○八戸市災害派遣手当支給規則
昭和51年12月24日
規則第32号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第19条の8の規定に基づき、災害派遣手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成9年規則55号〕)
(支給期間)
第2条 災害派遣手当を支給する期間は、派遣職員として八戸市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。
(支給額)
第3条 災害派遣手当の額は、次の表に定めるとおりとする。
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。 | ||
(一部改正〔平成7年規則35号・30年40号〕)
(支給方法)
第4条 災害派遣手当は、当該月分を翌月の給料支給定日までの間に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日規則第40号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。