○八戸市職員の児童手当に関する規則
昭和58年5月12日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、職員の児童手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則29号・54号〕)
(届書、請求書等の様式)
第2条 届書、請求書等の様式は、次のとおりとする。
届書、請求書等 | |
児童手当・特例給付受給者情報 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第1条の4第1項に規定する請求書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第2条第1項に規定する請求書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条第1項に規定する届書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第5条第1項に規定する届書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第6条第1項、第2項又は第4項に規定する届書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条第1項に規定する届書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条第1項に規定する請求書 | |
省令第1条の4第2項第2号から第7号まで、第10号及び第12号に規定する書類 | |
振込先口座の変更に係る届書 | |
個人番号の変更等に係る申出書 |
(全部改正〔令和元年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則42号・6年46号〕)
請求書又は届書 | 決定 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第1条の4第1項に規定する請求書 | 受給資格を有するものと認めたとき。 | |
受給資格を有しないものと認めたとき。 | ||
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第2条第1項に規定する請求書 | 改定すべきものと認めたとき。 | |
改定しないものと認めたとき。 | ||
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書 | 届出に係る事実があるものと認めたとき。 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条第1項に規定する届書 | 支給事由が消滅したものと認めたとき。 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条第1項に規定する請求書 | 支給するものと決定したとき。 | |
支給しないものと決定したとき。 |
(一部改正〔平成24年規則29号・令和元年15号〕)
(職権に基づく児童手当額の改定等)
第4条 市長は、省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書の提出がない場合において、現有公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定するとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条第3項の規定により同条第1項に規定する届書の提出を省略させた場合又は省令第7条第1項に規定する届書の提出がない場合において、現有公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の決定を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則15号・6年46号〕)
(寄附に係る事務処理)
第5条 法第20条第1項の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)の寄附の申出については、支払期月ごとの前月15日までとし、当該申し出た日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号・26年53号・令和元年15号〕)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第6条 法第21条第1項及び第2項の規定による請求者等からの費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行わなければならない。
2 市長は、省令第12条の10に規定する申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額から当該申出に係る費用の徴収等を行うものとする。
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔平成26年規則53号・令和元年15号〕)
(支払日)
第7条 児童手当の支払日は、当該支払期月の12日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(一部改正〔平成24年規則29号・54号〕)
(支払の方法)
第8条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める方法により支払うことができる。
(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号〕)
(支払の一時差止め)
第9条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、別記第18号様式により受給者に通知するものとする。
(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号・令和元年15号〕)
(児童手当の返還)
第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により児童手当の支払を受けた場合又は過誤払を受けた場合は、当該児童手当相当額を返還させることができる。
(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号・令和元年15号〕)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成24年規則29号・54号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月19日規則第53号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日規則第34号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第52号)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
2 改正後の別記第2号様式は、令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月26日規則第42号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、別記第17号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第46号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔令和6年規則46号〕)


(全部改正〔令和6年規則46号〕)


(全部改正〔令和6年規則46号〕)


(全部改正〔令和6年規則46号〕)


(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則34号・令和4年42号・6年46号〕)


(一部改正〔平成24年規則38号・30年34号・令和6年46号〕)


(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則34号・令和6年46号〕)


(全部改正〔令和6年規則46号〕)











(全部改正〔令和6年規則46号〕)

(全部改正〔令和6年規則46号〕)

(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則64号・令和6年46号〕)

(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則64号・令和6年46号〕)

(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則64号・令和6年46号〕)

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則64号・令和6年46号〕)

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔令和6年規則46号〕)

(全部改正〔令和6年規則46号〕)

(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔平成26年規則53号・30年34号・令和6年46号〕)

(全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則42号・6年46号〕)

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号・28年64号・令和6年46号〕)

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則54号・令和6年46号〕)
