○八戸市職員の管理職手当支給規則

昭和33年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則23号・令和5年23号〕)

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の支給額は、同表に定める額に八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める職にある職員のほか、市長の指定する職にある職員に対し、市長の定める額の管理職手当を支給することができる。

3 別表に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等とし発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。

(一部改正〔昭和34年規則21号・37年16号・18号・38年20号・39年23号・平成17年41号・19年68号〕)

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給範囲及び支給額)

第3条 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表」とあるのは、「別表(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の部を除く。)(支給額にあっては、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))」とし、同項ただし書中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

(一部改正〔昭和46年規則28号・令和5年23号〕)

第5条 管理職手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

(一部改正〔昭和46年規則28号・令和5年23号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に給与事由の生じた管理職手当の支給については、なお、従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給額は、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の支給額は、同表に定める額に八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

区分

支給額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員

部長又はこれに相当する職

70,700円

部次長又はこれに相当する職

58,600円

課長又はこれに相当する職

50,200円

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

保健所長

140,000円

科長

92,100円

医長

88,300円

医師

63,600円

(追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則68号・117号〕)

(昭和34年10月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和37年6月30日規則第16号)

1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に給与理由の生じた管理職手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和37年7月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年11月5日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和39年4月1日から、その他の改正規定は、同年6月1日から適用する。

(昭和40年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年10月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年1月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年4月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(昭和42年6月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第37号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年8月10日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月10日から適用する。

2 この規則適用の際、大館支所長又は長生園長の職にある職員の管理職手当の支給については、改正後の八戸市職員の管理職手当支給規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年5月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日規則第32号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(手当の内払)

2 この規則による改正前の八戸市職員の管理職手当支給規則の規定に基づいて適用日から規則の施行の日の属する月の末日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和47年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第42号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第30号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第36号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。この場合において、同日から昭和61年3月31日までの間における同表の備考第1項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは「昭和60年7月1日」とする。

(昭和63年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第67号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日規則第27号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 平成10年6月30日において現に管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の上欄に掲げる職にあるものについては、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の下欄に掲げる額を管理職手当として支給する。

課長補佐、技師長、副薬局長若しくは副総看護婦長又はこれらに相当する職

月額32,700円

月額16,400円

班長、副技師長、薬剤師長若しくは看護婦長(次項に掲げるものを除く。)又はこれらに相当する職

月額30,700円

月額15,400円

主任主査若しくは主任技査又はこれらに相当する看護婦長その他の職

月額24,000円

月額12,000円

主査、技査若しくは主任看護婦又はこれらに相当する職

月額22,000円

月額11,000円

(平成10年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第52号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第41号)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行し、改正後の八戸市職員の管理職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の八戸市職員の管理職手当支給規則又は職員の管理職手当に関する規則(昭和62年南郷村規則第19号)(以下これらを「改正前の規則」という。)の規定により、この規則の施行の日の属する月の末日までの間に職員に支払われた当該月分の管理職手当は、改正前の規則の例によるものとする。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第68号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第64号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第117号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第62号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職名等

支給額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員

部長又はこれに相当する職

76,000円

部次長又はこれに相当する職

63,000円

課長又はこれに相当する職

54,000円

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

保健所長

140,000円

保健所副所長

120,000円

科長

97,000円

医長

93,000円

医師

67,000円

(全部改正〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則117号・令和2年62号・5年23号〕)

八戸市職員の管理職手当支給規則

昭和33年8月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和33年8月1日 規則第17号
昭和34年10月20日 規則第21号
昭和37年6月30日 規則第16号
昭和37年7月3日 規則第18号
昭和38年11月5日 規則第20号
昭和39年6月30日 規則第23号
昭和40年2月5日 規則第8号
昭和40年10月20日 規則第29号
昭和42年1月17日 規則第7号
昭和42年4月24日 規則第16号
昭和42年6月7日 規則第19号
昭和42年12月1日 規則第33号
昭和42年12月26日 規則第37号
昭和43年8月10日 規則第23号
昭和44年5月7日 規則第18号
昭和45年3月27日 規則第11号
昭和45年9月30日 規則第32号
昭和46年6月30日 規則第28号
昭和47年3月30日 規則第6号
昭和47年8月19日 規則第25号
昭和49年12月26日 規則第42号
昭和52年3月30日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第30号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和58年4月1日 規則第18号
昭和59年12月27日 規則第36号
昭和60年12月27日 規則第34号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年12月26日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第15号
平成10年6月26日 規則第27号
平成10年12月25日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月29日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月26日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年12月27日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年6月24日 規則第64号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第68号
平成28年12月26日 規則第117号
令和2年3月31日 規則第62号
令和5年3月31日 規則第23号