○八戸市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号。以下「条例」という。)第5条の2第2項第6条の4第1項から第3項まで及び第5項第10条第1項第4項及び第10項第11条第18条第6項並びに第21条の規定に基づき、退職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則26号・29年31号・令和4年74号〕)

(基礎在職期間)

第2条 条例第5条の2第2項第19号の市長が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第12項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第18条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(一部改正〔平成20年規則84号・22年26号〕)

(条例第6条の4第1項の市長が定める休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項の市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する理由以外の理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(一部改正〔平成19年規則73号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が別に定めるものであったときは、別に定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

3 調整月額のうちに地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部を勤務しなかった期間のある月(以下「部分休業月」という。)に係る調整月額がある場合には、当該部分休業月の取扱いについては、第3条第3号の休職月等の取扱いに準じるものとする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(全部改正〔平成22年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則55号〕)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 退職した職員の常時介護を必要とする程度の疾病、負傷、老衰又は障害の状態にある親族等の看護

(追加〔平成22年規則26号〕)

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(別記第1号様式)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の受給資格の決定を受けている場合は受給資格の決定を受けていることを証明する書類(以下「受給資格証」という。)(受給資格証の交付を受けていない場合は基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証明する書類(以下「退職票」という。)以下同じ。)を添えて市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に提出して行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記第2号様式)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、同項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則74号〕)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第9条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(追加〔令和4年規則74号〕)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第9条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(追加〔令和4年規則74号〕)

(支給の期間の特例の申出)

第9条の4 条例第10条第1項及び第3項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員である旨の同項の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(追加〔令和4年規則74号〕)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第9条の5 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(追加〔平成29年規則31号〕、一部改正〔令和4年規則74号〕)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第10条 条例第11条第2号本文に規定する市長が定める機関は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 市長 市長

(2) 職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(追加〔平成22年規則26号〕)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第11条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第12条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第5号様式のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第6号様式のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第7号様式のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第8号様式のとおりとする。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(退職手当返納命令書の様式)

第13条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第9号様式のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第10号様式のとおりとする。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第14条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記第11号様式のとおりとする。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第15条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第12号様式のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記第13号様式のとおりとする。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(退職手当審査会の組織等)

第16条 条例第18条第1項に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分を行う必要が生じた都度、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、退職手当管理機関が招集する。

8 会長は、審査会の会議の議長となる。

9 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

10 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 審査会の会議並びに議事録、議事要旨及び会議資料は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開とすることができる。

12 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

13 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

14 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(追加〔平成22年規則26号〕)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成22年規則26号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第7条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは、「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(追加〔令和3年規則16号〕)

(平成19年12月27日規則第73号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第84号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 失業者の退職手当支給規則(昭和51年八戸市規則第3号)

(2) 八戸市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年八戸市規則第56号)

(3) 八戸市職員の退職手当の返納に関する規則(平成18年八戸市規則第35号)

3 市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日規則第55号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年12月23日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項の規定は、同条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

3 令和4年7月1日から施行日の前日までの間に八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和4年八戸市条例第44号)による改正後の八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)第10条第4項に規定する事業を開始した職員又は改正後の規則第9条の3に規定する職員に該当するに至った者が、施行日から起算して2箇月以内に改正後の規則第9条の4第2項に規定する特例申出をしたときは、同項に規定する期間内に特例申出をしたものとみなす。

(令和7年5月30日規則第47号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち市長が定めるもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの又は3級であったもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている八戸市職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち市長が定めるもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の教育行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの又は3級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の教育行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(一部改正〔平成31年規則14号〕)

(全部改正〔令和4年規則74号〕)

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(全部改正〔令和4年規則74号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号・令和7年47号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号・令和7年47号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号・令和7年47号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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(追加〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則66号〕)

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八戸市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年12月27日 規則第73号
平成20年11月27日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第66号
平成29年6月20日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第14号
令和元年11月20日 規則第55号
令和3年3月26日 規則第16号
令和4年12月23日 規則第74号
令和7年5月30日 規則第47号