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成2年条例7号〕、一部改正〔平成5年条例38号・10年37号・27年13号・令和7年9号〕)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(全部改正〔昭和39年条例25号〕)

第14条 削除

(削除〔昭和33年条例56号〕)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を翌月の給与額より減額して給与を支給する。

2 翌月の給与額のない場合は直ちに返納させる。ただし、市長が定める規定により前項の減額をしないことができる。

(一部改正〔昭和36年条例29号・平成7年7号・13年7号・18年8号・22年9号〕)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件に関する条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務条件に関する条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務条件に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和31年条例28号・36年29号・平成5年38号・7年7号・13年7号・22年9号・40号・令和4年41号〕)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務条件に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(全部改正〔平成7年条例7号〕)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和31年条例28号・36年29号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額、八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第3条に規定する特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で市長が定めるものに限る。)の月額並びに八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)第2条に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年条例23号・36年29号・42年51号・45年36号・平成2年21号・13年7号・18年8号・20年6号・27年13号・令和元年36号〕)

(宿日直手当)

第19条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,600円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和29年条例22号・33年56号・34年26号・36年29号・39年1号・42年51号・45年7号・46年1号・27号・47年7号・48年41号・49年47号・51年6号・55年5号・56年10号・57年9号・59年8号・60年7号・61年8号・62年7号・63年8号・平成元年9号・2年7号・3年12号・4年6号・5年11号・6年7号・7年7号・8号・9年6号・18年8号・19年56号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2の2 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件に関する条例第3条又は第4条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間外に勤務をした場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前項各号に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 同号の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項第2号に掲げる場合 同号の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔令和7年条例9号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条の3 第16条第17条及び第18条の規定は、第9条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(一部改正〔昭和31年条例28号・40年1号〕)

(期末手当)

第19条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第19条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものを基準として、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して各給料表ごとに規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して当該職員ごとに100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和29年条例10号・31年6号・56号・32年23号・36号・33年62号・34年16号・35年18号・36年3号・29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・42年51号・43年39号・45年1号・46年1号・35号・49年47号・51年46号・53年43号・58年28号・平成元年69号・2年37号・3年1号・49号・5年38号・6年41号・9年67号・73号・11年30号・12年41号・13年7号・47号・14年50号・15年34号・18年8号・19年48号・50号・21年33号・22年37号・24年25号・30年73号・令和元年23号・2年62号・3年64号・4年41号・5年53号・6年65号・7年59号〕)

第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例67号〕、一部改正〔令和元年条例23号・7年5号〕)

第19条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年条例67号〕、一部改正〔平成28年条例2号・令和7年5号〕)

(勤勉手当)

第19条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは「第19条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の7第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和29年条例10号・32年23号・36年29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・42年51号・43年39号・46年1号・51年46号・58年28号・平成元年69号・3年1号・9年67号・12年41号・13年7号・14年50号・17年174号・18年8号・21年33号・22年37号・26年39号・28年6号・95号・29年42号・30年73号・令和元年23号・36号・4年41号・43号・5年53号・6年65号・7年59号〕)

(災害派遣手当)

第19条の8 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。

2 災害派遣手当の支給額、支給期間その他災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和51年条例46号〕、一部改正〔平成9年条例67号〕)

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(同条第2号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められたときは、100分の100以内)を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する市長が定める日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の5及び第19条の6の規定を準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは、「第20条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例23号・36年29号・39年2号・40年21号・41年1号・42年51号・43年39号・46年1号・平成2年37号・9年67号・11年22号・17年91号・18年8号・令和元年23号・36号〕)

(専従休職者の給与)

第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和44年条例1号〕)

(給与からの控除)

第21条 法第25条第2項の規定に基づき職員の給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 八戸市職員互助会の会費、出資金及び償還金並びに同会で取り扱う各種保険料

(2) 労働金庫の預金及び償還金

(3) 全国都市職員災害共済会共済掛金

(4) 青森県市町村職員福祉互助会掛金

(5) 八戸市職員労働組合の組合費

(6) 青森県教育厚生会の会費、掛金及び償還金、同会で取り扱う各種保険料並びに同会が行う事業に対する支払金

(追加〔昭和40年条例34号〕、一部改正〔昭和48年条例41号・56年29号・63年8号・平成2年7号・14年13号・19年56号・令和4年42号・6年10号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第7条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成18年条例8号・27年13号・令和4年41号・7年9号〕)

(臨時的に任用された職員の給与)

第22条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、月額とする。ただし、任命権者が月額で定めることが適当でないと認めた場合には、月額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(追加〔令和元年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例9号〕)

第24条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(追加〔令和元年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例9号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを別に定める。

(一部改正〔昭和39年条例2号・40年34号・令和元年22号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(一部改正〔平成17年条例91号〕)

(経過措置)

2 八戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第12号)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとする。

(一部改正〔平成17年条例91号〕)

3 未復員者の給与については、従前通りとする。

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

4 平成10年6月30日において現に第9条の2の規定による管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の上欄に掲げる職にあるものが当該期間内の各月において時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務をした場合においては、第19条の3の規定にかかわらず、第16条第17条及び第18条の規定により算出した時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の合計額を時間外勤務等手当として支給する。ただし、その額は、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の下欄に掲げる額を超えることができない。

課長補佐、技師長、副薬局長若しくは副総看護婦長又はこれらに相当する職

月額16,300円

月額32,600円

班長、副技師長、薬剤師長若しくは看護婦長(次項に掲げるものを除く。)又はこれらに相当する職

月額15,300円

月額30,600円

主任主査若しくは主任技査又はこれらに相当する看護婦長その他の職

月額12,000円

月額24,000円

主査、技査若しくは主任看護婦又はこれらに相当する職

月額11,000円

月額22,000円

(追加〔平成10年条例19号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

5 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において南郷村の職員であった者で、引き続き八戸市の職員となったもの(以下「継続職員」という。)に対し、職員の給与に関する条例(昭和36年南郷村条例第18号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により編入日の属する月の分として既に支払われた給与については、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)

6 継続職員の給与について、旧南郷村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)

7 継続職員に係る昇給の基準、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、南郷村の職員であった期間を八戸市の職員であった期間とみなし、これを通算する。

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の規定の適用については、第19条の4第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第19条の7第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(追加〔平成21年条例23号〕)

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例41号〕)

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年条例41号〕)

11 定年等条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例41号〕)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例41号〕)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例41号〕)

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例41号〕)

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条の4第5項(第19条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第19条の4第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例41号〕)

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例41号〕)

(昭和27年2月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 削除[されている項]

3 削除[されている項]

4 削除[されている項]

5 削除[されている項]

6 削除[されている項]

7 削除[されている項]

(昭和28年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月1日において、現に在職する職員に限り、昭和27年11月1日から適用する。但し、改正後の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2及び第19条の3の規定は、公布の日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用により、切替日において、その者の受けていた給料月額は、この条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年八戸市条例第1号)の附則を次のように改める。

4 削除[されている項]

5 削除[されている項]

6 削除[されている項]

7 削除[されている項]

附則別表

給料の新旧対照表

号俸

旧給料月額

新給料月額

1

3,600

4,400

2

3,700

4,500

3

3,800

4,600

4

3,900

4,700

5

4,000

4,800

6

4,100

4,900

7

4,200

5,000

8

4,300

5,100

9

4,400

5,200

10

4,500

5,300

11

4,600

5,400

12

4,750

5,550

13

4,900

5,700

14

5,050

5,850

15

5,200

6,000

16

5,350

6,200

17

5,500

6,400

18

5,700

6,650

19

5,900

6,900

20

6,100

7,150

21

6,300

7,400

22

6,500

7,650

23

6,700

7,900

24

6,900

8,150

25

7,100

8,400

26

7,300

8,650

27

7,550

8,950

28

7,800

9,250

29

8,050

9,550

30

8,300

9,850

31

8,600

10,250

32

8,900

10,650

33

9,250

11,100

34

9,600

11,550

35

9,950

12,000

36

10,300

12,450

37

10,650

12,900

38

11,000

13,400

39

11,400

14,000

40

11,800

14,600

41

12,200

15,200

42

12,600

15,800

43

13,000

16,400

44

13,500

17,100

45

14,000

17,800

46

14,500

18,500

47

15,000

19,200

48

15,500

20,000

49

16,000

20,800

50

16,600

21,600

51

17,200

22,400

52

17,800

23,300

53

18,400

24,200

54

19,000

25,100

55

19,600

26,200

56

20,400

27,300

57

21,200

28,400

58

22,000

29,500

59

22,800

30,600

60

23,600

31,900

61

24,400

33,200

62

25,200

34,500

63

26,200

35,900

64

27,200

37,300

65

28,200

38,800

66

29,200

40,300

67

30,300

41,800

68

31,400

43,300

69

32,500

44,800

70

33,600

46,300

71

34,700

47,800

72

36,000

49,500

73

37,300

51,200

74

38,600

52,900

75

39,900

54,800

76

41,200

56,700

77

42,500

58,600

78

44,000

60,500

79

45,500

62,600

80

47,000

64,700

81

48,500

66,800

82

50,000

69,000

(昭和29年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日においてその者の受けていた給料月額が、この条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。但し、昭和28年12月31日以前において降格となった職員の新給料月額については、切替日におけるその者の給料と勤務地手当の合計額(以下「給与月額」という。)が切替日前におけるその者の給与月額と同額となるように定める。この場合において、その者の受けるべき給料月額が新給料月額欄にないときは、その額の直近上位の給料月額とする。

附則別表

給料の新旧対照表

号俸

旧給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,200

29,500

56

27,300

30,600

57

28,400

31,700

58

29,500

32,800

59

30,600

33,900

60

31,900

35,300

61

33,200

36,700

62

34,500

38,100

63

35,900

39,600

64

37,300

41,100

65

38,800

42,700

66

40,300

44,300

67

41,800

45,900

68

43,300

47,500

(昭和29年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第19条の2の改正規定は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、題名改正以外の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

2 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例(昭和24年八戸市条例第82号)の一部を次のように改正する。

第6条及び第10条第2項第2号中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。

3 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。

4 八戸市職員の退職年金等条例(昭和30年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。

(昭和31年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第7条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第4項又は第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(この条例の適用を受ける八戸市交通部又は八戸市水道部に勤務する職員の給料の切替及びその切替に伴う措置並びに暫定手当)

12 この条例の適用を受ける職員で、八戸市交通部又は八戸市水道部に勤務する者の給料の切替及びその切替に伴う措置並びに暫定手当については、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)又は八戸市水道部職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第11号)及びこれらに基く規程の定をそれぞれ準用する。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部改正)

14 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年八戸市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「勤務地手当」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

15 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第3条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

(八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例等の廃止)

16 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例(昭和24年八戸市条例第82号)

(2) 八戸市立臨港診療所職員給与支給条例(昭和24年八戸市条例第98号)

(3) 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準の臨時特例に関する条例(昭和29年八戸市条例第8号)

(一部改正〔昭和34年条例26号〕)

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,700

6

5,200

5,700


5,300

5,900

6

5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員で市立臨港診療所に勤務するものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,750

6,100

6

7,350

8,000

6

9,900

10,600

6

11,900

12,300


12,300

13,300

6

14,450

15,300

6

17,300

18,300

6

20,250

21,400

12

38,950

40,500

9

(昭和32年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月1日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に伴い医療職給料表の適用を受けることとなった職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)において切り替えられる給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、同表において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額の給料月額がある場合はその給料月額、旧給料月額と同じ額の給料月額がない場合はその額の直近上位の給料月額(以下「新給料月額」という。)の同表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級は新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 前項に規定する職員の改正後の条例第7条第4項及び第6項の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(この条例の施行に伴い医療職給料表(3)の適用を受けることとなった職員については、その期間に6月を加えた期間)を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 第2項の規定により職員の給料月額が切り替えられた場合において、新給料月額と旧給料月額との差額が300円以上となる職員については、その者の施行日後における最初の昇給について、9月をこえない範囲内で市長が定めるところにより改正後の条例第7条第4項又は第6項に規定する昇給期間を延伸するものとする。

(昭和33年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年9月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の等級が二等級及び三等級にある者については、当該月数から24月を減じて得た月数)を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、当該職務の等級の最高の号給をこえることとなる者については、市長が定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。

5 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号の規定による。

(1) 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。

(2) 前号の規定により決定された切替号給は、次に定めるところにより改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給

 前号の規定により定められた切替号給が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額

6 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項及び附則第5項第1号の規定により切替日における号給、給料月額又は切替号給を決定される職員にあっては、同項又は同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

8 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第5項第2号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたことにより切替号給と新給料表の号給又は給料月額とに差額を生じた職員にあっては、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額


1

31,800

38,600

22,400

25,700

17,300

19,200

13,300

14,800

8,000

8,900

5,700

6,600

2

33,600

41,000

23,500

27,200

18,300

20,500

14,300

15,900

8,400

9,300

6,100

7,000

3

35,400

43,400

24,600

28,700

19,300

21,800

15,300

17,000

9,200

10,200

6,500

7,400

4

37,200

45,800

25,800

30,200

20,300

23,100

16,300

18,100

10,000

11,100

6,900

7,800

5

39,000

48,200

27,000

31,700

21,300

24,400

17,300

19,200

10,800

12,000

7,200

8,100

6

40,800

50,600

28,200

33,200

22,400

25,700

18,300

20,300

11,600

12,900

7,400

8,300

7

42,600

53,100

29,400

34,700

23,500

27,000

19,300

21,400

12,400

13,800

7,700

8,600

8

44,400

55,600

30,600

36,200

24,600

28,300

20,300

22,500

13,300

14,800

8,000

8,900

9

46,600

58,100

31,800

37,700

25,800

29,600

21,300

23,700

14,300

15,800

8,400

9,300

10

48,900

60,600

33,600

39,500

27,000

30,900

22,400

24,900

15,300

16,900

9,200

10,200

11

51,200

62,600

35,400

41,300

28,200

32,300

23,500

26,100

16,300

18,000

10,000

11,100

12

53,500

64,600

37,200

43,100

29,400

33,700

24,600

27,300

17,300

19,100

10,800

12,000

13

55,800

66,300

39,000

45,500

30,600

35,100

25,800

28,700

18,300

20,200

11,600

12,900

14


67,800

40,800

47,500

31,800

36,500

27,000

30,100

19,300

21,300

12,400

13,800

15



42,600

49,500

33,600

37,900

28,200

31,400

20,300

22,400

13,300

14,700

16



44,400

51,300

35,400

39,300

29,400

32,600

21,300

23,500

14,300

15,700

17



46,600

53,000

37,200

40,700

30,600

33,700

22,400

24,700

15,300

16,700

18




54,600

39,000

42,100

31,800

34,800

23,500

25,900

16,300

17,700

19




56,100


43,500

33,600

35,900

24,600

27,100

17,300

18,700

20




57,600


44,900

35,400

37,000

25,800

28,200

18,300

19,600

21




59,100


46,200


38,100

27,000

29,100

19,300

20,500

22






47,300


39,000

28,200

30,000

20,300

21,300

23






48,200


39,800

29,400

30,900

21,300

22,000

24








40,500

30,600

31,800

22,400

22,700

25









31,800

32,500

23,500

23,300

26










33,100

24,600

23,900

27










33,700


24,400

28










34,300


24,900

備考 この表において、「旧給料月額」とは、切替日の前日における改正前の条例の規定による給料月額をいう。

(昭和36年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項及び第8項の規定の適用については、市長が定める期間を同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第12条第2項ただし書の改正規定以外の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月12日規則第2号で、昭和38年3月12日から施行)

(一部改正〔昭和38年条例7号〕)

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替えにおける号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第7条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第1号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和38年条例7号〕)

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項、又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第7項の規定の適用については、市長が定める。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和38年条例8号〕)

(八戸市職員に対する寒冷地手当及び薪炭手当支給条例の一部改正)

14 八戸市職員に対する寒冷地手当及び薪炭手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 職員に暫定手当が支給される間、第3条第1項中「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)

15 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 職員に暫定手当が支給される間、第5条第3項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と読み替えるものとする。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5



5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6



6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

3

18,700

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

8

6

19,800

8



9

8



7



7



9

9

20,900

9



10

9



8



8

3

28,700

9



10



11

10



9



9

6

29,900

10

3

23,200

11



12

11



10



10

9

31,200

11

6

24,300

12

3

18,300

13

12



11



10



12

9

25,400

13

6

19,200

14

13



12



11



12



14

9

19,800

15

14



13



12



13

3

27,500

14



16

15



14



13



14

6

28,400

15



17

16



15



14



15

9

29,100

16



18

17



16



15



15






19










16






(一部改正〔昭和38年条例8号〕)

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13



12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14



13



12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15



14



13



14

9

30,700

14



17




15



14



14



15

3

28,300

18




16



15



15



16

6

29,400

19




17



16



16



17

9

30,500

20




18



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



(一部改正〔昭和38年条例8号〕)

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1

6

29,600

1



2

2

9

31,500

2



3

2



3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5



7

5



6

3

27,500

8

6



7

6

29,100

9

7



8

9

30,700

10

8



8



11

9



9

3

34,300

12

10



10

6

35,900

13

11



11

9

37,500

14

12



11



15

13



12



16

14



13



17

15



14



18

16



15



19

17



16



20

18



17



21

19



18



22

20



19



23




20



24




21



25




22



ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1

6

19,600

1



2

2

9

21,000

2



3

2



3



4

3

3

24,200

4



5

4

6

25,600

5



6

5

9

27,000

6



7

5



7



8

6

3

29,900

8

3

18,600

9

7

6

31,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

10

9

20,600

11

8



10



12

9



11

3

22,800

13

10



12

6

23,900

14

11



13

9

25,000

15

12



13



16

13



14

3

27,100

17

14



15

6

28,000

18

15



16

9

28,900

19

16



16



20

17



17



21




18



22




19



23







24







ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額





1

1

6

19,700

1



1



2

2

9

20,900

2



2



3

2



3



3



4

3

3

23,500

4



4



5

4

6

24,800

5



5



6

5

9

26,100

6



6



7

5



7

3

18,700

7



8

6

3

29,100

8

6

19,700

8



9

7

6

30,400

9

9

20,700

9



10

8

9

31,700

9



10

3

18,400

11

8



10

3

22,700

11

6

19,300

12

9



11

6

23,700

12

9

20,000

13

10



12

9

24,700

12



14

11



12



13

3

21,400

15

12



13

3

26,500

14

6

22,000

16

13



14

6

27,300

15

9

22,500

17

14



15

9

28,000

15



18

15



15



16



19

16



16






20

17



17






21

18



18






22

19



19






23

20









(一部改正〔昭和38年条例8号〕)

附則別表第4

等級

給料表別

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

10~19

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29


医療職給料表(1)

1~18

1~22

6~25




医療職給料表(2)

3~20

11~22





医療職給料表(3)

3~23

10~21

13~18




備考 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年1月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第1号)又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第5号)の規定に基づいてすでに当該職員に支払われた昭和37年10月1日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、この条例の当該規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の等級が5等級にあるものの切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、その者の切替日の前日に受ける号給の号数から2を減じた号数の号給とする。

4 医療職給料表の適用を受ける職員(職務の等級の最高の号給を受ける者並びに医療職給料表(3)の職務の等級1等級及び3等級にある者を除く。)の切替日における等級及び号給は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の等級が1等級の職員であるものの切替日における職務の等級及び号給は、市長が定める。

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の等級が2等級又は3等級にあるものの切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級数に1を加えた等級数の職務の等級(以下この号において「新等級」という。)とし、その者の切替日における号給は旧号給と同じ号数の新等級の号数の号給とする。

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の等級が2等級にあるものの切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における職務の等級(医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける者に限る。)及び号給又は給料月額並びにそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定)

8 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表別

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

14―20


公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30


医療職給料表(1)

1―19

3―23

10―26




医療職給料表(2)

7―21

15―23





医療職給料表(3)

7―24

14―22

17―19




備考 この表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で医療職給料表(2)の適用を受けるものの昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に1を加えた等級数の職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給等を受ける者の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

11 改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年青森県条例第2号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に当該職員に支払われた給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(八戸市職員の旅費支給条例の一部改正)

13 八戸市職員の旅費支給条例(昭和28年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表第1の区分欄中「2等級」を「特2等級又は2等級」に改める。

別表第2の区分欄中「2等級」を「特2等級又は2等級」に改める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

18~20


公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30


医療職給料表(1)

1~19

7~23

14~26




医療職給料表(2)

11~21

19~23





医療職給料表(3)

11~24

18~22





備考 この表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第11項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級数に1を加えた等級数の職務の等級(以下次項において「新等級」という。)とする。

(号給職員の切替え)

4 切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(前項の規定が適用される職員の号給は、新等級の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

11 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の5の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

13 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の4及び第19条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条の4第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条の5第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任事項)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

15 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「扶養手当の月額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第10条第3項の規定の例によって算出した額」に改める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表


1~3

2~8

6~12

11~17

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

医療職給料表(1)


1~6

7~13



医療職給料表(2)

4~10

12~18




医療職給料表(3)

4~10

11~17

14~16



備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年12月26日規則第40号で、昭和42年1月1日から施行)

(号給職員の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和41年12月26日条例第53号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する(後略)

(昭和42年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年12月26日規則第41号で、昭和43年1月1日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行)

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

5 削除[されている項]

(削除〔昭和46年条例1号〕)

6 削除[されている項]

(削除〔昭和46年条例1号〕)

7 削除[されている項]

(削除〔昭和46年条例1号〕)

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)

10 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加える。

附則第3項中「「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」」を「「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは、「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」」に改める。

(昭和43年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第34号で、昭和44年1月1日から施行。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第19条の4、第19条の5及び第20条第7項の改正規定、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定、第6条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定、第7条の規定による改正後の八戸市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定及び第8条の規定による改正後の八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの規定及び第4条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校給与条例」という。)別表第1の規定は昭和43年7月1日から、第3条の規定は昭和43年8月6日から適用する。

(一部改正〔昭和43年条例40号〕)

(特定の職務の等級等の切替え等)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第8項までにおいて「職員」という。)で昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の職務の等級が1等級であるものの切替日における職務の等級及び号給並びにこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(一部改正〔昭和43年条例40号〕)

(特定の号給の切替え等)

4 医療職給料表(3)の職務の等級が3等級にある職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えた号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の適用を受ける職員で、同条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

10 前項の定率基本額は、支給日においてその者が受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

11 昭和43年8月6日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の寒冷地手当条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の寒冷地手当条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の寒冷地手当条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(委任事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

13 改正後の高等学校給与条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年青森県条例第1号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例、改正前の寒冷地手当条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月6日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の高等学校給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月27日条例第40号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校給与条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第9項までにおいて「職員」という。)で昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する職員は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条の4及び第19条の5の規定の適用については、同条例第19条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年八戸市条例第1号)第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

11 改正後の高等学校給与条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年青森県条例第1号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の高等学校給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第36号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第6項及び第8項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び同条中八戸市職員の給与に関する条例附則第4項から附則第7項までの改正規定を除く。)による改正後の同条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定、第4条(同条中八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例附則第5項から附則第7項までの改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定、第5条(同条中八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定、第6条(同条中八戸市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定及び第7条(同条中八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項及び附則第4項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第7項までにおいて「職員」という。)で昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(調整手当に関する経過措置)

6 改正後の給与条例第11条の3の規定は、改正前の給与条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものに係る異動については、適用しない。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年青森県条例第68号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に当該職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)

10 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を次のように改める。

3 削除

(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

11 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年八戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

(昭和46年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年7月9日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日からこの条例の施行の日までの間にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の規定により当該職員に支払われた宿日直手当は、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例同条同項の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに第4条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第8項まで及び附則第10項において「職員」という。)で切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与条例第7条の適用の経過措置)

9 改正後の給与条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年八戸市条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(委任事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

12 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

学歴等

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額





行政職給料表

高校卒業者

6―3

6―4



6―4

6―5



6―5

6―6

3

35,600

6―6

6―7

6

36,800

6―7

6―8

9

38,100

短大卒業者

6―5

6―6



6―6

6―7



6―7

6―8

3

38,100

6―8

6―9

6

39,800

6―9

6―10

9

41,100

大学卒業者

6―7

6―8



6―8

6―9



6―9

6―10

3

41,100

6―10

6―11

6

42,400

6―11

6―12

9

43,600

5―2

5―3

3

41,700

5―3

5―4

6

43,800

5―4

5―5

9

46,000

医療職給料表(2)

高校卒業者

5―2

5―3



5―3

5―4



5―4

5―5

3

35,600

5―5

5―6

6

36,800

5―6

5―7

9

38,100

短大卒業者

4―2

4―3

3

37,000

4―3

4―4

6

38,400

4―4

4―5

9

40,300

栄養士・衛生検査技師で大学卒業者

4―5

3―2



4―6

3―3



4―7

3―4



(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から、第2条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)第26条の規定は同年9月1日から、改正後の特殊勤務手当支給条例第33条の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項及び附則第5項において「職員」という。)で昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年青森県条例第48号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の2第1項の規定は同年9月1日から、改正後の給与条例第11条の2第1項の規定及び改正後の特殊勤務手当支給条例第25条の規定は同年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下この項から附則第8項まで、附則第10項及び附則第11項において「職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期限の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与条例第7条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年八戸市条例第41号)附則別表第1から附則別表第4までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

13 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年青森県条例第47号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4又は附則第11項)、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

特2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

附則別表第3

医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




特1等級

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16




19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

附則別表第4

医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額





特1等級

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




(昭和49年4月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の8の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

5 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(中略)が、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)(中略)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の2第1項及び第19条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第9項までにおいて「職員」という。)で昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、同表の1等級乙とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の1等級乙となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4若しくは附則第9項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条の6の規定を除く。)(中略)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は同年6月に改正前の給与条例第19条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与条例第19条の5の規定に基づいてその者が同年6月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額又は同年6月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第19条の4又は第19条の5の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与条例第19条の5の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額にそれぞれ加算した額とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年青森県条例第64号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第19条の4又は附則第6項及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条の5又は附則第6項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和52年12月規則第30号で、同52年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年青森県条例第30号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4若しくは附則第6項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年6月23日条例第21号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和53年度における期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同年3月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

9 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年青森県条例第48号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項又は第3条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第19条の4又は附則第6項)、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年青森県条例第37号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は昭和55年4月1日から(中略)適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

12 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年青森県条例第63号)の規定による給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の寒冷地手当条例又は第4条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第29号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第27号で、同56年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条の4第2項及び第19条の5第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第19条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年八戸市条例第42号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の給与条例第19条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 削除[されている項]

(削除〔昭和57年条例9号〕)

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

10 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年青森県条例第32号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月5日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年9月30日条例第44号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第1項及び第19条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年青森県条例第39号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年青森県条例第53号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 次に掲げる規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定

(2)~(5) (略)

(6) 附則第13項の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸市条例第33号)の規定

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

10 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青森県条例第47号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

特2等級

8級

1等級

9級

10級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級乙

5級

1等級甲

6級

特1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1


1

1






1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

17

16

17

17

16

14

16

14

16



18


18

18

17

15

17

15

17



19


19

19

18

16

18

16

18



20



20

19

16

19

17

19



21



21

20

17

20

18




22



22

21

17

21

18




23



23

22

18

22

19




24



24

23

19






25




24

19






26




25

20






イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23



ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17


18

18

18

15

18



19

19

19

16

19



20

20

20

17

20



21

21

21

18




22

22

22

18




23

23

23

19




24

24

24

19




エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29





30


30





備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

2 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第34号で、同61年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年青森県条例第52号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年12月規則第22号で、同62年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から市長の定める日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年青森県条例第44号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第24号で、同63年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月25日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第12条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月規則第6号で、同元年12月27日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年青森県条例第58号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月28日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月27日から施行する。

(平成2年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第2条中八戸市立学校職員の給与等に関する条例第14条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第33号で、同2年12月27日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年青森県条例第40号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(中略)は、平成2年6月1日から適用する。

3 (前略)改正後の職員給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、(中略)改正後の職員給与条例(中略)の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定並びに附則第13項及び第14項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月規則第29号で、同3年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切り替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年青森県条例第39号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

9 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「及び第4項」を削る。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第35号で、同4年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年八戸市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年八戸市条例第32号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

11 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年青森県条例第56号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月31日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び附則第11項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

7 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年青森県条例第45号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例及び附則第6項の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

11 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「第10条第3項」の下に「及び第4項」を加える。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の4第2項第2号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

7 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年青森県条例第52号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例及び附則第6項の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の4第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第6項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定及び附則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第2のアの給料表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第7条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第7条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年八戸市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)

12 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年青森県条例第46号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年青森県条例第63号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)

7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年青森県条例第59号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により調整手当の支給を受けていた職員については、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、改正前の条例第11条の3の規定により調整手当を支給することとされていた間、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる額の調整手当を支給する。

平成11年度

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額

平成12年度

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額

3 施行日の前日において改正前の条例第11条の2第1項に規定する規則で定める地域に在勤していた職員が施行日以後にその在勤する地域を異にして異動した場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる額の調整手当を支給する。

在勤する地域を異にする異動後1年目

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額

在勤する地域を異にする異動後2年目

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額

在勤する地域を異にする異動後3年目

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額

(平成11年9月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第19条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例並びに附則第3項及び第4項の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年度における期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年3月27日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条(中略)附則第8項(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置)

5 第4条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年青森県条例第92号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条の4第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成14年4月1日から基準日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定による改正後の八戸市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(委任事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

11 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

12 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置)

5 第3条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年青森県条例第71号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 平成15年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第91号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年11月30日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置)

5 第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年青森県条例第81号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

7 平成17年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年八戸市条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(一部改正〔平成21年条例33号・22年37号・23年47号・27年13号〕)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(全部改正〔平成27年条例13号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と、「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置)

13 第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年青森県条例第9号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。

(八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年八戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削る。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日(八戸市職員の給与に関する条例第7条第5項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。

第11条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(八戸市職員の勤務条件に関する条例の一部改正)

16 八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

18 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






(平成19年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 第1条の規定(第19条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)

5 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年青森県条例第80号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第8条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分、第9条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分及び第10条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分については、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員並びに同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

4 平成21年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員及び同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

4 平成22年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年12月21日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員及び同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

4 平成23年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年11月30日条例第25号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

8 施行日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」と、「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年2月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項まで又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7項から第9項まで又は平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第95号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日」とあるのは「これらの日」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員で改正後の別表第3の教育行政職給料表の適用を受けることとなるもの(次項において「切替対象職員」という。)の施行日における職務の級は、次の表の旧級の欄に掲げる施行日の前日においてその者が属していた職務の級に応じて、それぞれ同表の新級の欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

行政職給料表 1級

教育行政職給料表 1級

〃 2級

〃 3級

〃 2級

〃 4級

〃 5級

〃 3級

〃 6級

〃 4級

〃 7級

〃 8級

(号給の切替え)

3 切替対象職員の施行日における号給は、その者が新たに給料表の適用を受けることとなった日に改正後の別表第3の教育行政職給料表を適用したとした場合における八戸市職員の給与に関する条例第7条第3項の規定に基づく号給の号数に、その者の同日から施行日の前日までの間において同条第5項から第10項までの規定に基づいて行われた昇給の号給数を加えた号数の号給とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(八戸市職員の給与に関する条例第20条第7項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

20 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第12条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年等条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 附則第10項又は第11項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第21条第2号及び第22条第1項の規定を適用する。

(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

24 第8条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

25 附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八戸市職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

26 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八戸市職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

28 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の4第3項及び第19条の7第2項の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

29 新給与条例第19条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

30 八戸市職員の給与に関する条例第7条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

31 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

41 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員には支給しない。)とする」とする。

(通勤手当に関する経過措置)

6 改正後の給与条例第12条第4項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(単身赴任手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例第12条の2第3項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26


39

27


40

28


41

29


42

30


43

31


44

32


45

33


46

34


47

35


48

36


49

37


50

38


51

39


52

40


53

41


54

42


55

43


56

44


57

45


58

46


59

47


60

48


61

49


62

50


63

51


64

52


65

53


66

54


67

55


68

56


69

57


70

58


71

59


72

60


73

61


74

62


75

63


76

64


77

65


78

66


79

67


80

68


81

69


82

70


83

71


84

72


85

73


86

74


87

75


88

76


89

77


90

78


91

79


92

80


93

81


(令和7年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和8年3月24日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

397,000





87

266,500

306,100

356,100

397,400





88

266,800

306,400

356,500

397,800





89

267,100

306,700

356,700

398,100





90

267,400

307,000

357,100

398,600





91

267,700

307,300

357,500

399,000





92

268,000

307,600

357,900

399,400





93

268,300

307,800

358,100

399,700





94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第22条から第24条までの規定により給与を受ける職員を除く。)に適用する。

(全部改正〔令和7年条例59号〕)

別表第2(第5条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療業務その他市長が指定する業務に従事する医師又は歯科医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100



80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500



81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900



82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400



83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800



84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200



85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600



86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

備考 この表は、診療所等に勤務し、栄養管理、医療技術業務その他市長が指定する業務に従事する獣医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士及び歯科衛生士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は、診療所、学校等に勤務し、保健指導、看護その他市長が指定する業務に従事する保健師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

(全部改正〔令和7年条例59号〕、一部改正〔令和8年条例5号〕)

別表第3(第5条関係)

教育行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

234,000

361,900

448,100

2

215,300

236,400

363,400

449,400

3

217,600

238,800

364,900

450,600

4

219,900

241,300

366,300

451,900

5

222,100

243,700

367,700

453,000

6

224,400

246,100

369,000

454,100

7

226,600

248,500

370,300

455,300

8

228,800

251,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

373,100

457,800

10

233,200

255,000

374,400

459,000

11

235,400

256,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

376,900

461,200

13

239,800

259,800

378,100

462,400

14

241,900

261,200

379,400

463,200

15

244,000

262,600

380,600

464,000

16

246,100

264,000

381,800

464,900

17

248,200

265,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

384,000

466,200

19

251,700

267,800

385,200

466,700

20

253,400

269,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

388,500


23

257,700

272,500

389,700


24

258,900

273,700

390,800


25

260,100

275,000

391,800


26

261,200

276,700

393,000


27

262,300

278,400

394,100


28

263,400

280,100

395,200


29

264,600

281,800

396,300


30

265,700

283,800

397,500


31

266,800

286,000

398,700


32

267,800

288,200

399,800


33

268,900

290,400

400,800


34

269,900

292,600

401,900


35

270,900

294,800

403,100


36

272,000

296,900

404,300


37

273,200

298,900

405,500


38

274,100

300,800

406,800


39

275,100

302,700

407,900


40

276,200

304,500

409,100


41

277,400

306,300

410,200


42

278,500

308,200

411,500


43

279,600

310,000

412,500


44

280,700

311,700

413,600


45

281,600

313,400

414,800


46

282,400

315,200

416,000


47

283,200

316,900

417,200


48

284,000

318,500

418,400


49

284,600

320,100

419,500


50

285,400

321,800

420,500


51

286,100

323,600

421,800


52

286,800

325,300

423,000


53

287,600

326,600

424,200


54

288,400

328,500

425,300


55

289,000

330,300

426,400


56

289,700

332,000

427,500


57

290,400

333,600

428,500


58

291,200

335,500

429,700


59

292,000

337,200

430,900


60

292,600

338,900

432,100


61

293,200

340,600

432,700


62

293,900

342,300

433,500


63

294,600

344,000

434,200


64

295,100

345,700

434,700


65

295,800

347,400

435,000


66

296,500

348,700

435,300


67

297,100

350,000

435,700


68

297,700

351,300

436,100


69

298,400

352,800

436,400


70

299,100

354,300

436,800


71

299,700

355,800

437,100


72

300,400

357,300

437,400


73

300,900

358,600

437,700


74

301,500

360,100

438,000


75

302,200

361,600

438,300


76

302,700

363,000

438,600


77

303,300

364,400

438,800


78

303,900

365,900

439,100


79

304,500

367,400

439,400


80

305,100

368,900

439,600


81

305,600

370,200

439,800


82

306,100

371,500



83

306,700

372,800



84

307,300

374,000



85

307,700

375,200



86

308,100

376,400



87

308,600

377,500



88

309,100

378,600



89

309,500

379,600



90

310,000

380,700



91

310,400

381,800



92

310,900

382,900



93

311,200

384,000



94

311,700

385,100



95

312,200

386,100



96

312,600

387,200



97

312,900

388,200



98

313,300

389,200



99

313,700

390,100



100

314,100

391,000



101

314,500

391,800



102

314,800

392,800



103

315,100

393,600



104

315,400

394,500



105

315,600

395,300



106

315,900

396,200



107

316,200

397,100



108

316,400

398,000



109

316,600

398,800



110

316,800

399,800



111

317,100

400,700



112

317,400

401,600



113

317,600

402,200



114

317,800

403,100



115

318,000

404,000



116

318,300

404,900



117

318,600

405,700



118

318,800

406,400



119

319,100

407,200



120

319,400

408,000



121

319,600

408,600



122

319,800

409,300



123

320,000

410,000



124

320,300

410,600



125

320,600

411,200



126


411,900



127


412,400



128


413,000



129


413,600



130


414,200



131


414,700



132


415,200



133


415,500



134


415,800



135


416,000



136


416,300



137


416,600



138


416,900



139


417,200



140


417,500



141


417,800



142


418,100



143


418,400



144


418,700



145


418,900



146


419,200



147


419,500



148


419,700



149


419,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

341,600

425,600

備考 この表は、教育委員会事務局又は教育委員会の所管する教育機関に勤務する職員で教育公務員から引き続いて採用されたものに適用する。

(全部改正〔令和7年条例59号〕)

別表第4(第5条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査又は技査の職務

4級

主幹の職務

5級

副参事の職務

6級

課長又は参事の職務

7級

部次長又は副理事の職務

8級

部長又は理事の職務

イ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、管理栄養士又は歯科衛生士の職務

2級

1 薬剤師又は獣医師の職務

2 相当の技術又は経験を必要とする栄養士、管理栄養士又は歯科衛生士の職務

3級

主任薬剤師、主任獣医師、主任栄養士、主任管理栄養士又は主任歯科衛生士の職務

4級

高度の技術経験を必要とする職務

5級

副参事又は主幹の職務

6級

課長又は参事の職務

7級

部長、理事、部次長又は副理事の職務

エ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、看護師又は専任教員の職務

3級

主任看護師、技査又は主任教員の職務

4級

高度の技術経験を必要とする主任看護師、技査又は主任教員の職務

5級

1 副参事又は主幹の職務

2 高度の専門的知識及び技術経験を必要とする主任看護師又は主任教員の職務

6級

1 部長、理事、部次長、副理事、課長又は参事の職務

2 極めて高度の専門的知識及び技術経験を必要とする職務

オ 教育行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

指導主事の職務

2級

主任指導主事又は高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事の職務

3級

副参事の職務

4級

部次長、課長又は参事の職務

(追加〔平成28年条例12号〕、一部改正〔平成31年条例5号・令和8年5号〕)

八戸市職員の給与に関する条例

昭和26年4月3日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和26年4月3日 条例第14号
昭和27年2月16日 条例第1号
昭和28年3月31日 条例第1号
昭和29年3月30日 条例第10号
昭和29年6月18日 条例第22号
昭和29年10月1日 条例第31号
昭和31年4月1日 条例第6号
昭和31年9月30日 条例第28号
昭和31年12月25日 条例第56号
昭和32年10月1日 条例第23号
昭和32年12月25日 条例第36号
昭和33年3月31日 条例第12号
昭和33年6月28日 条例第19号
昭和33年11月1日 条例第56号
昭和33年12月22日 条例第62号
昭和34年7月1日 条例第16号
昭和34年9月30日 条例第26号
昭和35年6月30日 条例第18号
昭和35年9月1日 条例第25号
昭和36年1月5日 条例第3号
昭和36年12月27日 条例第29号
昭和38年1月14日 条例第1号
昭和38年1月14日 条例第7号
昭和38年3月15日 条例第8号
昭和39年2月28日 条例第2号
昭和40年1月1日 条例第1号
昭和40年6月25日 条例第21号
昭和40年10月5日 条例第34号
昭和41年2月7日 条例第1号
昭和41年12月26日 条例第43号
昭和41年12月26日 条例第53号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和42年12月26日 条例第51号
昭和43年12月27日 条例第39号
昭和43年12月27日 条例第40号
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和45年1月1日 条例第1号
昭和45年3月27日 条例第7号
昭和45年9月30日 条例第36号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年6月30日 条例第25号
昭和46年7月9日 条例第27号
昭和46年12月23日 条例第35号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年10月1日 条例第41号
昭和49年4月27日 条例第25号
昭和49年6月20日 条例第28号
昭和49年12月25日 条例第47号
昭和50年3月25日 条例第12号
昭和50年12月25日 条例第55号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和51年6月30日 条例第32号
昭和51年12月24日 条例第46号
昭和52年12月24日 条例第41号
昭和53年6月23日 条例第21号
昭和53年12月25日 条例第43号
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和55年12月25日 条例第33号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和56年6月30日 条例第29号
昭和56年12月21日 条例第42号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年6月5日 条例第29号
昭和57年9月30日 条例第44号
昭和58年12月26日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和59年12月27日 条例第40号
昭和60年3月28日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第33号
昭和61年3月27日 条例第8号
昭和61年12月24日 条例第50号
昭和61年12月24日 条例第51号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和62年12月24日 条例第33号
昭和63年3月31日 条例第8号
昭和63年12月20日 条例第30号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第10号
平成元年12月25日 条例第69号
平成2年3月28日 条例第7号
平成2年3月28日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年3月12日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第49号
平成4年3月25日 条例第6号
平成4年12月21日 条例第35号
平成5年3月31日 条例第11号
平成5年12月24日 条例第38号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年12月26日 条例第41号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第8号
平成7年12月27日 条例第45号
平成8年12月26日 条例第32号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第67号
平成9年12月25日 条例第73号
平成10年6月26日 条例第19号
平成10年12月25日 条例第37号
平成11年3月24日 条例第10号
平成11年9月30日 条例第22号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月27日 条例第41号
平成13年3月27日 条例第7号
平成13年12月26日 条例第47号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月23日 条例第5号
平成17年3月4日 条例第91号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第7号
平成19年11月30日 条例第48号
平成19年12月27日 条例第50号
平成19年12月27日 条例第56号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第37号
平成22年12月21日 条例第40号
平成23年11月29日 条例第47号
平成24年11月30日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年2月2日 条例第1号
平成28年2月2日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第12号
平成28年12月26日 条例第95号
平成29年12月22日 条例第42号
平成30年12月25日 条例第73号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第62号
令和3年11月30日 条例第64号
令和4年12月23日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第42号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第53号
令和6年3月25日 条例第9号
令和6年3月25日 条例第10号
令和6年12月23日 条例第65号
令和7年3月24日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第9号
令和7年12月22日 条例第59号
令和8年3月24日 条例第5号