○〔旧〕八戸市職員退職給与金及ビ退隠料支給条例施行細則
昭和15年3月31日
規程第1号
第1条 八戸市職員退職給与金及ビ退隠料条例(以下単ニ条例ト称ス。)ニ依ル退職給与金及ビ退隠料受領権者ハ、請求書ヲ市長ニ差出スベシ。
第2条 条例第8条同第13条ニ該当ノ場合ハ、請求書ニ医師ノ診断書ヲ添付スベシ。
第3条 退隠料受領権者ニハ、退隠料証書ヲ下附ス。
第4条 退隠料ヲ受領セントスルトキハ、受領スベキ期月ノ1日ヨリ10日迄ノ間ニ請求書ヲ提出シ、且ツ、退隠料証書ヲ提示シテ、受領者権タルコトヲ証スベシ。但シ、八戸市外ニ居住スル者ハ、請求書ニ居住地市町村長ノ生存証明書ヲ添付スベシ。
第5条 退隠料ヲ受クル者、条例第20条第21条ニ該当スルトキハ、本人若シクハ親族ヨリ其ノ旨市長ニ届ケ出ヅベシ。
② 第20条ニ該当ノ場合ハ、同時ニ退隠料証書ヲ返納スベシ。
第6条 退隠料ヲ受クル者居住地ヲ変更シタルトキハ、市長ニ届出ヅベシ。
③ 死亡シタルトキハ、退隠料証書ヲ添ヘ遺族ヨリ届出ヅベシ。
第7条 退隠料証書ヲ亡失若シクハ毀損シタルトキハ、事由ヲ具シテ書換又ハ再下附ヲ市長ニ願出ヅベシ。
② 改氏名ヲ為シタルトキハ、戸籍抄本ヲ提出シ、退隠料証書ノ書換ヲ願出ヅベシ。
第8条 退隠料支給台帳及ビ退隠料証書様式ハ、後記ノ通リトス。
附則
本細則ハ、昭和15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス。

