○八戸市職員の給料の調整額支給規則

平成28年12月26日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第9条及び第25条の規定に基づき、職員の給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則38号〕)

(給料の調整額)

第2条 条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、保健所に勤務する保健所長、理事、保健所副所長及び副理事の占める職とする。

2 職員(次項に規定する育児短時間勤務職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額に4を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料の調整額は、調整基本額に4を乗じて得た額に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に規定する調整基本額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表に掲げる額(その額が給料月額(育児短時間勤務職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(一部改正〔平成31年規則15号・令和5年22号〕)

(端数計算)

第3条 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(追加〔令和5年規則22号〕)

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第4条 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)」とあるのは「医療職給料表(2)」と、「保健所長、理事」とあるのは「理事」とし、同条第4項中「給料表及び」とあるのは「医療職給料表(2)及び」と、「別表に掲げる額」とあるのは「別表イに掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「給料表並びに」とあるのは「医療職給料表(2)並びに」と、「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則22号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

調整基本額表

ア 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

イ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

(全部改正〔平成31年規則15号〕)

八戸市職員の給料の調整額支給規則

平成28年12月26日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
平成28年12月26日 規則第115号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第22号