○〔旧〕八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例
昭和23年11月27日
条例第65号
〔昭和30年4月1日条例第10号で廃止〕
〔注〕昭和28年から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 本市職員は、本条例の規定する所に依り退職給与金及び退隠料を受くるの権利を有する。
第2条 本条例に職員と称するは市長、助役、収入役、主事、視学、技師、書記、技手、掃除、巡視、医員、薬剤員、事務員、看護婦、運転手、書記補、雇及傭人(但し、臨時の者を除く。)を謂ひ遺族と称するは恩給法に定めるものを云ふ。
第3条 退職給与金は、其の事由の生じたるとき一時限り、退隠料は、終身之を給す。
第4条 職員在職年数は、就職の月より起数し退職の月を以て終るものとす。
第5条 左に掲げる月数は、在職年数中に算入す。
(1) 本市職員の職に在る月数
(2) 本市職員退職後再び在職したる者は、前職の月数。但し、前退職の際八戸市職員一時給与金条例又は本条例に依り退職給与金を受けたる月数は此の限りに在らず
2 休職、停職その他現実に職務を執るを要せざる在職期間にして1月以上に亘るものは、在職年の計算に於て之を半減する。但し、現実に職務を執るを要する日のありたる月は、在職年の計算に於て之を半減せず。
第2章 退職給与金
第6条 職員在職満1年以上の者退職したるときは、退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年数を乗じた金額を退職給与金として一時に之を給す。
第7条 満1年以上在職の職員の在職中死亡したるときは、前条に依り算出したる金額を遺族に給す。
第8条 削除
(削除〔昭和29年条例15号〕)
第9条 左の各号の一に該当するときは、退職給与金を給せず。
(1) 退隠料を受くべき者
(2) 懲戒処分に因り解職せられたる者
(3) 犯罪に因り失職したる者
第3章 退隠料
第10条 職員在職満15年以上の者退職したるときは、退隠料を給す。
第11条 左の各号に該当する者には退隠料を給せず。
(1) 懲戒処分に因り解職せられたる者
(2) 犯罪に因り失職したる者
第12条 在職満15年以上にして退職したる者の退隠料年額は、退職当時の年額の150分の50とし、15年以後満1年毎に150分の1を加へ満40年に至りて止む。
(1) 公務に依り不具廃疾となり其の職務に堪へずして退職したる者
第15条 退隠料を受くる者再び職に就き満1年以上在職したる後退職したるときは、左の区別に依り退隠料を給す。
(1) 退職現時の俸給前後同じからざるときは、前職の年数を後職の年数に通算し後職に対する退隠料額とを比較し其の多き方を給す。
(2) 退職現時の俸給前後同じときは、在職年数に依り退隠料を増給す。
第16条 退隠料の支給其の事由の生じたる翌月より始まり死亡の月又は権利喪失の前月を以って終るものとする。
第17条 退隠料年額は、円位未満は円位に切上ぐ。
第18条 退隠料年額を四分―毎年1月、4月、7月、10月に於て其の前月迄の分を支給す。
第19条 退隠料を受ける者死亡したるときは、支給期日に拘わらず、第6条に依り計算したる退職給与金に相当する額より既に支給したる額を控除して其の不足額を遺族に対し一時に支給す。
第20条 左に掲げる事項の一に該当するときは、退隠料を受くべき権利消滅す。
(1) 6年以上の懲役又は6年以上の禁錮に処せられたるとき。
第21条 退隠料の受給者に対して左の各号の一に該当するときは、其の権利を停止す。
(1) 禁錮以上の刑の宣告をうけたるときより其の執行を終り又は其の執行をうくること無きに至る迄の間
(2) 退隠料をうくる者再び本市有給吏員となりたるとき
第22条 本条例に関する規定は、市長之を定む。
附則
第23条 現に在職中の者八戸町、小中野町、湊町、鮫町職員にして引続き八戸市設置の際職員に任命せられたる者及び市制施行後編入せられたる町村の職員にして引続き本市職員に任命せられたる者の在職年数は、各市町村に就職したる月より之を起算す。
第25条 本条例は公布の日からこれを施行す。
② 八戸市有給吏員一時給与金条例は、本条例施行の日より之を廃止す。
第26条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年4月分以降その年額を左の各号の規定による年額に改正する。
(2) 昭和21年7月1日以前に給与事由の生じた退隠料で昭和23年10月1日その年額を改訂されたものは、その計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額
第27条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年10月分以降その退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。
第28条 昭和27年10月31日以前に、給与事由の生じた退隠料については、昭和28年10月分以降その退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。
(追加〔昭和28年条例32号〕)
附則別表第1号表
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
46,200 | 55,200 |
48,000 | 57,000 |
49,800 | 58,800 |
51,600 | 60,600 |
53,400 | 62,400 |
55,200 | 64,200 |
57,000 | 66,000 |
58,800 | 68,400 |
60,600 | 70,800 |
62,400 | 73,200 |
64,200 | 75,600 |
66,000 | 78,000 |
68,400 | 80,400 |
70,800 | 82,800 |
73,200 | 85,200 |
75,600 | 87,600 |
78,000 | 90,600 |
80,400 | 93,600 |
82,800 | 96,600 |
85,200 | 99,600 |
87,600 | 103,200 |
90,000 | 106,800 |
93,600 | 111,000 |
97,200 | 115,200 |
100,800 | 119,400 |
104,400 | 123,600 |
108,000 | 127,800 |
111,600 | 132,000 |
115,200 | 136,800 |
118,800 | 141,600 |
122,400 | 146,400 |
126,000 | 151,200 |
129,600 | 156,000 |
133,200 | 162,000 |
136,800 | 168,000 |
140,400 | 174,000 |
145,200 | 180,000 |
150,000 | 186,000 |
154,800 | 192,000 |
159,600 | 199,200 |
164,400 | 206,400 |
170,400 | 213,600 |
176,400 | 220,800 |
182,400 | 228,000 |
188,400 | 235,200 |
194,400 | 244,800 |
200,400 | 254,400 |
206,400 | 264,000 |
212,400 | 273,600 |
219,600 | 283,200 |
226,800 | 292,800 |
234,000 | 302,400 |
241,200 | 314,400 |
249,600 | 326,400 |
258,000 | 338,400 |
266,400 | 350,400 |
274,800 | 363,600 |
283,200 | 376,800 |
291,600 | 390,000 |
300,000 | 403,200 |
附則別表第2号表
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
14,400 | 46,200 |
15,840 | 49,800 |
17,280 | 53,400 |
18,720 | 57,000 |
20,160 | 60,600 |
22,080 | 64,200 |
24,000 | 68,400 |
25,920 | 73,200 |
27,840 | 78,000 |
29,760 | 82,800 |
31,680 | 87,600 |
33,600 | 90,000 |
36,000 | 97,200 |
38,400 | 104,400 |
40,800 | 111,600 |
43,200 | 118,800 |
45,600 | 126,000 |
48,000 | 133,200 |
50,400 | 140,400 |
52,800 | 150,000 |
55,200 | 159,600 |
57,600 | 170,400 |
62,400 | 182,400 |
67,200 | 194,400 |
72,000 | 206,400 |
76,800 | 219,600 |
81,600 | 241,200 |
86,400 | 258,000 |
91,200 | 274,800 |
96,000 | 300,000 |
120,000 | 576,000 |
144,000 | 720,000 |
附則(昭和26年8月27日条例第37号)
この条例は、昭和26年4月1日から適用する。
附則(昭和27年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。