○障害に関する用語の整理に関する条例
昭和57年9月30日
条例第44号
第1条から第13条まで (省略)
(障害に係る従前の給付の呼称等)
第14条 この条例の施行前の八戸市職員の退職年金等条例の規定(同条例の改正前の規定を含む。)により支給理由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は、この条例の施行後は、それぞれ傷病年金及び傷病一時金と称する。
附則
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
○障害に関する用語の整理に関する条例
昭和57年9月30日
条例第44号
第1条から第13条まで (省略)
(障害に係る従前の給付の呼称等)
第14条 この条例の施行前の八戸市職員の退職年金等条例の規定(同条例の改正前の規定を含む。)により支給理由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は、この条例の施行後は、それぞれ傷病年金及び傷病一時金と称する。
附則
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
昭和57年9月30日 条例第44号
(昭和57年10月1日施行)
| ◆ | 昭和57年9月30日 | 条例第44号 |