○八戸市特別職の職員の退職手当支給条例

昭和35年12月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(他の地方公共団体の一般職の職員から引き続いて就任した者を除く。以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和41年条例45号・平成13年48号・16年13号・17年93号・19年1号・5号・20号・22年10号・27年12号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の52

(2) 副市長 100分の28

(3) 教育長 100分の20

(4) 常勤の監査委員 100分の16

(一部改正〔昭和16年条例13号・17年93号・41年45号・平成19年1号・5号・20号・24号・27年12号〕)

(在職月数の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、職員として一任期内において在職した期間(以下「在職期間」という。)による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が職員となった日の属する月に応当するときは、その月の前月までとする。

(一部改正〔昭和45年条例22号〕)

(退職手当の支給制限等)

第5条 八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)第12条から第18条までの規定は、この条例で定める退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成22年条例10号〕)

(退職手当の支給方法等)

第6条 この条例に定めるもののほか、第2条に規定する遺族の範囲その他退職手当の支給方法等については、八戸市職員退職手当支給条例の規定の例による。

(全部改正〔平成22年条例10号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

3 この条例の施行前に退職し旧条例の規定による退職手当の支給を受けなかった者に対しては、この条例の規定により退職手当を支給する。この場合において、第4条の規定にかかわらず、現任期前の任期の在職期間を通算する。

4 前項の規定により退職手当を支給する場合において、その支給を受ける者の退職の日における給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、昭和35年9月30日における給料の月額とする。

(昭和41年12月26日条例第45号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。(後略)

(平成9年12月25日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年12月26日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例の規定は、平成13年12月8日以後に退職する者に係る退職手当について適用する。

(平成16年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第93号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

3 改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に対する八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第4条の規定の適用については、同条第1項に規定する在職期間に助役として在職した期間を通算する。

(平成19年3月28日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市職員退職手当支給条例の規定、第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例の規定、第3条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例第1条、附則第11条及び別表並びに第2条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例第1条、附則第11条及び別表並びに第2条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

八戸市特別職の職員の退職手当支給条例

昭和35年12月26日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和35年12月26日 条例第31号
昭和41年12月26日 条例第45号
昭和45年6月23日 条例第22号
昭和62年3月30日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第67号
平成13年12月26日 条例第48号
平成16年3月23日 条例第13号
平成17年3月4日 条例第93号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年6月25日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第12号