○八戸市職員の住居手当支給規則

昭和49年12月26日

規則第45号

八戸市職員の住居手当支給規則(昭和46年八戸市規則第10号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第11条の4の規定に基づき、職員に対する住居手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市が入居料の一部を負担している公舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成21年規則47号・令和7年39号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第11条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。

(追加〔平成7年規則45号〕、一部改正〔平成21年規則47号〕)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第11条の4第1項第2号の規則で定める職員は、八戸市職員の単身赴任手当支給規則(平成2年八戸市規則第10号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(追加〔平成7年規則45号〕、一部改正〔平成21年規則47号・27年28号・令和5年30号・7年39号〕)

第5条 削除

(削除〔平成6年規則43号〕)

(届出)

第6条 新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(一部改正〔平成21年規則47号・令和7年39号〕)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(一部改正〔令和7年規則39号〕)

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成6年規則43号・令和7年39号〕)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(委任事項)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成21年規則47号・29年18号〕)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第11条第1項」とあるのは、「八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年八戸市条例第95号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(追加〔平成29年規則18号〕)

(平成6年12月26日規則第43号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第45号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第47号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

八戸市職員の住居手当支給規則

昭和49年12月26日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第45号
平成6年12月26日 規則第43号
平成7年12月27日 規則第45号
平成21年11月30日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第28号
平成29年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第30号
令和7年3月31日 規則第39号