○八戸市職員の初任給調整手当支給規則
平成27年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲)
第2条 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
2 条例第9条の3第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(職員の範囲)
第3条 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げるものとする。
(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、大学卒業の日から16年を経過するまでの期間内に行われたもの
第4条 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次に掲げるものとする。
(1) 経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証を有するもの
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年(第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては、15年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、第2条第1項の職を占める職員であって、大学卒業の日から採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同過程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、当該採用の日又は同条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第20条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には参入しない。
(一部改正〔令和5年規則24号〕)
(追加〔令和5年規則24号〕)
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(その他)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中2項職員の欄に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市職員の初任給調整手当支給規則別表1項職員の欄に係る部分の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月22日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 310,800 | 45,000 |
1年以上2年未満 | 310,800 | 45,000 |
2年以上3年未満 | 310,800 | 45,000 |
3年以上4年未満 | 310,800 | 45,000 |
4年以上5年未満 | 310,800 | 45,000 |
5年以上6年未満 | 310,800 | 45,000 |
6年以上7年未満 | 310,800 | 45,000 |
7年以上8年未満 | 310,800 | 45,000 |
8年以上9年未満 | 310,800 | 45,000 |
9年以上10年未満 | 310,800 | 45,000 |
10年以上11年未満 | 310,800 | 37,500 |
11年以上12年未満 | 310,800 | 30,000 |
12年以上13年未満 | 310,800 | 22,500 |
13年以上14年未満 | 310,800 | 15,000 |
14年以上15年未満 | 310,800 | 7,500 |
15年以上16年未満 | 310,800 | |
16年以上17年未満 | 307,500 | |
17年以上18年未満 | 304,200 | |
18年以上19年未満 | 300,900 | |
19年以上20年未満 | 297,600 | |
20年以上21年未満 | 294,300 | |
21年以上22年未満 | 283,300 | |
22年以上23年未満 | 271,300 | |
23年以上24年未満 | 258,800 | |
24年以上25年未満 | 246,300 | |
25年以上26年未満 | 233,800 | |
26年以上27年未満 | 218,300 | |
27年以上28年未満 | 202,800 | |
28年以上29年未満 | 187,300 | |
29年以上30年未満 | 171,800 | |
30年以上31年未満 | 155,300 | |
31年以上32年未満 | 138,800 | |
32年以上33年未満 | 122,300 | |
33年以上34年未満 | 104,300 | |
34年以上35年未満 | 86,300 |
備考
2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、1項職員にあっては採用の日又は第4条第1号の職員となった日以後の期間、2項職員にあっては獣医師免許を取得した日以後の期間を示す。
(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則118号・29年46号・30年64号・令和5年24号・70号・6年65号・7年71号〕)
別表第2(第7条の2関係)
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 |
円 | |
1年未満 | 31,500 |
1年以上2年未満 | 31,500 |
2年以上3年未満 | 31,500 |
3年以上4年未満 | 31,500 |
4年以上5年未満 | 31,500 |
5年以上6年未満 | 31,500 |
6年以上7年未満 | 31,500 |
7年以上8年未満 | 31,500 |
8年以上9年未満 | 31,500 |
9年以上10年未満 | 31,500 |
10年以上11年未満 | 26,300 |
11年以上12年未満 | 21,000 |
12年以上13年未満 | 15,800 |
13年以上14年未満 | 10,500 |
14年以上15年未満 | 5,300 |
備考
1 この表において「2項職員」とは、第2条第2項の職を占める職員をいう。
2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、獣医師免許を取得した日以後の期間を示す。
(追加〔令和5年規則24号〕)