○八戸市職員の寒冷地手当支給規則

昭和32年1月10日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和36年規則15号・39年25号・55年35号・平成13年54号・17年46号〕)

(世帯等の区分の基準)

第2条 条例第3条第1項の表に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主である職員

 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

 単身の職員で一戸を構えていると認められるもの又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められるもの

(2) その他の職員

前号に該当しない者

2 前項第1号に該当する職員(同号アの規定の適用を受ける者を除く。)は、世帯主認定申請書(別記第1号様式又は第2号様式)を提出して任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

(一部改正〔昭和36年規則15号・39年25号・43年10号・44年1号・55年35号・平成9年33号・16年44号・17年46号〕)

(扶養親族)

第3条 条例及びこの規則で「扶養親族」とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「給与条例」という。)第10条第2項に規定する扶養親族をいう。

(追加〔昭和42年規則10号〕、一部改正〔昭和55年規則35号・平成9年33号・17年46号・令和7年64号〕)

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第4条 条例第3条第1項の表備考の「単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)」は、給与条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第3条第1項の表備考の「これに準ずるものとして市長が定めるもの」は、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(追加〔平成17年規則46号〕)

(支給額が0となる職員)

第5条 条例第3条第2項第2号の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条に規定する派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員をいう。)

(8) 無級地勤務職員(寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域に勤務する職員をいう。)

(9) 本邦外にある職員(第6号に掲げる職員及び条例第3条第1項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

(追加〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成20年規則82号〕)

(日割計算の額等)

第6条 条例第3条第3項の市長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第20条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(全部改正〔平成17年規則46号〕)

(支給日等)

第7条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第5条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(全部改正〔平成17年規則46号〕)

(確認)

第8条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(全部改正〔平成17年規則46号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔昭和39年規則25号〕、一部改正〔昭和42年規則10号・55年35号・平成9年33号・17年46号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月10日から適用する。ただし、この規則の規定中、寒冷地手当に関する部分は昭和32年4月1日から施行する。

2 職員に暫定手当が支給される間、第3条第2項中「給料の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「給料、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則25号〕)

(昭和32年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月25日規則第29号)

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の関係規則によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規則の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。

(昭和36年8月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和43年12月14日から、その他の改正規定は昭和43年8月6日から適用する。

2 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年八戸市条例第39号。以下「改正給与条例等」という。)附則第10項に規定する市長が定める場合は、支給日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月6日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合及び同項の職員が給与条例第9条に規定する給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する市長の定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合 支給日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月6日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月6日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合 支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月6日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 支給日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のア又はイに掲げる額

 支給日において職務の等級の号給を受ける職員にあっては、当該号給の昭和43年8月6日における額(当該号給が同日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあっては、前号の額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 支給日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあっては、第1号の額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(一部改正〔昭和45年規則8号〕)

3 改正給与条例等附則第11項に規定する市長が定める日は、昭和44年2月28日とする。

(昭和44年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年2月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月6日から適用する。

(昭和50年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月6日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月6日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和55年8月6日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

3 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(全部改正〔昭和61年規則4号〕)

4 改正条例附則第7項の市長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職を占めるときとし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月6日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(6) 基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは、仮定給料月額の100分の25に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で、平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職を占めるとき 仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額

(全部改正〔昭和61年規則4号〕、一部改正〔平成3年規則36号〕)

5 改正条例附則第8項の市長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

6 改正条例附則第9項の市長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前7月以内の基準日において、改正条例による改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「条例」という。)第2条前段の市長が定める職員であった者とする。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

7 改正条例附則第9項の市長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第3条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の寒冷地手当条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8の規定による指定職俸給表の11号俸の俸給に相当する額の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の寒冷地手当条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月6日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

8 条例第2条後段又は第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の市長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 10級

技能労務職給料表

4級

医療職給料表(2)

4級

医療職給料表(3)

(追加〔昭和61年規則4号〕)

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

技能労務職給料表

1級

5号給以上の号給

-4

5級

すべての号給

+2

6級

すべての号給

+1

医療職給料表(1)

1級

すべての号給

+1

2級

すべての号給

+1

医療職給料表(2)

1級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表(3)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

(追加〔昭和61年規則4号〕)

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

特2等級

9級

1等級

技能労務職給料表

1級

4等級(4号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(2)

1級

4等級(2号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級乙

6級

1等級甲

7級

特1等級

医療職給料表(3)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

(追加〔昭和61年規則4号〕)

附則別表第4

職務の級

1級

1,377円

2級

1,595円

3級

1,975円

4級

2,077円

5級

2,243円

6級

2,650円

(追加〔平成3年規則36号〕)

(昭和57年8月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月6日から適用する。

(昭和58年4月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月6日から適用する。

(平成元年3月31日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年8月6日から適用する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第53号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年八戸市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第15項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第3条の規定による改正前の八戸市職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する市長が定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する市長が定める額に達しないこととなる場合 改正条例附則第15項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成9年2月28日において改正前の条例第3条第2項に規定する市長が定める割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する市長が定める額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する市長が定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸市条例第33号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表第1号俸の俸給月額に平成9年2月28日において改正前の条例第3条第2項に規定する市長が定める割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する市長が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月6日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の市長が定める額を受けることとなるとき 当該市長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第1項に規定する市長が定める額を減じた額

(平成13年12月26日規則第54号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第46号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年八戸市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 公庫等の職員

(3) 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の適用を受ける者

(4) 八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号)の適用を受ける者

(5) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

3 改正条例附則第5項の市長が定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給するものとする。

(平成20年11月27日規則第82号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和7年10月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成17年規則46号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則46号〕)

画像

八戸市職員の寒冷地手当支給規則

昭和32年1月10日 規則第1号

(令和7年10月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和32年1月10日 規則第1号
昭和32年9月30日 規則第11号
昭和34年12月25日 規則第29号
昭和36年8月3日 規則第15号
昭和39年8月1日 規則第25号
昭和42年2月13日 規則第10号
昭和44年1月10日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第2号
昭和45年2月17日 規則第8号
昭和50年3月27日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第26号
昭和55年12月25日 規則第35号
昭和57年8月1日 規則第32号
昭和58年4月13日 規則第22号
昭和61年3月20日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第33号
平成13年12月26日 規則第54号
平成16年9月29日 規則第42号
平成16年10月28日 規則第43号
平成16年11月1日 規則第44号
平成17年3月30日 規則第46号
平成20年11月27日 規則第82号
令和7年10月28日 規則第64号