○八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則

昭和31年11月5日

規則第16号

八戸市職員超過勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和28年八戸市規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員(条例第23条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下総称して「時間外勤務手当及び宿日直手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年規則9号・令和2年41号〕)

(時間外勤務手当)

第2条 条例第16条に規定する時間外勤務手当は、職員が任命権者の命を受けて、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条から第5条までの規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した場合において、その超過した勤務時間数に応じて支給する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(1) 勤務条件に関する条例第9条に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務。ただし、勤務する休日が週休日(勤務条件に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合を除く。

(2) 公務により旅行中の勤務。ただし、任命権者が前項の勤務に服すべきことを、あらかじめ指示して命じた場合を除く。

3 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 条例第16条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第5条第2項において「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第5条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

 条例第16条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間の合計時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除した数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該期間に条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

5 条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(一部改正〔昭和33年規則27号・37年9号・41年20号・62年10号・平成2年25号・6年15号・7年17号・13年28号・14年15号・17年44号・19年70号・22年24号・23年25号・令和5年28号〕)

(休日勤務手当)

第3条 条例第17条に規定する休日勤務手当は、休日に勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中における実働時間について支給する。この場合においては、第2条第2項第2号の規定を準用する。

2 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(一部改正〔昭和41年規則20号・平成6年15号・14年15号・22年24号・23年25号〕)

(夜間勤務手当)

第4条 条例第18条に規定する夜間勤務手当は、正規の勤務時間中において、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。この場合においては、第2条第2項第2号の規定を準用する。

(一部改正〔昭和41年規則20号・平成14年15号・22年24号・23年25号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 条例第19条に規定する「月額で定められている特殊勤務手当で市長が定めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特別技術者手当

(2) 診療手当

2 条例第19条に規定する「市長が定める時間」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務条件に関する条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(追加〔昭和45年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則32号・47年8号・48年16号・49年4号・22号・56年2号・57年20号・59年10号・平成4年29号・11年10号・13年28号・14年15号・16年24号・17年44号・19年70号・20年36号・22年24号・23年25号・令和5年28号〕)

(宿日直手当)

第6条 条例第19条の2第1項に規定する宿日直手当は、職員が任命権者の命を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び勤務条件に関する条例第9条に規定する休日に、八戸市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年八戸市規則第6号)第7条第1項各号に掲げる勤務に従事した場合において、その勤務回数に応じて支給する。

2 前項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該金額に100分の50を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和33年規則27号・34年23号・35年7号・36年11号・37年9号・40年4号・41年20号・42年34号・45年12号・34号・46年7号・31号・47年8号・30号・48年39号・49年40号・51年9号・55年9号・56年2号・57年20号・59年10号・60年3号・61年6号・62年7号・63年8号・平成元年24号・2年11号・3年6号・4年4号・5年57号・103号・6年15号・7年17号・9年32号・17年44号・18年42号・20年36号・22年24号・23年25号・30年65号・令和7年72号〕)

(端数計算)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(一部改正〔昭和45年規則34号・平成22年24号・23年25号〕)

(支給期日)

第8条 時間外勤務手当及び宿日直手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日までの間に支給する。

2 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条(非常時払)及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合においては、前項の規定にかかわらずその請求の日までの給与を支給する。

(一部改正〔昭和45年規則34号・平成22年24号・23年25号〕)

(支給手続)

第9条 任命権者は、時間外勤務等命令簿及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則34号・平成22年24号・23年25号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年6月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年1月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月30日規則第34号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年1月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成3年3月20日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第29号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第57号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月21日規則第103号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第32号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則第5条第1項第10号の規定は、この規則の施行の日から平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成13年3月30日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第44号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第70号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸市時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則第5条第1項第1号、第9号及び第11号の規定は、この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則第2条第4項第2号及び第5条第2項第2号の規定を適用する。

(令和7年12月22日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則

昭和31年11月5日 規則第16号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和31年11月5日 規則第16号
昭和33年11月1日 規則第27号
昭和34年10月20日 規則第23号
昭和35年6月7日 規則第7号
昭和36年4月5日 規則第11号
昭和37年4月16日 規則第9号
昭和40年1月14日 規則第4号
昭和41年7月1日 規則第20号
昭和42年12月26日 規則第34号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年9月30日 規則第34号
昭和46年1月1日 規則第7号
昭和46年7月9日 規則第31号
昭和46年7月21日 規則第32号
昭和47年3月30日 規則第8号
昭和47年11月11日 規則第30号
昭和48年4月23日 規則第16号
昭和48年11月1日 規則第39号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和49年5月21日 規則第22号
昭和49年12月26日 規則第40号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和60年3月28日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第11号
平成2年5月25日 規則第25号
平成3年3月20日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年8月31日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第57号
平成5年5月21日 規則第103号
平成6年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年12月27日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第25号
平成30年12月25日 規則第65号
令和2年3月30日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第28号
令和7年12月22日 規則第72号