○八戸市職員の給料の調整額支給規則
平成28年12月26日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第9条及び第25条の規定に基づき、職員の給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(給料の調整額)
第2条 条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、保健所に勤務する保健所長、理事、保健所副所長及び副理事の占める職とする。
2 職員(次項に規定する育児短時間勤務職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額に4を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料の調整額は、調整基本額に4を乗じて得た額に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成31年規則15号・令和5年22号〕)
(追加〔令和5年規則22号〕)
(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
第4条 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)」とあるのは「医療職給料表(2)」と、「保健所長、理事」とあるのは「理事」とし、同条第4項中「給料表及び」とあるのは「医療職給料表(2)及び」と、「別表に掲げる額」とあるのは「別表イに掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「給料表並びに」とあるのは「医療職給料表(2)並びに」と、「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(追加〔令和5年規則22号〕)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
調整基本額表
ア 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
(全部改正〔平成31年規則15号〕)