○障害に関する用語の整理に関する条例

昭和57年9月30日

条例第44号

第1条から第13条まで (省略)

(障害に係る従前の給付の呼称等)

第14条 この条例の施行前の八戸市職員の退職年金等条例の規定(同条例の改正前の規定を含む。)により支給理由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は、この条例の施行後は、それぞれ傷病年金及び傷病一時金と称する。

2 第3条の規定による改正後の八戸市職員の退職年金等条例の規定中の「傷病年金」又は「傷病一時金」には、それぞれ前項の規定により傷病年金又は傷病一時金と称されるもので同条例の当該規定に係るものを含むものとする。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

障害に関する用語の整理に関する条例

昭和57年9月30日 条例第44号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第44号