○〔旧〕八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例

昭和23年11月27日

条例第65号

〔昭和30年4月1日条例第10号で廃止〕

〔注〕昭和28年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 本市職員は、本条例の規定する所に依り退職給与金及び退隠料を受くるの権利を有する。

第2条 本条例に職員と称するは市長、助役、収入役、主事、視学、技師、書記、技手、掃除、巡視、医員、薬剤員、事務員、看護婦、運転手、書記補、雇及傭人(但し、臨時の者を除く。)を謂ひ遺族と称するは恩給法に定めるものを云ふ。

第3条 退職給与金は、其の事由の生じたるとき一時限り、退隠料は、終身之を給す。

第4条 職員在職年数は、就職の月より起数し退職の月を以て終るものとす。

第5条 左に掲げる月数は、在職年数中に算入す。

(1) 本市職員の職に在る月数

(2) 本市職員退職後再び在職したる者は、前職の月数。但し、前退職の際八戸市職員一時給与金条例又は本条例に依り退職給与金を受けたる月数は此の限りに在らず

2 休職、停職その他現実に職務を執るを要せざる在職期間にして1月以上に亘るものは、在職年の計算に於て之を半減する。但し、現実に職務を執るを要する日のありたる月は、在職年の計算に於て之を半減せず。

第2章 退職給与金

第6条 職員在職満1年以上の者退職したるときは、退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年数を乗じた金額を退職給与金として一時に之を給す。

第7条 満1年以上在職の職員の在職中死亡したるときは、前条に依り算出したる金額を遺族に給す。

第8条 削除

(削除〔昭和29年条例15号〕)

第9条 左の各号の一に該当するときは、退職給与金を給せず。

(1) 退隠料を受くべき者

(2) 懲戒処分に因り解職せられたる者

(3) 犯罪に因り失職したる者

第3章 退隠料

第10条 職員在職満15年以上の者退職したるときは、退隠料を給す。

第11条 左の各号に該当する者には退隠料を給せず。

(1) 懲戒処分に因り解職せられたる者

(2) 犯罪に因り失職したる者

第12条 在職満15年以上にして退職したる者の退隠料年額は、退職当時の年額の150分の50とし、15年以後満1年毎に150分の1を加へ満40年に至りて止む。

第13条 左の各号の一に該当する者には、第10条の規定の年限に満たざる終身退隠料を給す。

(1) 公務に依り不具廃疾となり其の職務に堪へずして退職したる者

第14条 前条の規定該当者の退隠料は、第12条に依り支給するべき額の3分の1を加算して之を給す。

第15条 退隠料を受くる者再び職に就き満1年以上在職したる後退職したるときは、左の区別に依り退隠料を給す。

(1) 退職現時の俸給前後同じからざるときは、前職の年数を後職の年数に通算し後職に対する退隠料額とを比較し其の多き方を給す。

(2) 退職現時の俸給前後同じときは、在職年数に依り退隠料を増給す。

第16条 退隠料の支給其の事由の生じたる翌月より始まり死亡の月又は権利喪失の前月を以って終るものとする。

第17条 退隠料年額は、円位未満は円位に切上ぐ。

第18条 退隠料年額を四分―毎年1月、4月、7月、10月に於て其の前月迄の分を支給す。

第19条 退隠料を受ける者死亡したるときは、支給期日に拘わらず、第6条に依り計算したる退職給与金に相当する額より既に支給したる額を控除して其の不足額を遺族に対し一時に支給す。

第20条 左に掲げる事項の一に該当するときは、退隠料を受くべき権利消滅す。

(1) 6年以上の懲役又は6年以上の禁錮に処せられたるとき。

第21条 退隠料の受給者に対して左の各号の一に該当するときは、其の権利を停止す。

(1) 禁錮以上の刑の宣告をうけたるときより其の執行を終り又は其の執行をうくること無きに至る迄の間

(2) 退隠料をうくる者再び本市有給吏員となりたるとき

第22条 本条例に関する規定は、市長之を定む。

第23条 現に在職中の者八戸町、小中野町、湊町、鮫町職員にして引続き八戸市設置の際職員に任命せられたる者及び市制施行後編入せられたる町村の職員にして引続き本市職員に任命せられたる者の在職年数は、各市町村に就職したる月より之を起算す。

第24条 本条例施行の日より5ヶ年間に限り在職15年以上にして満55才を過ぎ退職したる場合本人希望あるときは、第10条の規定に拘わらず、第6条に依り計算したる退職給与金を一時に給することを得。

第25条 本条例は公布の日からこれを施行す。

 八戸市有給吏員一時給与金条例は、本条例施行の日より之を廃止す。

第26条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年4月分以降その年額を左の各号の規定による年額に改正する。

(1) 第2号に規定する以外の退隠料支給年額は、その年額計算の基礎となっている給料の年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額

(2) 昭和21年7月1日以前に給与事由の生じた退隠料で昭和23年10月1日その年額を改訂されたものは、その計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額

第27条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年10月分以降その退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。

第28条 昭和27年10月31日以前に、給与事由の生じた退隠料については、昭和28年10月分以降その退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。

(追加〔昭和28年条例32号〕)

附則別表第1号表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

403,200

附則別表第2号表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

14,400

46,200

15,840

49,800

17,280

53,400

18,720

57,000

20,160

60,600

22,080

64,200

24,000

68,400

25,920

73,200

27,840

78,000

29,760

82,800

31,680

87,600

33,600

90,000

36,000

97,200

38,400

104,400

40,800

111,600

43,200

118,800

45,600

126,000

48,000

133,200

50,400

140,400

52,800

150,000

55,200

159,600

57,600

170,400

62,400

182,400

67,200

194,400

72,000

206,400

76,800

219,600

81,600

241,200

86,400

258,000

91,200

274,800

96,000

300,000

120,000

576,000

144,000

720,000

(昭和26年8月27日条例第37号)

この条例は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例

昭和23年11月27日 条例第65号

(昭和29年3月30日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和23年11月27日 条例第65号
昭和26年8月27日 条例第37号
昭和27年6月28日 条例第26号
昭和28年12月28日 条例第32号
昭和29年3月30日 条例第15号