○八戸市職員の給与に関する条例
昭和26年4月3日
条例第14号
〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、八戸市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・40年34号・平成28年1号〕)
2 いかなる給与も法令又は条例に基づかずに職員に対し支払い又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・平成2年7号〕)
(給料)
第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(一部改正〔昭和36年条例29号〕)
第4条 給料は、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 第9条の規定による給料の調整額は、給料の一部とする。
3 住宅、宿所、食事、制服その他これに類する有価物が、支給される場合においては、これを給与の一部として別に条例の定めるところにより、その職員の給料から控除する。ただし、予算又は法令若しくは条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。
(1) 生命又は財産の保護のため、正規の勤務時間外においても、勤務することを要する職員
(2) 庁舎の管理責任者であって、その職務遂行のため、庁舎内に住居することを要する職員
(一部改正〔昭和31年条例28号・32年23号・33年19号・36年29号・39年2号・42年51号・46年1号・平成2年7号・7年7号・17年91号・18年8号・27年13号〕)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 教育行政職給料表(別表第3)
(全部改正〔昭和32年条例23号〕、一部改正〔昭和33年条例56号・36年29号・46年25号・60年33号・平成28年12号・31年5号・令和元年22号〕)
(給料の支給)
第6条 市長は、この条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料を遅くとも月の21日までに、この条例に基づいて支給しなければならない。ただし、支給定日が休日にあたるときは繰上げ支給する。
2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとす。
(一部改正〔昭和29年条例22号・36年29号〕)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び第5条第2項の規定により定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔昭和29年条例10号・22号・32年23号・36年3号・29号・39年2号・46年1号・60年33号・平成8年32号・13年7号・16年5号・17年91号・18年8号・28年95号・令和4年41号・7年9号〕)
(給与支給の始期終期)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等による給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務条件に関する条例第3条又は第4条に定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(一部改正〔昭和36年条例29号・39年2号・49年47号・平成2年21号・7年7号〕)
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(全部改正〔昭和32年条例23号〕、一部改正〔昭和36年条例29号・60年33号・平成19年56号〕)
(管理職手当)
第9条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち、別に指定するものに対して管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(全部改正〔昭和31年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額310,800円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額45,000円
3 前2項の規定にかかわらず、八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)第10条第1項の規定により診療手当又は同条例第13条第1項の規定により能率手当を支給される職員には、初任給調整手当は、支給しない。
(追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔平成28年条例6号・95号・29年42号・30年73号・令和5年53号・6年65号・7年59号〕)
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和36年条例29号・41年43号・45年1号・46年35号・47年35号・48年41号・49年47号・50年55号・51年46号・52年41号・53年43号・54年26号・55年33号・56年42号・57年44号・58年28号・59年40号・60年33号・61年8号・50号・63年30号・平成3年49号・4年35号・5年38号・6年41号・7年45号・8年32号・9年73号・10年37号・12年41号・14年50号・15年34号・17年174号・19年7号・48号・56号・28年95号・令和7年9号〕)
第11条 削除
(削除〔令和7年条例9号〕)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。
(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和46年条例1号・48年41号・56年42号・60年33号・平成4年35号・18年8号・27年13号〕)
第11条の3 削除
(削除〔平成18年条例8号〕)
(住居手当)
第11条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例47号〕、一部改正〔昭和50年条例55号・51年46号・52年41号・54年26号・56年42号・58年28号・59年40号・60年33号・62年33号・63年30号・平成2年37号・4年35号・5年38号・6年41号・7年45号・10年37号・21年33号・27年13号・令和4年41号・7年9号〕)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。
8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔昭和33年条例19号〕、一部改正〔昭和36年条例29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・43号・43年39号・45年1号・46年1号・47年35号・48年41号・49年47号・50年12号・55号・51年46号・52年41号・53年43号・54年26号・55年33号・56年42号・58年28号・59年40号・60年33号・62年33号・平成元年69号・3年49号・4年35号・8年32号・13年7号・15年34号・17年91号・26年39号・令和4年41号・7年9号・59号・8年5号〕)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成2年条例7号〕、一部改正〔平成5年条例38号・10年37号・27年13号・令和7年9号〕)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(全部改正〔昭和39年条例25号〕)
第14条 削除
(削除〔昭和33年条例56号〕)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を翌月の給与額より減額して給与を支給する。
2 翌月の給与額のない場合は直ちに返納させる。ただし、市長が定める規定により前項の減額をしないことができる。
(一部改正〔昭和36年条例29号・平成7年7号・13年7号・18年8号・22年9号〕)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件に関する条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務条件に関する条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務条件に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔昭和31年条例28号・36年29号・平成5年38号・7年7号・13年7号・22年9号・40号・令和4年41号〕)
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(勤務条件に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(全部改正〔平成7年条例7号〕)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和31年条例28号・36年29号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額、八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第3条に規定する特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で市長が定めるものに限る。)の月額並びに八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)第2条に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和32年条例23号・36年29号・42年51号・45年36号・平成2年21号・13年7号・18年8号・20年6号・27年13号・令和元年36号〕)
(宿日直手当)
第19条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,600円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(一部改正〔昭和29年条例22号・33年56号・34年26号・36年29号・39年1号・42年51号・45年7号・46年1号・27号・47年7号・48年41号・49年47号・51年6号・55年5号・56年10号・57年9号・59年8号・60年7号・61年8号・62年7号・63年8号・平成元年9号・2年7号・3年12号・4年6号・5年11号・6年7号・7年7号・8号・9年6号・18年8号・19年56号〕)
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件に関する条例第3条又は第4条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間外に勤務をした場合
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔令和7年条例9号〕)
(一部改正〔昭和31年条例28号・40年1号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和29年条例10号・31年6号・56号・32年23号・36号・33年62号・34年16号・35年18号・36年3号・29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・42年51号・43年39号・45年1号・46年1号・35号・49年47号・51年46号・53年43号・58年28号・平成元年69号・2年37号・3年1号・49号・5年38号・6年41号・9年67号・73号・11年30号・12年41号・13年7号・47号・14年50号・15年34号・18年8号・19年48号・50号・21年33号・22年37号・24年25号・30年73号・令和元年23号・2年62号・3年64号・4年41号・5年53号・6年65号・7年59号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例67号〕、一部改正〔令和元年条例23号・7年5号〕)
第19条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成9年条例67号〕、一部改正〔平成28年条例2号・令和7年5号〕)
(勤勉手当)
第19条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和29年条例10号・32年23号・36年29号・38年1号・39年2号・40年1号・41年1号・42年51号・43年39号・46年1号・51年46号・58年28号・平成元年69号・3年1号・9年67号・12年41号・13年7号・14年50号・17年174号・18年8号・21年33号・22年37号・26年39号・28年6号・95号・29年42号・30年73号・令和元年23号・36号・4年41号・43号・5年53号・6年65号・7年59号〕)
(災害派遣手当)
第19条の8 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。
2 災害派遣手当の支給額、支給期間その他災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔昭和51年条例46号〕、一部改正〔平成9年条例67号〕)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(同条第2号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められたときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和32年条例23号・36年29号・39年2号・40年21号・41年1号・42年51号・43年39号・46年1号・平成2年37号・9年67号・11年22号・17年91号・18年8号・令和元年23号・36号〕)
(専従休職者の給与)
第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(追加〔昭和44年条例1号〕)
(給与からの控除)
第21条 法第25条第2項の規定に基づき職員の給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 八戸市職員互助会の会費、出資金及び償還金並びに同会で取り扱う各種保険料
(2) 労働金庫の預金及び償還金
(3) 全国都市職員災害共済会共済掛金
(4) 青森県市町村職員福祉互助会掛金
(5) 八戸市職員労働組合の組合費
(6) 青森県教育厚生会の会費、掛金及び償還金、同会で取り扱う各種保険料並びに同会が行う事業に対する支払金
(追加〔昭和40年条例34号〕、一部改正〔昭和48年条例41号・56年29号・63年8号・平成2年7号・14年13号・19年56号・令和4年42号・6年10号〕)
(追加〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成18年条例8号・27年13号・令和4年41号・7年9号〕)
(臨時的に任用された職員の給与)
第22条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は、月額とする。ただし、任命権者が月額で定めることが適当でないと認めた場合には、月額によらないことができる。
(追加〔令和元年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例9号〕)
第24条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(追加〔令和元年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例9号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを別に定める。
(一部改正〔昭和39年条例2号・40年34号・令和元年22号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
(一部改正〔平成17年条例91号〕)
(経過措置)
2 八戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第12号)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとする。
(一部改正〔平成17年条例91号〕)
3 未復員者の給与については、従前通りとする。
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
4 平成10年6月30日において現に第9条の2の規定による管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の上欄に掲げる職にあるものが当該期間内の各月において時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務をした場合においては、第19条の3の規定にかかわらず、第16条、第17条及び第18条の規定により算出した時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の合計額を時間外勤務等手当として支給する。ただし、その額は、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の下欄に掲げる額を超えることができない。
課長補佐、技師長、副薬局長若しくは副総看護婦長又はこれらに相当する職 | 月額16,300円 | 月額32,600円 |
班長、副技師長、薬剤師長若しくは看護婦長(次項に掲げるものを除く。)又はこれらに相当する職 | 月額15,300円 | 月額30,600円 |
主任主査若しくは主任技査又はこれらに相当する看護婦長その他の職 | 月額12,000円 | 月額24,000円 |
主査、技査若しくは主任看護婦又はこれらに相当する職 | 月額11,000円 | 月額22,000円 |
(追加〔平成10年条例19号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
5 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において南郷村の職員であった者で、引き続き八戸市の職員となったもの(以下「継続職員」という。)に対し、職員の給与に関する条例(昭和36年南郷村条例第18号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により編入日の属する月の分として既に支払われた給与については、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)
6 継続職員の給与について、旧南郷村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)
7 継続職員に係る昇給の基準、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、南郷村の職員であった期間を八戸市の職員であった期間とみなし、これを通算する。
(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)
(追加〔平成21年条例23号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例41号〕)
11 定年等条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例41号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
(追加〔令和4年条例41号〕)
附則(昭和27年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 削除[されている項]
3 削除[されている項]
4 削除[されている項]
5 削除[されている項]
6 削除[されている項]
7 削除[されている項]
附則(昭和28年3月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月1日において、現に在職する職員に限り、昭和27年11月1日から適用する。但し、改正後の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2及び第19条の3の規定は、公布の日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用により、切替日において、その者の受けていた給料月額は、この条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年八戸市条例第1号)の附則を次のように改める。
4 削除[されている項]
5 削除[されている項]
6 削除[されている項]
7 削除[されている項]
附則別表
給料の新旧対照表
号俸 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1 | 3,600 | 4,400 |
2 | 3,700 | 4,500 |
3 | 3,800 | 4,600 |
4 | 3,900 | 4,700 |
5 | 4,000 | 4,800 |
6 | 4,100 | 4,900 |
7 | 4,200 | 5,000 |
8 | 4,300 | 5,100 |
9 | 4,400 | 5,200 |
10 | 4,500 | 5,300 |
11 | 4,600 | 5,400 |
12 | 4,750 | 5,550 |
13 | 4,900 | 5,700 |
14 | 5,050 | 5,850 |
15 | 5,200 | 6,000 |
16 | 5,350 | 6,200 |
17 | 5,500 | 6,400 |
18 | 5,700 | 6,650 |
19 | 5,900 | 6,900 |
20 | 6,100 | 7,150 |
21 | 6,300 | 7,400 |
22 | 6,500 | 7,650 |
23 | 6,700 | 7,900 |
24 | 6,900 | 8,150 |
25 | 7,100 | 8,400 |
26 | 7,300 | 8,650 |
27 | 7,550 | 8,950 |
28 | 7,800 | 9,250 |
29 | 8,050 | 9,550 |
30 | 8,300 | 9,850 |
31 | 8,600 | 10,250 |
32 | 8,900 | 10,650 |
33 | 9,250 | 11,100 |
34 | 9,600 | 11,550 |
35 | 9,950 | 12,000 |
36 | 10,300 | 12,450 |
37 | 10,650 | 12,900 |
38 | 11,000 | 13,400 |
39 | 11,400 | 14,000 |
40 | 11,800 | 14,600 |
41 | 12,200 | 15,200 |
42 | 12,600 | 15,800 |
43 | 13,000 | 16,400 |
44 | 13,500 | 17,100 |
45 | 14,000 | 17,800 |
46 | 14,500 | 18,500 |
47 | 15,000 | 19,200 |
48 | 15,500 | 20,000 |
49 | 16,000 | 20,800 |
50 | 16,600 | 21,600 |
51 | 17,200 | 22,400 |
52 | 17,800 | 23,300 |
53 | 18,400 | 24,200 |
54 | 19,000 | 25,100 |
55 | 19,600 | 26,200 |
56 | 20,400 | 27,300 |
57 | 21,200 | 28,400 |
58 | 22,000 | 29,500 |
59 | 22,800 | 30,600 |
60 | 23,600 | 31,900 |
61 | 24,400 | 33,200 |
62 | 25,200 | 34,500 |
63 | 26,200 | 35,900 |
64 | 27,200 | 37,300 |
65 | 28,200 | 38,800 |
66 | 29,200 | 40,300 |
67 | 30,300 | 41,800 |
68 | 31,400 | 43,300 |
69 | 32,500 | 44,800 |
70 | 33,600 | 46,300 |
71 | 34,700 | 47,800 |
72 | 36,000 | 49,500 |
73 | 37,300 | 51,200 |
74 | 38,600 | 52,900 |
75 | 39,900 | 54,800 |
76 | 41,200 | 56,700 |
77 | 42,500 | 58,600 |
78 | 44,000 | 60,500 |
79 | 45,500 | 62,600 |
80 | 47,000 | 64,700 |
81 | 48,500 | 66,800 |
82 | 50,000 | 69,000 |
附則(昭和29年3月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の地方公務員法による八戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日においてその者の受けていた給料月額が、この条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。但し、昭和28年12月31日以前において降格となった職員の新給料月額については、切替日におけるその者の給料と勤務地手当の合計額(以下「給与月額」という。)が切替日前におけるその者の給与月額と同額となるように定める。この場合において、その者の受けるべき給料月額が新給料月額欄にないときは、その額の直近上位の給料月額とする。
附則別表
給料の新旧対照表
号俸 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1 | 4,400 | 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,550 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 19,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,200 | 29,500 |
56 | 27,300 | 30,600 |
57 | 28,400 | 31,700 |
58 | 29,500 | 32,800 |
59 | 30,600 | 33,900 |
60 | 31,900 | 35,300 |
61 | 33,200 | 36,700 |
62 | 34,500 | 38,100 |
63 | 35,900 | 39,600 |
64 | 37,300 | 41,100 |
65 | 38,800 | 42,700 |
66 | 40,300 | 44,300 |
67 | 41,800 | 45,900 |
68 | 43,300 | 47,500 |
附則(昭和29年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第19条の2の改正規定は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和31年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、題名改正以外の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。
2 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例(昭和24年八戸市条例第82号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第10条第2項第2号中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。
3 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。
4 八戸市職員の退職年金等条例(昭和30年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「地方公務員法による八戸市一般職の」を「八戸市」に改める。
附則(昭和31年12月25日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第7条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第4項又は第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(この条例の適用を受ける八戸市交通部又は八戸市水道部に勤務する職員の給料の切替及びその切替に伴う措置並びに暫定手当)
12 この条例の適用を受ける職員で、八戸市交通部又は八戸市水道部に勤務する者の給料の切替及びその切替に伴う措置並びに暫定手当については、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)又は八戸市水道部職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第11号)及びこれらに基く規程の定をそれぞれ準用する。
(一部改正〔昭和34年条例26号〕)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年条例26号〕)
(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部改正)
14 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年八戸市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「勤務地手当」を削る。
(一部改正〔昭和34年条例26号〕)
(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
15 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第3条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。
(一部改正〔昭和34年条例26号〕)
(八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例等の廃止)
16 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例(昭和24年八戸市条例第82号)
(2) 八戸市立臨港診療所職員給与支給条例(昭和24年八戸市条例第98号)
(3) 八戸市職員、初任給、昇給、昇格等の基準の臨時特例に関する条例(昭和29年八戸市条例第8号)
(一部改正〔昭和34年条例26号〕)
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,100 | 5,700 | 6 |
5,200 | 5,700 | |
5,300 | 5,900 | 6 |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員で市立臨港診療所に勤務するものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,750 | 6,100 | 6 |
7,350 | 8,000 | 6 |
9,900 | 10,600 | 6 |
11,900 | 12,300 | |
12,300 | 13,300 | 6 |
14,450 | 15,300 | 6 |
17,300 | 18,300 | 6 |
20,250 | 21,400 | 12 |
38,950 | 40,500 | 9 |
附則(昭和32年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年11月1日条例第56号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い医療職給料表の適用を受けることとなった職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)において切り替えられる給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、同表において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額の給料月額がある場合はその給料月額、旧給料月額と同じ額の給料月額がない場合はその額の直近上位の給料月額(以下「新給料月額」という。)の同表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級は新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 前項に規定する職員の改正後の条例第7条第4項及び第6項の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(この条例の施行に伴い医療職給料表(3)の適用を受けることとなった職員については、その期間に6月を加えた期間)を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 第2項の規定により職員の給料月額が切り替えられた場合において、新給料月額と旧給料月額との差額が300円以上となる職員については、その者の施行日後における最初の昇給について、9月をこえない範囲内で市長が定めるところにより改正後の条例第7条第4項又は第6項に規定する昇給期間を延伸するものとする。
附則(昭和33年12月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和34年9月30日条例第26号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年9月1日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の等級が二等級及び三等級にある者については、当該月数から24月を減じて得た月数)を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、当該職務の等級の最高の号給をこえることとなる者については、市長が定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。
5 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号の規定による。
(1) 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。
(2) 前号の規定により決定された切替号給は、次に定めるところにより改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
ア 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給
イ 前号の規定により定められた切替号給が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額
6 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項及び附則第5項第1号の規定により切替日における号給、給料月額又は切替号給を決定される職員にあっては、同項又は同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第5項第2号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたことにより切替号給と新給料表の号給又は給料月額とに差額を生じた職員にあっては、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 31,800 | 38,600 | 22,400 | 25,700 | 17,300 | 19,200 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 | 5,700 | 6,600 |
2 | 33,600 | 41,000 | 23,500 | 27,200 | 18,300 | 20,500 | 14,300 | 15,900 | 8,400 | 9,300 | 6,100 | 7,000 |
3 | 35,400 | 43,400 | 24,600 | 28,700 | 19,300 | 21,800 | 15,300 | 17,000 | 9,200 | 10,200 | 6,500 | 7,400 |
4 | 37,200 | 45,800 | 25,800 | 30,200 | 20,300 | 23,100 | 16,300 | 18,100 | 10,000 | 11,100 | 6,900 | 7,800 |
5 | 39,000 | 48,200 | 27,000 | 31,700 | 21,300 | 24,400 | 17,300 | 19,200 | 10,800 | 12,000 | 7,200 | 8,100 |
6 | 40,800 | 50,600 | 28,200 | 33,200 | 22,400 | 25,700 | 18,300 | 20,300 | 11,600 | 12,900 | 7,400 | 8,300 |
7 | 42,600 | 53,100 | 29,400 | 34,700 | 23,500 | 27,000 | 19,300 | 21,400 | 12,400 | 13,800 | 7,700 | 8,600 |
8 | 44,400 | 55,600 | 30,600 | 36,200 | 24,600 | 28,300 | 20,300 | 22,500 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 |
9 | 46,600 | 58,100 | 31,800 | 37,700 | 25,800 | 29,600 | 21,300 | 23,700 | 14,300 | 15,800 | 8,400 | 9,300 |
10 | 48,900 | 60,600 | 33,600 | 39,500 | 27,000 | 30,900 | 22,400 | 24,900 | 15,300 | 16,900 | 9,200 | 10,200 |
11 | 51,200 | 62,600 | 35,400 | 41,300 | 28,200 | 32,300 | 23,500 | 26,100 | 16,300 | 18,000 | 10,000 | 11,100 |
12 | 53,500 | 64,600 | 37,200 | 43,100 | 29,400 | 33,700 | 24,600 | 27,300 | 17,300 | 19,100 | 10,800 | 12,000 |
13 | 55,800 | 66,300 | 39,000 | 45,500 | 30,600 | 35,100 | 25,800 | 28,700 | 18,300 | 20,200 | 11,600 | 12,900 |
14 | 67,800 | 40,800 | 47,500 | 31,800 | 36,500 | 27,000 | 30,100 | 19,300 | 21,300 | 12,400 | 13,800 | |
15 | 42,600 | 49,500 | 33,600 | 37,900 | 28,200 | 31,400 | 20,300 | 22,400 | 13,300 | 14,700 | ||
16 | 44,400 | 51,300 | 35,400 | 39,300 | 29,400 | 32,600 | 21,300 | 23,500 | 14,300 | 15,700 | ||
17 | 46,600 | 53,000 | 37,200 | 40,700 | 30,600 | 33,700 | 22,400 | 24,700 | 15,300 | 16,700 | ||
18 | 54,600 | 39,000 | 42,100 | 31,800 | 34,800 | 23,500 | 25,900 | 16,300 | 17,700 | |||
19 | 56,100 | 43,500 | 33,600 | 35,900 | 24,600 | 27,100 | 17,300 | 18,700 | ||||
20 | 57,600 | 44,900 | 35,400 | 37,000 | 25,800 | 28,200 | 18,300 | 19,600 | ||||
21 | 59,100 | 46,200 | 38,100 | 27,000 | 29,100 | 19,300 | 20,500 | |||||
22 | 47,300 | 39,000 | 28,200 | 30,000 | 20,300 | 21,300 | ||||||
23 | 48,200 | 39,800 | 29,400 | 30,900 | 21,300 | 22,000 | ||||||
24 | 40,500 | 30,600 | 31,800 | 22,400 | 22,700 | |||||||
25 | 31,800 | 32,500 | 23,500 | 23,300 | ||||||||
26 | 33,100 | 24,600 | 23,900 | |||||||||
27 | 33,700 | 24,400 | ||||||||||
28 | 34,300 | 24,900 | ||||||||||
備考 この表において、「旧給料月額」とは、切替日の前日における改正前の条例の規定による給料月額をいう。
附則(昭和36年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項及び第8項の規定の適用については、市長が定める期間を同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年1月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、第12条第2項ただし書の改正規定以外の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(昭和38年3月12日規則第2号で、昭和38年3月12日から施行)
(一部改正〔昭和38年条例7号〕)
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替えにおける号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第7条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第1号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和38年条例7号〕)
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項、又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第7項の規定の適用については、市長が定める。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(一部改正〔昭和38年条例8号〕)
(八戸市職員に対する寒冷地手当及び薪炭手当支給条例の一部改正)
14 八戸市職員に対する寒冷地手当及び薪炭手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 職員に暫定手当が支給される間、第3条第1項中「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)
15 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
3 職員に暫定手当が支給される間、第5条第3項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と読み替えるものとする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | ||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,700 | 7 | ||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,800 | 8 | ||||
9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 20,900 | 9 | ||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 11 | ||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 3 | 18,300 | ||||
13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 25,400 | 13 | 6 | 19,200 | ||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 19,800 | ||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 27,500 | 14 | ||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 6 | 28,400 | 15 | ||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 9 | 29,100 | 16 | ||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||
19 | 16 | ||||||||||||||
(一部改正〔昭和38年条例8号〕)
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | ||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | ||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | ||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | 3 | 18,900 | ||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | ||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | ||||
12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 | ||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 12 | 3 | 23,400 | ||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | ||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | ||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 14 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 3 | 28,300 | |||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 29,400 | |||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 30,500 | |||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
21 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
23 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
26 | 23 | 23 | |||||||||||||
27 | 24 | 24 | |||||||||||||
28 | 25 | ||||||||||||||
29 | 26 | ||||||||||||||
(一部改正〔昭和38年条例8号〕)
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | ||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 3 | 21,400 | ||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 | ||
7 | 5 | 6 | 3 | 27,500 | ||
8 | 6 | 7 | 6 | 29,100 | ||
9 | 7 | 8 | 9 | 30,700 | ||
10 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 3 | 34,300 | ||
12 | 10 | 10 | 6 | 35,900 | ||
13 | 11 | 11 | 9 | 37,500 | ||
14 | 12 | 11 | ||||
15 | 13 | 12 | ||||
16 | 14 | 13 | ||||
17 | 15 | 14 | ||||
18 | 16 | 15 | ||||
19 | 17 | 16 | ||||
20 | 18 | 17 | ||||
21 | 19 | 18 | ||||
22 | 20 | 19 | ||||
23 | 20 | |||||
24 | 21 | |||||
25 | 22 | |||||
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | ||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | ||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | ||||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | ||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | ||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | ||
7 | 5 | 7 | ||||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 8 | 3 | 18,600 |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 9 | 6 | 19,600 |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 10 | 9 | 20,600 |
11 | 8 | 10 | ||||
12 | 9 | 11 | 3 | 22,800 | ||
13 | 10 | 12 | 6 | 23,900 | ||
14 | 11 | 13 | 9 | 25,000 | ||
15 | 12 | 13 | ||||
16 | 13 | 14 | 3 | 27,100 | ||
17 | 14 | 15 | 6 | 28,000 | ||
18 | 15 | 16 | 9 | 28,900 | ||
19 | 16 | 16 | ||||
20 | 17 | 17 | ||||
21 | 18 | |||||
22 | 19 | |||||
23 | ||||||
24 | ||||||
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 | 2 | ||||
3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 5 | ||||
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 6 | ||||
7 | 5 | 7 | 3 | 18,700 | 7 | ||||
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 6 | 19,700 | 8 | ||
9 | 7 | 6 | 30,400 | 9 | 9 | 20,700 | 9 | ||
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 10 | 3 | 18,400 | ||
11 | 8 | 10 | 3 | 22,700 | 11 | 6 | 19,300 | ||
12 | 9 | 11 | 6 | 23,700 | 12 | 9 | 20,000 | ||
13 | 10 | 12 | 9 | 24,700 | 12 | ||||
14 | 11 | 12 | 13 | 3 | 21,400 | ||||
15 | 12 | 13 | 3 | 26,500 | 14 | 6 | 22,000 | ||
16 | 13 | 14 | 6 | 27,300 | 15 | 9 | 22,500 | ||
17 | 14 | 15 | 9 | 28,000 | 15 | ||||
18 | 15 | 15 | 16 | ||||||
19 | 16 | 16 | |||||||
20 | 17 | 17 | |||||||
21 | 18 | 18 | |||||||
22 | 19 | 19 | |||||||
23 | 20 | ||||||||
(一部改正〔昭和38年条例8号〕)
附則別表第4
等級 給料表別 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 10~19 | 15~17 |
公安職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 | |
医療職給料表(1) | 1~18 | 1~22 | 6~25 | |||
医療職給料表(2) | 3~20 | 11~22 | ||||
医療職給料表(3) | 3~23 | 10~21 | 13~18 |
備考 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年1月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第1号)又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第5号)の規定に基づいてすでに当該職員に支払われた昭和37年10月1日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、この条例の当該規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の等級が5等級にあるものの切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、その者の切替日の前日に受ける号給の号数から2を減じた号数の号給とする。
4 医療職給料表の適用を受ける職員(職務の等級の最高の号給を受ける者並びに医療職給料表(3)の職務の等級1等級及び3等級にある者を除く。)の切替日における等級及び号給は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の等級が1等級の職員であるものの切替日における職務の等級及び号給は、市長が定める。
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の等級が2等級又は3等級にあるものの切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級数に1を加えた等級数の職務の等級(以下この号において「新等級」という。)とし、その者の切替日における号給は旧号給と同じ号数の新等級の号数の号給とする。
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の等級が2等級にあるものの切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における職務の等級(医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける者に限る。)及び号給又は給料月額並びにそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八戸市条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定)
8 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長が定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表別 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 14―20 | |
公安職給料表 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 16―30 | |
医療職給料表(1) | 1―19 | 3―23 | 10―26 | |||
医療職給料表(2) | 7―21 | 15―23 | ||||
医療職給料表(3) | 7―24 | 14―22 | 17―19 |
備考 この表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年1月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で医療職給料表(2)の適用を受けるものの昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に1を加えた等級数の職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給等を受ける者の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
11 改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年青森県条例第2号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の八戸市職員の給与に関する条例又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に当該職員に支払われた給与は、改正後の八戸市職員の給与に関する条例又は八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(八戸市職員の旅費支給条例の一部改正)
13 八戸市職員の旅費支給条例(昭和28年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1の区分欄中「2等級」を「特2等級又は2等級」に改める。
別表第2の区分欄中「2等級」を「特2等級又は2等級」に改める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 18~20 | |
公安職給料表 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 | |
医療職給料表(1) | 1~19 | 7~23 | 14~26 | |||
医療職給料表(2) | 11~21 | 19~23 | ||||
医療職給料表(3) | 11~24 | 18~22 |
備考 この表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年6月25日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第11項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級数に1を加えた等級数の職務の等級(以下次項において「新等級」という。)とする。
(号給職員の切替え)
4 切替日の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(前項の規定が適用される職員の号給は、新等級の号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
11 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
12 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の5の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
13 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の4及び第19条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条の4第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条の5第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任事項)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
15 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「扶養手当の月額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第10条第3項の規定の例によって算出した額」に改める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 11~17 | |
公安職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
医療職給料表(1) | 1~6 | 7~13 | |||
医療職給料表(2) | 4~10 | 12~18 | |||
医療職給料表(3) | 4~10 | 11~17 | 14~16 |
備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和41年12月26日規則第40号で、昭和42年1月1日から施行)
(号給職員の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和41年12月26日条例第53号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する(後略)
附則(昭和42年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年12月26日規則第41号で、昭和43年1月1日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行)
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 削除[されている項]
(削除〔昭和46年条例1号〕)
6 削除[されている項]
(削除〔昭和46年条例1号〕)
7 削除[されている項]
(削除〔昭和46年条例1号〕)
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)
10 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加える。
附則第3項中「「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」」を「「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは、「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」」に改める。
附則(昭和43年12月27日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年12月27日規則第34号で、昭和44年1月1日から施行。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第19条の4、第19条の5及び第20条第7項の改正規定、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定、第6条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定、第7条の規定による改正後の八戸市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定及び第8条の規定による改正後の八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの規定及び第4条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校給与条例」という。)別表第1の規定は昭和43年7月1日から、第3条の規定は昭和43年8月6日から適用する。
(一部改正〔昭和43年条例40号〕)
(特定の職務の等級等の切替え等)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第8項までにおいて「職員」という。)で昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の職務の等級が1等級であるものの切替日における職務の等級及び号給並びにこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(一部改正〔昭和43年条例40号〕)
(特定の号給の切替え等)
4 医療職給料表(3)の職務の等級が3等級にある職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えた号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の八戸市職員の給与に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の適用を受ける職員で、同条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
10 前項の定率基本額は、支給日においてその者が受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。
11 昭和43年8月6日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の寒冷地手当条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の寒冷地手当条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の寒冷地手当条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(委任事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
13 改正後の高等学校給与条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年青森県条例第1号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
14 改正前の給与条例、改正前の寒冷地手当条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月6日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の高等学校給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月27日条例第40号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校給与条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第9項までにおいて「職員」という。)で昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する職員は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条の4及び第19条の5の規定の適用については、同条例第19条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年八戸市条例第1号)第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
11 改正後の高等学校給与条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年青森県条例第1号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の高等学校給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第36号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第6項及び第8項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び同条中八戸市職員の給与に関する条例附則第4項から附則第7項までの改正規定を除く。)による改正後の同条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定、第4条(同条中八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例附則第5項から附則第7項までの改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定、第5条(同条中八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定、第6条(同条中八戸市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定及び第7条(同条中八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項及び附則第4項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第7項までにおいて「職員」という。)で昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(調整手当に関する経過措置)
6 改正後の給与条例第11条の3の規定は、改正前の給与条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものに係る異動については、適用しない。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年青森県条例第68号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に当該職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(八戸市職員退職手当支給条例の一部改正)
10 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3 削除
(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
11 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 削除
(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年八戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 削除
附則(昭和46年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年7月9日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和46年4月1日からこの条例の施行の日までの間にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の規定により当該職員に支払われた宿日直手当は、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例同条同項の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに第4条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第8項まで及び附則第10項において「職員」という。)で切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与条例第7条の適用の経過措置)
9 改正後の給与条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年八戸市条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
12 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
13 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 学歴等 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||||
行政職給料表 | 高校卒業者 | 6―3 | 6―4 | ||
6―4 | 6―5 | ||||
6―5 | 6―6 | 3 | 35,600 | ||
6―6 | 6―7 | 6 | 36,800 | ||
6―7 | 6―8 | 9 | 38,100 | ||
短大卒業者 | 6―5 | 6―6 | |||
6―6 | 6―7 | ||||
6―7 | 6―8 | 3 | 38,100 | ||
6―8 | 6―9 | 6 | 39,800 | ||
6―9 | 6―10 | 9 | 41,100 | ||
大学卒業者 | 6―7 | 6―8 | |||
6―8 | 6―9 | ||||
6―9 | 6―10 | 3 | 41,100 | ||
6―10 | 6―11 | 6 | 42,400 | ||
6―11 | 6―12 | 9 | 43,600 | ||
5―2 | 5―3 | 3 | 41,700 | ||
5―3 | 5―4 | 6 | 43,800 | ||
5―4 | 5―5 | 9 | 46,000 | ||
医療職給料表(2) | 高校卒業者 | 5―2 | 5―3 | ||
5―3 | 5―4 | ||||
5―4 | 5―5 | 3 | 35,600 | ||
5―5 | 5―6 | 6 | 36,800 | ||
5―6 | 5―7 | 9 | 38,100 | ||
短大卒業者 | 4―2 | 4―3 | 3 | 37,000 | |
4―3 | 4―4 | 6 | 38,400 | ||
4―4 | 4―5 | 9 | 40,300 | ||
栄養士・衛生検査技師で大学卒業者 | 4―5 | 3―2 | |||
4―6 | 3―3 | ||||
4―7 | 3―4 |
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から、第2条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)第26条の規定は同年9月1日から、改正後の特殊勤務手当支給条例第33条の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項及び附則第5項において「職員」という。)で昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年青森県条例第48号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の高等学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の2第1項の規定は同年9月1日から、改正後の給与条例第11条の2第1項の規定及び改正後の特殊勤務手当支給条例第25条の規定は同年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下この項から附則第8項まで、附則第10項及び附則第11項において「職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期限の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与条例第7条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年八戸市条例第41号)附則別表第1から附則別表第4までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(高等学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
13 改正後の高等学校職員給与条例の適用により切り替えられる高等学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年青森県条例第47号)の規定により給料を切り替えられる青森県立高等学校職員の例による。
(給与の内払)
14 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4又は附則第11項)、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 | ||||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
特2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 | ||||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
附則別表第3
医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
特1等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 | ||||
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 | ||||
1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 | ||||
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 | ||||
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 | ||||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
附則別表第4
医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | ||||
特1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 | ||||
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 | ||||
附則(昭和49年4月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の8の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
5 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(中略)が、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)(中略)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の2第1項及び第19条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第55号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 八戸市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下次項から附則第9項までにおいて「職員」という。)で昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、同表の1等級乙とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の1等級乙となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4若しくは附則第9項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条の6の規定を除く。)(中略)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は同年6月に改正前の給与条例第19条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与条例第19条の5の規定に基づいてその者が同年6月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額又は同年6月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第19条の4又は第19条の5の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与条例第19条の5の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額にそれぞれ加算した額とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年青森県条例第64号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第19条の4又は附則第6項及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条の5又は附則第6項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和52年12月規則第30号で、同52年12月27日から施行)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年青森県条例第30号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第11条の4若しくは附則第6項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年6月23日条例第21号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和53年度における期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同年3月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
9 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年青森県条例第48号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項又は第3条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第19条の4又は附則第6項)、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年青森県条例第37号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は昭和55年4月1日から(中略)適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
12 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年青森県条例第63号)の規定による給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
13 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の寒冷地手当条例又は第4条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第29号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年12月規則第27号で、同56年12月25日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条の4第2項及び第19条の5第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第19条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年八戸市条例第42号)第1条の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の給与条例第19条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 削除[されている項]
(削除〔昭和57年条例9号〕)
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
10 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年青森県条例第32号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月5日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第1項及び第19条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年青森県条例第39号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年青森県条例第53号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 次に掲げる規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定
(2)~(5) (略)
(6) 附則第13項の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸市条例第33号)の規定
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
10 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青森県条例第47号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
特2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級乙 | 5級 | |
1等級甲 | 6級 | |
特1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |||
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |||
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||||
25 | 24 | 19 | ||||||||
26 | 25 | 20 | ||||||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | |
22 | 21 | 21 | 22 | |
23 | 22 | 23 | ||
24 | 23 | |||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||
21 | 21 | 21 | 18 | |||
22 | 22 | 22 | 18 | |||
23 | 23 | 23 | 19 | |||
24 | 24 | 24 | 19 | |||
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 | ||
29 | 29 | 29 | ||||
30 | 30 | |||||
備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 | |
備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
2 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月24日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月規則第34号で、同61年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年青森県条例第52号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月24日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月5日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年12月規則第22号で、同62年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から市長の定める日(同日前に市長の定める理由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年青森県条例第44号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第24号で、同63年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第12条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平成元年12月規則第6号で、同元年12月27日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年青森県条例第58号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第2条中八戸市立学校職員の給与等に関する条例第14条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第33号で、同2年12月27日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年青森県条例第40号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月12日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(中略)は、平成2年6月1日から適用する。
3 (前略)改正後の職員給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、(中略)改正後の職員給与条例(中略)の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月25日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定並びに附則第13項及び第14項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年12月規則第29号で、同3年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切り替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年青森県条例第39号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
9 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「及び第4項」を削る。
附則(平成4年3月25日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(平成4年12月規則第35号で、同4年12月25日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年八戸市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年八戸市条例第32号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
9 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第11条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
11 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年青森県条例第56号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年3月31日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び附則第11項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成5年度における期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年青森県条例第45号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例及び附則第6項の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)
11 八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「第10条第3項」の下に「及び第4項」を加える。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の4第2項第2号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成6年度における期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の給与条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(学校職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)
8 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年青森県条例第52号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例及び附則第6項の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例第11条の4第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年青森県条例第51号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第6項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定及び附則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第2のアの給料表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第7条の規定の適用の経過措置)
11 改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第7条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年八戸市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)
12 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年青森県条例第46号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
13 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | ― | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 19 | 19 | |||||||
22 | 20 | 20 | |||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 | |||||||
附則(平成9年3月27日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第67号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年青森県条例第63号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年6月26日条例第19号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)
7 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年青森県条例第59号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により調整手当の支給を受けていた職員については、この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、改正前の条例第11条の3の規定により調整手当を支給することとされていた間、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる額の調整手当を支給する。
平成11年度 | 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額 |
平成12年度 | 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額 |
3 施行日の前日において改正前の条例第11条の2第1項に規定する規則で定める地域に在勤していた職員が施行日以後にその在勤する地域を異にして異動した場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる額の調整手当を支給する。
在勤する地域を異にする異動後1年目 | 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額 |
在勤する地域を異にする異動後2年目 | 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額 |
在勤する地域を異にする異動後3年目 | 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額 |
附則(平成11年9月30日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第19条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例並びに附則第3項及び第4項の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月27日条例第7号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年度における期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年3月27日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条(中略)附則第8項(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置)
5 第4条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年青森県条例第92号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条の4第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
7 平成14年4月1日から基準日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定による改正後の八戸市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(委任事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
12 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年11月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置)
5 第3条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年青森県条例第71号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 平成15年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月23日条例第5号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第91号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第174号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置)
5 第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年青森県条例第81号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
7 平成17年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年八戸市条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(一部改正〔平成21年条例33号・22年37号・23年47号・27年13号〕)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額が八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(全部改正〔平成27年条例13号〕)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と、「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置)
13 第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の施行により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年青森県条例第9号)の規定により給料を切り替えられる県費負担教職員の例による。
(八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年八戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項を削る。
(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日(八戸市職員の給与に関する条例第7条第5項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
第11条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(八戸市職員の勤務条件に関する条例の一部改正)
16 八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第13条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
18 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 61 | 53 | ||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 73 | 65 | 57 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |||
12月以上 | 77 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |||||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 109 | ||||||
29 | 3月未満 | 109 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | |||||||
12月以上 | 113 | |||||||
30 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 113 | |||||||
6月以上9月未満 | 113 | |||||||
9月以上12月未満 | 113 | |||||||
12月以上 | 113 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | ||||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | ||||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | ||||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||||
12月以上 | 125 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |||||
12月以上 | 129 | 129 | |||||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | ||||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |||||
12月以上 | 133 | 133 | |||||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | ||||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |||||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |||||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |||||
12月以上 | 137 | 137 | |||||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | ||||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |||||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |||||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |||||
12月以上 | 141 | 141 | |||||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | ||||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |||||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |||||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |||||
12月以上 | 145 | 145 | |||||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | ||||
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |||||
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |||||
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |||||
12月以上 | 149 | 149 | |||||
39 | 3月未満 | 149 | |||||
3月以上6月未満 | 150 | ||||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||||
12月以上 | 153 | ||||||
40 | 3月未満 | 153 | |||||
3月以上6月未満 | 154 | ||||||
6月以上9月未満 | 155 | ||||||
9月以上12月未満 | 156 | ||||||
12月以上 | 157 | ||||||
41 | 3月未満 | 157 | |||||
3月以上6月未満 | 158 | ||||||
6月以上9月未満 | 159 | ||||||
9月以上12月未満 | 160 | ||||||
12月以上 | 161 |
附則(平成19年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成19年11月30日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 第1条の規定(第19条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の八戸市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員の給料の切替えに伴う措置等)
5 改正後の学校職員給与条例の適用により切り替えられる学校職員の給料の額及び切替えの方法等並びに学校職員の施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年青森県条例第80号)の規定により給料を切り替えられ、又は号給等を調整される県費負担教職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の八戸市立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第8条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分、第9条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分及び第10条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分については、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員並びに同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
4 平成21年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員及び同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
4 平成22年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年12月21日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員及び同条例附則第3項に規定する者を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 八戸市立学校職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定により市職員の例によることとされる学校職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「の月額」とあるのは「並びに八戸市立学校職員の給与等に関する条例第6条の2に規定する教職調整額の月額」とし、同号の表は次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで |
4 平成23年4月1日から施行日までの間において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及び八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)の適用を受ける者その他の市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年11月30日条例第25号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
8 施行日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」と、「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年2月2日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項まで又は八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7項から第9項まで又は平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第95号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年1月1日
(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日」とあるのは「これらの日」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月22日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月25日条例第73号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年八戸市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員で改正後の別表第3の教育行政職給料表の適用を受けることとなるもの(次項において「切替対象職員」という。)の施行日における職務の級は、次の表の旧級の欄に掲げる施行日の前日においてその者が属していた職務の級に応じて、それぞれ同表の新級の欄に定める職務の級とする。
旧級 | 新級 |
行政職給料表 1級 | 教育行政職給料表 1級 |
〃 2級 | |
〃 3級 | 〃 2級 |
〃 4級 | |
〃 5級 | 〃 3級 |
〃 6級 | 〃 4級 |
〃 7級 | |
〃 8級 |
(号給の切替え)
3 切替対象職員の施行日における号給は、その者が新たに給料表の適用を受けることとなった日に改正後の別表第3の教育行政職給料表を適用したとした場合における八戸市職員の給与に関する条例第7条第3項の規定に基づく号給の号数に、その者の同日から施行日の前日までの間において同条第5項から第10項までの規定に基づいて行われた昇給の号給数を加えた号数の号給とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八戸市職員の給与に関する条例第20条第7項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
20 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第12条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年等条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
22 附則第10項又は第11項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第21条第2号及び第22条第1項の規定を適用する。
(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第8条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
25 附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八戸市職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
26 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八戸市職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
28 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の4第3項及び第19条の7第2項の規定を適用する。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
29 新給与条例第19条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
30 八戸市職員の給与に関する条例第7条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
31 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
41 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月22日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第65号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第19条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において八戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員には支給しない。)とする」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
6 改正後の給与条例第12条第4項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(単身赴任手当に関する経過措置)
7 改正後の給与条例第12条の2第3項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | 86 | ||||
95 | 91 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | ||||
99 | 95 | 91 | ||||
100 | 96 | 92 | ||||
101 | 97 | 93 | ||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||
旧号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | ||
67 | 63 | 63 | 59 | ||
68 | 64 | 64 | 60 | ||
69 | 65 | 65 | 61 | ||
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||
旧号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | |
39 | 27 | |
40 | 28 | |
41 | 29 | |
42 | 30 | |
43 | 31 | |
44 | 32 | |
45 | 33 | |
46 | 34 | |
47 | 35 | |
48 | 36 | |
49 | 37 | |
50 | 38 | |
51 | 39 | |
52 | 40 | |
53 | 41 | |
54 | 42 | |
55 | 43 | |
56 | 44 | |
57 | 45 | |
58 | 46 | |
59 | 47 | |
60 | 48 | |
61 | 49 | |
62 | 50 | |
63 | 51 | |
64 | 52 | |
65 | 53 | |
66 | 54 | |
67 | 55 | |
68 | 56 | |
69 | 57 | |
70 | 58 | |
71 | 59 | |
72 | 60 | |
73 | 61 | |
74 | 62 | |
75 | 63 | |
76 | 64 | |
77 | 65 | |
78 | 66 | |
79 | 67 | |
80 | 68 | |
81 | 69 | |
82 | 70 | |
83 | 71 | |
84 | 72 | |
85 | 73 | |
86 | 74 | |
87 | 75 | |
88 | 76 | |
89 | 77 | |
90 | 78 | |
91 | 79 | |
92 | 80 | |
93 | 81 | |
附則(令和7年12月22日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和8年3月24日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 397,000 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,400 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,800 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 398,100 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,600 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 399,000 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 399,400 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 399,700 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||||
110 | 312,600 | |||||||||
111 | 313,000 | |||||||||
112 | 313,300 | |||||||||
113 | 313,500 | |||||||||
114 | 313,700 | |||||||||
115 | 314,000 | |||||||||
116 | 314,400 | |||||||||
117 | 314,600 | |||||||||
118 | 314,800 | |||||||||
119 | 315,100 | |||||||||
120 | 315,400 | |||||||||
121 | 315,700 | |||||||||
122 | 315,900 | |||||||||
123 | 316,200 | |||||||||
124 | 316,500 | |||||||||
125 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | |||
(全部改正〔令和7年条例59号〕)
別表第2(第5条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | ||
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | ||
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | ||
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | ||
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | ||
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | ||
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | ||
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | ||
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | ||
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | ||
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |||
66 | 497,400 | 556,900 | ||||
67 | 498,000 | 557,800 | ||||
68 | 498,500 | 558,700 | ||||
69 | 499,000 | 559,500 | ||||
70 | 499,500 | 560,400 | ||||
71 | 500,000 | 561,300 | ||||
72 | 500,500 | 562,200 | ||||
73 | 500,900 | 563,000 | ||||
74 | 501,400 | |||||
75 | 501,800 | |||||
76 | 502,200 | |||||
77 | 502,700 | |||||
78 | 503,300 | |||||
79 | 503,800 | |||||
80 | 504,200 | |||||
81 | 504,700 | |||||
82 | 505,300 | |||||
83 | 505,900 | |||||
84 | 506,400 | |||||
85 | 506,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療業務その他市長が指定する業務に従事する医師又は歯科医師である職員に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 | 427,200 | ||
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 | 429,100 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 | 431,100 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 | 432,900 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 | 434,700 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 | 436,300 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 | 437,900 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 | 439,400 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 | 440,900 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 | 442,200 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 | 443,500 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 | 444,800 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 | 446,100 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 | 447,300 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 | 448,500 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 | 449,600 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 | 450,800 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 | 451,900 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 | 453,100 | ||
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 | 454,300 | ||
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 | 455,400 | ||
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 | 456,200 | ||
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 | 456,600 | ||
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 | 457,300 | ||
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 | 457,800 | ||
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 | 458,200 | ||
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 | 458,600 | ||
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 | 459,000 | ||
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 | 459,400 | ||
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 | 459,800 | ||
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 | 460,100 | ||
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 | 460,400 | ||
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 | 460,700 | ||
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 | 461,000 | ||
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 | 461,300 | ||
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 | 461,600 | ||
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 | 461,900 | ||
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 | |||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 | |||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 | |||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 | |||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 | |||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 | |||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 | |||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 | |||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 | |||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 | |||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 | |||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 | |||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 | |||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 | |||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 | |||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 | |||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | ||||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | ||||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | ||||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | ||||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | ||||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | ||||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | ||||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | ||||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | ||||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | ||||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | ||||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | ||||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | ||||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | ||||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | ||||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | ||||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | ||||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | ||||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | ||||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | ||||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | ||||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | ||||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | ||||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | ||||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | 403,700 | ||||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | 404,100 | ||||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | 404,500 | ||||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | 404,900 | ||||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | 405,400 | ||||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | 405,800 | ||||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | 406,200 | ||||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | 406,600 | ||||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | ||||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | ||||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | ||||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | ||||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | ||||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | ||||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | ||||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | ||||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | ||||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | ||||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | ||||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | ||||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | ||||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | ||||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | ||||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | ||||||
102 | 307,000 | 345,300 | |||||||
103 | 307,200 | 345,700 | |||||||
104 | 307,500 | 345,900 | |||||||
105 | 307,800 | 346,100 | |||||||
106 | 346,400 | ||||||||
107 | 346,800 | ||||||||
108 | 347,200 | ||||||||
109 | 347,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | 340,000 | 383,400 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務し、栄養管理、医療技術業務その他市長が指定する業務に従事する獣医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士及び歯科衛生士である職員に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | 373,400 | ||
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | 375,100 | ||
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | 376,800 | ||
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | 378,500 | ||
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | 380,300 | ||
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | 382,300 | ||
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | 384,300 | ||
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | 386,300 | ||
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | 388,000 | ||
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | 390,100 | ||
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | 392,200 | ||
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | 394,200 | ||
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | 396,100 | ||
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | 397,700 | ||
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | 399,500 | ||
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | 401,300 | ||
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | 403,000 | ||
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | 404,700 | ||
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | 406,700 | ||
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | 408,400 | ||
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | 410,100 | ||
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | 411,800 | ||
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | 413,600 | ||
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | 415,400 | ||
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | 417,000 | ||
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | 418,700 | ||
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | 420,500 | ||
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | 422,300 | ||
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | 423,800 | ||
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | 425,300 | ||
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | 426,800 | ||
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | 428,100 | ||
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | 429,300 | ||
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | 430,400 | ||
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | 431,600 | ||
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | 432,800 | ||
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | 434,100 | ||
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | 435,200 | ||
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | 436,400 | ||
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | 437,600 | ||
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | 438,800 | ||
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | 439,800 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | 440,900 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | 442,000 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | 443,000 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | 443,500 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | 444,000 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | 444,400 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | 445,000 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | 445,500 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | 445,900 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | 446,400 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | 446,900 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | 447,300 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | 447,600 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | 447,900 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | 448,300 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | |||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | |||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | |||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | |||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | |||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | |||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | |||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | |||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | |||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | |||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | |||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | |||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | |||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | |||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | |||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | |||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | |||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | |||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | |||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | |||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | |||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | |||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | |||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | |||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | |||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | |||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | |||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | |||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | ||||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | ||||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | ||||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | ||||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | ||||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | ||||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | ||||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | ||||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | ||||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | ||||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | ||||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | ||||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | ||||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | ||||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | ||||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | ||||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | ||||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | ||||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | ||||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | ||||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | ||||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | ||||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | ||||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | ||||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | |||||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | |||||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | |||||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | |||||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | |||||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | |||||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | |||||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | |||||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | |||||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | |||||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | |||||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | |||||
122 | 309,700 | 341,200 | ||||||
123 | 310,000 | 341,500 | ||||||
124 | 310,300 | 341,800 | ||||||
125 | 310,500 | 342,000 | ||||||
126 | 310,700 | 342,300 | ||||||
127 | 311,000 | 342,600 | ||||||
128 | 311,400 | 342,800 | ||||||
129 | 311,600 | 343,000 | ||||||
130 | 311,900 | 343,200 | ||||||
131 | 312,200 | 343,500 | ||||||
132 | 312,600 | 343,700 | ||||||
133 | 312,800 | 344,000 | ||||||
134 | 313,100 | 344,400 | ||||||
135 | 313,400 | 344,800 | ||||||
136 | 313,700 | 345,200 | ||||||
137 | 313,900 | 345,500 | ||||||
138 | 314,200 | 345,900 | ||||||
139 | 314,500 | 346,300 | ||||||
140 | 314,800 | 346,700 | ||||||
141 | 315,000 | 347,000 | ||||||
142 | 315,300 | 347,400 | ||||||
143 | 315,700 | 347,700 | ||||||
144 | 316,000 | 348,100 | ||||||
145 | 316,200 | 348,400 | ||||||
146 | 316,400 | 348,800 | ||||||
147 | 316,700 | 349,200 | ||||||
148 | 317,000 | 349,600 | ||||||
149 | 317,200 | 349,900 | ||||||
150 | 317,400 | 350,300 | ||||||
151 | 317,700 | 350,700 | ||||||
152 | 318,000 | 351,100 | ||||||
153 | 318,400 | 351,400 | ||||||
154 | 318,600 | |||||||
155 | 318,800 | |||||||
156 | 319,100 | |||||||
157 | 319,400 | |||||||
158 | 319,700 | |||||||
159 | 320,000 | |||||||
160 | 320,300 | |||||||
161 | 320,700 | |||||||
162 | 321,000 | |||||||
163 | 321,300 | |||||||
164 | 321,600 | |||||||
165 | 322,000 | |||||||
166 | 322,300 | |||||||
167 | 322,600 | |||||||
168 | 322,900 | |||||||
169 | 323,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 | 343,600 | |||
備考 この表は、診療所、学校等に勤務し、保健指導、看護その他市長が指定する業務に従事する保健師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
(全部改正〔令和7年条例59号〕、一部改正〔令和8年条例5号〕)
別表第3(第5条関係)
教育行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 234,000 | 361,900 | 448,100 | ||
2 | 215,300 | 236,400 | 363,400 | 449,400 | ||
3 | 217,600 | 238,800 | 364,900 | 450,600 | ||
4 | 219,900 | 241,300 | 366,300 | 451,900 | ||
5 | 222,100 | 243,700 | 367,700 | 453,000 | ||
6 | 224,400 | 246,100 | 369,000 | 454,100 | ||
7 | 226,600 | 248,500 | 370,300 | 455,300 | ||
8 | 228,800 | 251,000 | 371,700 | 456,500 | ||
9 | 231,000 | 253,400 | 373,100 | 457,800 | ||
10 | 233,200 | 255,000 | 374,400 | 459,000 | ||
11 | 235,400 | 256,600 | 375,700 | 460,100 | ||
12 | 237,600 | 258,200 | 376,900 | 461,200 | ||
13 | 239,800 | 259,800 | 378,100 | 462,400 | ||
14 | 241,900 | 261,200 | 379,400 | 463,200 | ||
15 | 244,000 | 262,600 | 380,600 | 464,000 | ||
16 | 246,100 | 264,000 | 381,800 | 464,900 | ||
17 | 248,200 | 265,400 | 382,800 | 465,800 | ||
18 | 250,000 | 266,600 | 384,000 | 466,200 | ||
19 | 251,700 | 267,800 | 385,200 | 466,700 | ||
20 | 253,400 | 269,000 | 386,300 | 467,200 | ||
21 | 255,100 | 270,300 | 387,300 | 467,700 | ||
22 | 256,400 | 271,400 | 388,500 | |||
23 | 257,700 | 272,500 | 389,700 | |||
24 | 258,900 | 273,700 | 390,800 | |||
25 | 260,100 | 275,000 | 391,800 | |||
26 | 261,200 | 276,700 | 393,000 | |||
27 | 262,300 | 278,400 | 394,100 | |||
28 | 263,400 | 280,100 | 395,200 | |||
29 | 264,600 | 281,800 | 396,300 | |||
30 | 265,700 | 283,800 | 397,500 | |||
31 | 266,800 | 286,000 | 398,700 | |||
32 | 267,800 | 288,200 | 399,800 | |||
33 | 268,900 | 290,400 | 400,800 | |||
34 | 269,900 | 292,600 | 401,900 | |||
35 | 270,900 | 294,800 | 403,100 | |||
36 | 272,000 | 296,900 | 404,300 | |||
37 | 273,200 | 298,900 | 405,500 | |||
38 | 274,100 | 300,800 | 406,800 | |||
39 | 275,100 | 302,700 | 407,900 | |||
40 | 276,200 | 304,500 | 409,100 | |||
41 | 277,400 | 306,300 | 410,200 | |||
42 | 278,500 | 308,200 | 411,500 | |||
43 | 279,600 | 310,000 | 412,500 | |||
44 | 280,700 | 311,700 | 413,600 | |||
45 | 281,600 | 313,400 | 414,800 | |||
46 | 282,400 | 315,200 | 416,000 | |||
47 | 283,200 | 316,900 | 417,200 | |||
48 | 284,000 | 318,500 | 418,400 | |||
49 | 284,600 | 320,100 | 419,500 | |||
50 | 285,400 | 321,800 | 420,500 | |||
51 | 286,100 | 323,600 | 421,800 | |||
52 | 286,800 | 325,300 | 423,000 | |||
53 | 287,600 | 326,600 | 424,200 | |||
54 | 288,400 | 328,500 | 425,300 | |||
55 | 289,000 | 330,300 | 426,400 | |||
56 | 289,700 | 332,000 | 427,500 | |||
57 | 290,400 | 333,600 | 428,500 | |||
58 | 291,200 | 335,500 | 429,700 | |||
59 | 292,000 | 337,200 | 430,900 | |||
60 | 292,600 | 338,900 | 432,100 | |||
61 | 293,200 | 340,600 | 432,700 | |||
62 | 293,900 | 342,300 | 433,500 | |||
63 | 294,600 | 344,000 | 434,200 | |||
64 | 295,100 | 345,700 | 434,700 | |||
65 | 295,800 | 347,400 | 435,000 | |||
66 | 296,500 | 348,700 | 435,300 | |||
67 | 297,100 | 350,000 | 435,700 | |||
68 | 297,700 | 351,300 | 436,100 | |||
69 | 298,400 | 352,800 | 436,400 | |||
70 | 299,100 | 354,300 | 436,800 | |||
71 | 299,700 | 355,800 | 437,100 | |||
72 | 300,400 | 357,300 | 437,400 | |||
73 | 300,900 | 358,600 | 437,700 | |||
74 | 301,500 | 360,100 | 438,000 | |||
75 | 302,200 | 361,600 | 438,300 | |||
76 | 302,700 | 363,000 | 438,600 | |||
77 | 303,300 | 364,400 | 438,800 | |||
78 | 303,900 | 365,900 | 439,100 | |||
79 | 304,500 | 367,400 | 439,400 | |||
80 | 305,100 | 368,900 | 439,600 | |||
81 | 305,600 | 370,200 | 439,800 | |||
82 | 306,100 | 371,500 | ||||
83 | 306,700 | 372,800 | ||||
84 | 307,300 | 374,000 | ||||
85 | 307,700 | 375,200 | ||||
86 | 308,100 | 376,400 | ||||
87 | 308,600 | 377,500 | ||||
88 | 309,100 | 378,600 | ||||
89 | 309,500 | 379,600 | ||||
90 | 310,000 | 380,700 | ||||
91 | 310,400 | 381,800 | ||||
92 | 310,900 | 382,900 | ||||
93 | 311,200 | 384,000 | ||||
94 | 311,700 | 385,100 | ||||
95 | 312,200 | 386,100 | ||||
96 | 312,600 | 387,200 | ||||
97 | 312,900 | 388,200 | ||||
98 | 313,300 | 389,200 | ||||
99 | 313,700 | 390,100 | ||||
100 | 314,100 | 391,000 | ||||
101 | 314,500 | 391,800 | ||||
102 | 314,800 | 392,800 | ||||
103 | 315,100 | 393,600 | ||||
104 | 315,400 | 394,500 | ||||
105 | 315,600 | 395,300 | ||||
106 | 315,900 | 396,200 | ||||
107 | 316,200 | 397,100 | ||||
108 | 316,400 | 398,000 | ||||
109 | 316,600 | 398,800 | ||||
110 | 316,800 | 399,800 | ||||
111 | 317,100 | 400,700 | ||||
112 | 317,400 | 401,600 | ||||
113 | 317,600 | 402,200 | ||||
114 | 317,800 | 403,100 | ||||
115 | 318,000 | 404,000 | ||||
116 | 318,300 | 404,900 | ||||
117 | 318,600 | 405,700 | ||||
118 | 318,800 | 406,400 | ||||
119 | 319,100 | 407,200 | ||||
120 | 319,400 | 408,000 | ||||
121 | 319,600 | 408,600 | ||||
122 | 319,800 | 409,300 | ||||
123 | 320,000 | 410,000 | ||||
124 | 320,300 | 410,600 | ||||
125 | 320,600 | 411,200 | ||||
126 | 411,900 | |||||
127 | 412,400 | |||||
128 | 413,000 | |||||
129 | 413,600 | |||||
130 | 414,200 | |||||
131 | 414,700 | |||||
132 | 415,200 | |||||
133 | 415,500 | |||||
134 | 415,800 | |||||
135 | 416,000 | |||||
136 | 416,300 | |||||
137 | 416,600 | |||||
138 | 416,900 | |||||
139 | 417,200 | |||||
140 | 417,500 | |||||
141 | 417,800 | |||||
142 | 418,100 | |||||
143 | 418,400 | |||||
144 | 418,700 | |||||
145 | 418,900 | |||||
146 | 419,200 | |||||
147 | 419,500 | |||||
148 | 419,700 | |||||
149 | 419,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
238,400 | 285,800 | 341,600 | 425,600 | |||
備考 この表は、教育委員会事務局又は教育委員会の所管する教育機関に勤務する職員で教育公務員から引き続いて採用されたものに適用する。
(全部改正〔令和7年条例59号〕)
別表第4(第5条関係)
級別職務分類表
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査又は技査の職務 |
4級 | 主幹の職務 |
5級 | 副参事の職務 |
6級 | 課長又は参事の職務 |
7級 | 部次長又は副理事の職務 |
8級 | 部長又は理事の職務 |
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士、管理栄養士又は歯科衛生士の職務 |
2級 | 1 薬剤師又は獣医師の職務 2 相当の技術又は経験を必要とする栄養士、管理栄養士又は歯科衛生士の職務 |
3級 | 主任薬剤師、主任獣医師、主任栄養士、主任管理栄養士又は主任歯科衛生士の職務 |
4級 | 高度の技術経験を必要とする職務 |
5級 | 副参事又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は参事の職務 |
7級 | 部長、理事、部次長又は副理事の職務 |
エ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、看護師又は専任教員の職務 |
3級 | 主任看護師、技査又は主任教員の職務 |
4級 | 高度の技術経験を必要とする主任看護師、技査又は主任教員の職務 |
5級 | 1 副参事又は主幹の職務 2 高度の専門的知識及び技術経験を必要とする主任看護師又は主任教員の職務 |
6級 | 1 部長、理事、部次長、副理事、課長又は参事の職務 2 極めて高度の専門的知識及び技術経験を必要とする職務 |
オ 教育行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 指導主事の職務 |
2級 | 主任指導主事又は高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事の職務 |
3級 | 副参事の職務 |
4級 | 部次長、課長又は参事の職務 |
(追加〔平成28年条例12号〕、一部改正〔平成31年条例5号・令和8年5号〕)