○八戸市職員の管理職員特別勤務手当支給規則
平成27年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第19条の2の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第19条の2の2第2項の規則で定める勤務は、同条第1項各号に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(全部改正〔令和7年規則38号〕)
第3条 条例第19条の2の2第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第19条の2の2第1項に規定する職員(以下「管理監督職員」という。)のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 部長又はこれに相当する職 12,000円
イ 部次長又はこれに相当する職 10,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 8,500円
(2) 管理監督職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 保健所長、保健所副所長及び科長 12,000円
イ 医長 10,000円
ウ 医師 8,500円
2 条例第19条の2の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 部長又はこれに相当する職 6,000円
イ 部次長又はこれに相当する職 5,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 4,300円
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 保健所長、保健所副所長及び科長 6,000円
イ 医長 5,000円
ウ 医師 4,300円
(一部改正〔平成31年規則16号・令和2年63号・7年38号〕)
第4条 次に掲げる場合には、条例第19条の2の2第1項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項第2号の勤務は、同項第1号の勤務とみなす。
(1) 条例第19条の2の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合
(2) 条例第19条の2の2第1項第2号の勤務をした後、引き続いて同項第1号の勤務をした場合
(追加〔令和7年規則38号〕)
(一部改正〔令和7年規則38号〕)
(支給期日)
第6条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(一部改正〔令和7年規則38号〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和7年規則38号〕)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年規則29号〕)
(追加〔令和5年規則29号〕、一部改正〔令和7年規則38号〕)
附則(平成31年3月28日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第63号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第38号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和7年規則38号〕)

(全部改正〔令和7年規則38号〕)
