○八戸市職員扶養手当支給規則
昭和26年10月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和45年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(追加〔令和7年規則35号〕、一部改正〔令和8年規則35号〕)
(行政職給料表8級の職員に相当する職員)
第3条 条例第10条第3項の規則で定める職員は、保健所長とする。
(追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕)
2 扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった職員は、扶養親族異動届(別記第2号様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、これらの規定による届出を要しない。
(全部改正〔令和7年規則35号〕)
(追加〔令和7年規則35号〕)
(2人以上で扶養している場合の認定)
第6条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(一部改正〔昭和45年規則2号・令和7年35号〕)
(扶養事実等の証拠書類の提出)
第7条 任命権者は、第5条の規定による認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔昭和37年規則5号・45年2号・49年39号・令和7年35号〕)
(一部改正〔昭和45年規則2号・令和7年35号〕)
(支給の始期及び終期)
第9条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔令和7年規則35号〕)
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(追加〔令和7年規則35号〕)
附則
(八戸市職員臨時家族手当支給規則の廃止)
1 八戸市職員臨時家族手当支給規則(昭和23年9月15日設定)は、これを廃止する。
(一部改正〔令和7年規則35号〕)
(施行期日)
2 この規則は、公布の日からこれを施行する。
(一部改正〔令和7年規則35号〕)
(全部改正〔令和7年規則35号〕)
(追加〔令和7年規則35号〕)
附則(昭和29年7月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日規則第29号)
1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際改正前の関係規則によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規則の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。
附則(昭和35年11月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。
附則(昭和36年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月22日から適用する。
附則(昭和37年1月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年2月28日から適用する。
附則(昭和39年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月27日規則第41号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第32号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第39号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第39号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第25号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第32号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第35号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第15号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第46号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月6日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第33号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第56号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 八戸市様式の用紙の大きさの特例に関する規則(平成8年八戸市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、第4号及び第5号を削り、第6号を第2号とし、第7号を削る。
附則(平成29年3月30日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式(「第2条」を「第4条」に、「扶養親族認定申請書」を「扶養親族届」に、「申請者」を「届出者」に改める部分を除く。)の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第35号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成30年規則31号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕)

(全部改正〔平成30年規則31号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕)
