○八戸市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和33年12月22日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和39年条例6号・平成25年10号・28年1号〕)

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、八戸市職員の給与に関する条例第1条に規定する一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(一部改正〔昭和34年条例27号・平成13年7号・令和元年22号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症業務手当

(2) 行旅死亡人等取扱手当

(3) 下水道清掃業務手当

(4) 滞納整理等業務手当

(5) 福祉業務手当

(6) 特別技術者手当

(7) 診療手当

(8) 用地交渉手当

(9) 有害有毒物取扱手当

(10) 能率手当

(11) 精神保健業務手当

(12) 狂犬病予防等業務手当

(13) 廃棄物収集等業務手当

(全部改正〔平成4年条例7号〕、一部改正〔平成4年条例23号・11年11号・14年13号・16年6号・17年92号・18年23号・19年56号・20年7号・25年10号・28年96号〕)

(感染症業務手当)

第4条 感染症業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の診療の業務(第8号に掲げる業務を除く。)に従事した医師

(2) 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護等の業務又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理業務(これらの業務のうち第8号に掲げるものを除く。)に直接従事した職員

(3) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の収容業務(第8号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員

(4) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある地域として市長が定める地域において感染症防疫業務(第8号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員

(5) 感染症の病原体を有する家畜又は感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する感染症防疫業務に直接従事した職員

(6) 感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な調査の業務に直接従事した職員

(7) 結核登録票に登録されている者の家庭等を訪問して行う必要な指導の業務に従事した職員

(8) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が定めるものに従事した職員

2 前項において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険があるものに限る。)をいう。

3 第1項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる医師 従事した日1日につき500円

(2) 第1項第2号から第7号までに掲げる職員 従事した日1日につき290円(同項第5号に規定する業務のうち、心身に著しい負担を与えると認められるものであって、市長が定めるものに従事した職員にあっては、580円)

(3) 第1項第8号に掲げる職員 従事した日1日につき4,000円の範囲内において市長が定める額

(全部改正〔平成11年条例11号〕、一部改正〔平成17年条例92号・25年10号・28年96号・令和5年13号・48号・54号〕)

(行旅死亡人等取扱手当)

第5条 行旅死亡人等取扱手当は、職員が行旅死亡人又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により市長が埋葬若しくは火葬を行わなければならない死体の収容、護送等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した業務1件につき2,900円とする。

(一部改正〔昭和39年条例6号・41年6号・46年11号・48年6号・56年11号・59年9号・平成4年7号・11年11号・20年7号・25年10号〕)

(下水道清掃業務手当)

第6条 下水道清掃業務手当は、下水道の清掃等又は下水処理施設における下水処理等の業務のうち市長が定めるものに直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき380円とする。

(全部改正〔平成25年条例10号〕、一部改正〔平成28年条例96号〕)

(滞納整理等業務手当)

第7条 滞納整理等業務手当は、外勤を命ぜられて滞納者への納税指導、納付交渉等の滞納整理の業務又は滞納者の財産の差押えに関する業務に従事する職員で市長が定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(全部改正〔平成20年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例10号〕)

(福祉業務手当)

第8条 福祉業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 福祉事務所に勤務し、外勤を命ぜられて生活保護を受けようとする者又は生活保護を受けている者の調査又は生活指導の業務に従事する職員

(2) 福祉事務所に勤務し、外勤を命ぜられて児童、高齢者又は障がい者の支援に関する業務のうち市長が定めるものに従事する職員

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 従事した日1日につき310円

(2) 前項第2号に掲げる職員 従事した日1日につき290円

(全部改正〔平成20年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例10号・27年9号・28年96号・令和5年13号〕)

(特別技術者手当)

第9条 特別技術者手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 電気主任技術者又は建築物環境衛生管理技術者を命ぜられた職員

(2) 建築主事を命ぜられた職員

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき2,600円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき5,200円

(全部改正〔平成16年条例6号〕、一部改正〔平成19年条例56号・20年7号・25年10号〕)

(診療手当)

第10条 診療手当は、診療に従事した医師に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき278,000円の範囲内において市長が定める。

(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成19年条例14号・56号・20年7号〕)

(用地交渉手当)

第11条 用地交渉手当は、用地の取得交渉、物件移転に係る補償交渉又は区画整理事業における換地交渉の業務に従事する職員で市長が定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(追加〔昭和45年条例8号〕、一部改正〔昭和46年条例11号・47年8号・48年6号・55年6号・56年11号・59年9号・12号・平成4年7号・11年11号・19年56号・20年7号・令和5年48号〕)

(有害有毒物取扱手当)

第12条 有害有毒物取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 公害対策主管課の職員で、ばい煙、臭気又は粉じんの検査又は測定に従事するもの

(2) 農作物等の病害虫駆除のため農薬を散布する業務に従事する職員

(3) 毒物、劇物又は特定毒物を使用する土壌分析又は水質分析の業務に従事する職員

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 従事した日1日につき350円

(2) 前項第2号に掲げる職員 従事した日1日につき250円

(3) 前項第3号に掲げる職員 従事した日1日につき100円

(全部改正〔平成16年条例6号〕、一部改正〔平成19年条例56号・20年7号・25年10号〕)

(能率手当)

第13条 能率手当は、診療所に常時勤務する医師に支給する。

2 前項の手当の額は、73万円を上限として、1箇月の診療収入額が300万円を超えたとき、当該超えた額について100分の20を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成19年条例56号・20年7号・52号〕)

(精神保健業務手当)

第14条 精神保健業務手当は、外勤を命ぜられて精神障害者と面会をして行う精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第1項の規定による相談若しくは指導又はこれらに準ずる業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき290円とする。

(追加〔平成28年条例96号〕)

(狂犬病予防等業務手当)

第15条 狂犬病予防等業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 狂犬病予防法第6条第2項及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年青森県条例第81号)第11条第1項の規定により犬を捕獲し、又はその捕獲した犬を抑留して飼養し、若しくは処分するための施設に移送する業務に従事する職員

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項及び第3項の規定により引き取った犬又は猫を抑留して飼養し、又は処分するための施設に移送する業務に従事する職員

(3) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定により動物を収容し、又はその収容した動物を抑留して飼養し、若しくは処分するための施設に移送する業務に従事する職員

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき360円とする。

(追加〔平成28年条例96号〕)

(廃棄物収集等業務手当)

第16条 廃棄物収集等業務手当は、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業務に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき380円とする。

(追加〔平成28年条例96号〕)

(月額で定める特殊勤務手当の額の特例)

第17条 月額で定める特殊勤務手当を地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する場合における当該手当の額は、当該手当の額に八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成18年条例23号・19年50号・56号・20年7号・25年10号・28年96号・令和元年22号・4年41号〕)

(特殊勤務手当の支給)

第18条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和34年条例27号・41年3号・6号・44号・42年42号・43年5号・25号・45年8号・37号・46年25号・47年8号・48年6号・49年4号・55年6号・56年11号・57年10号・59年9号・12号・平成4年7号・23号・11年11号・13年7号・19年56号・20年7号・28年96号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例92号〕)

(八戸市職員特殊勤務手当支給条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八戸市職員特殊勤務手当支給条例(昭和24年八戸市条例第97号)

(2) 八戸市職員特殊勤務手当支給の臨時特例に関する条例(昭和30年八戸市条例第8号)

(一部改正〔平成17年条例92号〕)

(経過措置)

3 昭和34年1月1日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。

(一部改正〔平成17年条例92号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日前に南郷村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年南郷村条例第32号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、同日までに支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例92号〕)

(昭和34年9月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 八戸市立市民病院職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第57号)は、廃止する。

3 昭和34年10月1日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和35年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和40年1月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 昭和39年10月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「条例」という。)第17条、第18条及び第23条の規定により医師である職員に支払われた往診手当、手術手当及び医療手当は、改正後の条例第22条の規定による診療手当の内払とみなす。

3 適用日から施行日までの間に改正前の条例第23条の規定により看護婦(准看護婦を含む。)である職員に支払われた医療手当は、改正後の条例第23条の規定により支払われた診療所看護婦手当とみなす。

(昭和41年2月7日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第42号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日からこの条例の施行の日までの間にこの条例による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定により当該職員に支払われた夜間看護手当は、この条例による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例同条の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和45年9月30日条例第37号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第3条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年7月9日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日からこの条例の施行の日までの間にこの条例による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第16条、第25条及び第27条の規定により当該職員に支払われた技術研究手当、診療手当又は救急医療待機手当は、この条例による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第16条、第25条及び第27条の規定による技術研究手当、診療手当又は救急医療待機手当の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定(中略)は、昭和47年1月1日から施行する。

2 (前略)第4条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条の改正規定及び第6条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定(中略)は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

13 (前略)改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 (前略)第2条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)第26条の規定は同年9月1日から、改正後の特殊勤務手当支給条例第33条の規定は同年7月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例又は改正前の八戸市立高等学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員の支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当支給条例又は改正後の高等学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)(中略)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(給与の内払)

14 (前略)改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第48号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定に基づいて職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の条例第26条の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定(中略)は、昭和51年4月1日から適用する。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 (前略)第2条の規定による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、(中略)改正後の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年12月規則第30号で、同52年12月27日から施行)

2 (前略)第2条(同条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の改正規定を除く。)の規定による改正後の同条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定(中略)は、昭和52年4月1日から適用する。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 職員が(中略)第2条の規定による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、(中略)改正後の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第25条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 (前略)第2条(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定(中略)は、昭和53年4月1日から適用する。

7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同年3月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

10 職員が(中略)、第2条の規定による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第26条第2項(中略)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、(中略)改正後の特殊勤務手当支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月25日条例第23号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第3条第25号及び第28条の規定は、この条例の施行の日から平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成11年12月27日条例第26号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条までの規定及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成14年3月27日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第92号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条中八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第110号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間は、改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第7条第1項に規定する職員に該当しないもののうち市長が定めるものについて、なおその効力を有する。

3 改正前の条例第9条及び第10条の規定は、施行日から平成21年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合におけるこれらの規定の適用については、改正前の条例第9条第2項中「3,400円」とあるのは「1,700円」と、「2,200円」とあるのは「1,100円」とし、同条例第10条第2項中「5,800円」とあるのは「2,900円」とする。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第18条の表中「第17条」を「第14条」に改める。

(平成20年9月26日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条第2項の規定は、平成20年4月分以後の月分の能率手当について適用する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第96号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された感染症業務手当は、改正後の条例の規定による感染症業務手当の内払とみなす。

(令和3年2月9日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

20 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第12条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年等条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 附則第10項又は第11項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八戸市職員の育児休業等に関する条例第21条第2号及び第22条第1項の規定を適用する。

(八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

32 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第17条の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

41 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和33年12月22日 条例第65号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和33年12月22日 条例第65号
昭和34年9月30日 条例第27号
昭和35年3月25日 条例第10号
昭和35年6月30日 条例第19号
昭和39年3月30日 条例第6号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和41年2月7日 条例第3号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和41年12月26日 条例第44号
昭和42年12月26日 条例第42号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和43年9月30日 条例第25号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年9月30日 条例第37号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年3月30日 条例第11号
昭和46年6月30日 条例第25号
昭和46年7月9日 条例第28号
昭和46年12月23日 条例第35号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年3月28日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第41号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第48号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年7月10日 条例第39号
昭和50年12月25日 条例第55号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和51年12月24日 条例第46号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和52年12月24日 条例第41号
昭和53年12月25日 条例第43号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和57年9月30日 条例第42号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第12号
平成2年3月28日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第7号
平成4年8月25日 条例第23号
平成11年3月24日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第26号
平成13年3月27日 条例第7号
平成13年12月26日 条例第43号
平成14年3月27日 条例第13号
平成16年3月23日 条例第6号
平成17年3月4日 条例第92号
平成17年3月18日 条例第110号
平成18年3月30日 条例第23号
平成19年3月28日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第50号
平成19年12月27日 条例第56号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年9月26日 条例第52号
平成25年3月22日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年2月2日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第96号
令和元年9月27日 条例第22号
令和2年9月24日 条例第53号
令和3年2月9日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第13号
令和5年9月26日 条例第48号
令和5年12月22日 条例第54号